•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

未使用切手の在庫計上について?

質問 回答受付中

未使用切手の在庫計上について?

2006/11/08 17:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

「消費税法では、事業者が継続して自己使用の切手を購入時に課税取引として処理することを認めています。但し、この処理は消費税に限定して認められているものであって、未使用の郵便切手類の在庫計上を省略することになり、法人税では許されておりません。」
という記載を見つけました。

切手代に関して言うと、上記はどういう意味なのでしょうか?

例えば、270円の切手を購入した場合、

258円(貯蔵品)+12円(仮払消費税)/ 現金 270円 

という仕訳をしても構わないが、

法人税を計算する時は、未使用であれば、258円の資産としてではなく、270円の資産として計上するということですか?

どなたかご教授願います。

「消費税法では、事業者が継続して自己使用の切手を購入時に課税取引として処理することを認めています。但し、この処理は消費税に限定して認められているものであって、未使用の郵便切手類の在庫計上を省略することになり、法人税では許されておりません。」
という記載を見つけました。

切手代に関して言うと、上記はどういう意味なのでしょうか?

例えば、270円の切手を購入した場合、

258円(貯蔵品)+12円(仮払消費税)/ 現金 270円 

という仕訳をしても構わないが、

法人税を計算する時は、未使用であれば、258円の資産としてではなく、270円の資産として計上するということですか?

どなたかご教授願います。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 未使用切手の在庫計上について?

2006/11/10 11:18

chocolat

おはつ

編集

購入時  貯蔵品   258/現金預金  270
     仮払消費税  12

決算時  仕訳なし

使用時  通信費   258/貯蔵品   258

ですね。

購入時  貯蔵品   258/現金預金  270
     仮払消費税  12

決算時  仕訳なし

使用時  通信費   258/貯蔵品   258

ですね。

返信

2. Re: 未使用切手の在庫計上について?

2006/11/08 20:56

kei8

すごい常連さん

編集

 以下の処理になります。

A.前提:税抜き処理

購入時の処理
通信費100/現預金105
仮払消費税5

期末時の処理
貯蔵品/通信費100
未収消費税等/仮払消費税5

翌年度
消費税還付時
現預金/未収消費税等5

期末時(洗替処理)
通信費/貯蔵品100(前期分の戻し処理)
貯蔵品/通信費xxx(当期末現在未使用分の処理)

消費税の処理<記載省略>


B.前提:税込処理

購入時
通信費/現預金105

期末時
貯蔵品/通信費105
未収消費税等/雑収入5

翌年度
未収消費税還付時
現預金/未収消費税等5

期末時
通信費/貯蔵品105
貯蔵品/通信費xxx

消費税の処理<記載省略>
              以上

 以下の処理になります。

A.前提:税抜き処理

購入時の処理
通信費100/現預金105
仮払消費税

期末時の処理
貯蔵品通信費100
未収消費税等/仮払消費税

翌年度
消費税還付時
現預金/未収消費税等5

期末時(洗替処理)
通信費/貯蔵品100(前期分の戻し処理)
貯蔵品通信費xxx(当期末現在未使用分の処理)

消費税の処理<記載省略>


B.前提:税込処理

購入時
通信費/現預金105

期末時
貯蔵品通信費105
未収消費税等/雑収入

翌年度
未収消費税還付時
現預金/未収消費税等5

期末時
通信費/貯蔵品105
貯蔵品通信費xxx

消費税の処理<記載省略>
              以上

返信

3. Re: 未使用切手の在庫計上について?

2006/11/08 18:04

takapon

すごい常連さん

編集

>未使用の郵便切手類の在庫計上を省略することになり、法人税では許されておりません

在庫計上の省略ですから貯蔵品に計上しないで費用処理しちゃダメってことだと思いますよ。

消費税法上では購入時に仕入れとして認識できるけど法人税法上では使用したときしか損金処理ダメってことだと思います。

>未使用の郵便切手類の在庫計上を省略することになり、法人税では許されておりません

在庫計上の省略ですから貯蔵品に計上しないで費用処理しちゃダメってことだと思いますよ。

消費税法上では購入時に仕入れとして認識できるけど法人税法上では使用したときしか損金処理ダメってことだと思います。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています