あるビルについて、その管理全般をA社にまかせています。
A社が修繕が必要であると報告してきたので、C社に修理を依頼しました。
A社には月々の報酬とは別に、今回の修繕の判定や修理業者選定の報酬として50万円払いました。
修繕は資本的支出に該当します。
この場合、A社に払った50万円は税務上原価に算入しますか?
できれば具体的に解説本、通達等も教えてもらえるとうれしいです。
あるビルについて、その管理全般をA社にまかせています。
A社が修繕が必要であると報告してきたので、C社に修理を依頼しました。
A社には月々の報酬とは別に、今回の修繕の判定や修理業者選定の報酬として50万円払いました。
修繕は資本的支出に該当します。
この場合、A社に払った50万円は税務上原価に算入しますか?
できれば具体的に解説本、通達等も教えてもらえるとうれしいです。