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年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

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年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/10 20:45

sirotan

積極参加

回答数:6

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年末調整についていくつか教えていただきたいことがあります。現在当社は、
①給与は月末締め翌々月10日払い
②源泉所得税の納付方法は納期の特例を採用
というようになっております。
この場合において、年末調整は2/10に支給される12月分まで考慮して計算しますよね?そうすると、各社員に徴収・還付が生じた場合にどのタイミングで(いつの給与の支払と合わせて)徴収・還付を行うか。また、年末調整を終えたあとの税務署へ納めるべき税額は1/10までに行わなければならないのか7/10でよいのかをどなたかアドバイスお願いいたします。

年末調整についていくつか教えていただきたいことがあります。現在当社は、
①給与は月末締め翌々月10日払い
②源泉所得税の納付方法は納期の特例を採用
というようになっております。
この場合において、年末調整は2/10に支給される12月分まで考慮して計算しますよね?そうすると、各社員に徴収・還付が生じた場合にどのタイミングで(いつの給与の支払と合わせて)徴収・還付を行うか。また、年末調整を終えたあとの税務署へ納めるべき税額は1/10までに行わなければならないのか7/10でよいのかをどなたかアドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1件~6件 (全6件)
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1. Re: 年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/11 15:52

sirotan

積極参加

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そうですね~。私自身も、翌々月ってほんとに問題ないのかな・・・と思っていました^^;資金繰りの関係から従業員のみなさんには(もちろん了承を得て)協力してもらっていますが、時期を見てなるべく早めに末締め翌月10日払いにもっていきたいと思います。

そうですね~。私自身も、翌々月ってほんとに問題ないのかな・・・と思っていました^^;資金繰りの関係から従業員のみなさんには(もちろん了承を得て)協力してもらっていますが、時期を見てなるべく早めに末締め翌月10日払いにもっていきたいと思います。

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2. Re: 年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/11 15:49

sirotan

積極参加

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なるほど!疑問に思っていたことが解決しました。有難うございました^^

なるほど!疑問に思っていたことが解決しました。有難うございました^^

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3. Re: 年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/10 22:01

carrefour

常連さん

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割り込みで失礼します。
ユニークな給与体系のようですが、12月に入社して2月まで給与支給がないというのでは、労働基準法の24条2項違反(賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない)になります。賃金規定など調べ直してみることをお勧めします。

割り込みで失礼します。
ユニークな給与体系のようですが、12月に入社して2月まで給与支給がないというのでは、労働基準法の24条2項違反(賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない)になります。賃金規定など調べ直してみることをお勧めします。

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4. Re: 年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/10 21:46

かめへん

神の領域

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年末調整は、その年最後に給与等の支払をする場合に行うべきものですので、年内に給与の支給がない場合は、年内入社であったとしても、残念ながら、sirotanさんの会社では年末調整する事ができませんので、ご本人に確定申告してもらうしかない事となります。

それと、支給日が基準というのは、毎月の源泉徴収の納付も同じ事ですので、納期の特例であれば、7/10までに納付すべきなのは、sirotanさんの会社であれば、前年11月分~4月分までについて、1/10までに納付すべきなのは、5月分~10月分までの分について、という事になります。
(但し、支給日が到来しているのに未払いのものについては、実際に支給した日が基準とはなります)

年末調整は、その年最後に給与等の支払をする場合に行うべきものですので、年内に給与の支給がない場合は、年内入社であったとしても、残念ながら、sirotanさんの会社では年末調整する事ができませんので、ご本人に確定申告してもらうしかない事となります。

それと、支給日が基準というのは、毎月の源泉徴収の納付も同じ事ですので、納期の特例であれば、7/10までに納付すべきなのは、sirotanさんの会社であれば、前年11月分~4月分までについて、1/10までに納付すべきなのは、5月分~10月分までの分について、という事になります。
(但し、支給日が到来しているのに未払いのものについては、実際に支給した日が基準とはなります)

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5. Re: 年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/10 21:34

sirotan

積極参加

編集

kamehenさん、早速のアドバイスありがとうございます。
なるほど、支給日で判定してそれ以外の例えばある月に資金繰りの関係で役員報酬を満額はらえなかったなどの場合は払ったものとみなして年末調整するのですね。
恐縮ですが年末調整に関してもう一点疑問がわいてきました。
12月から当社に入社する予定の社員がいるのですが、この社員の最初の給与支給は来年2/10になります。この場合に当該社員について年内に行う年末調整はその社員の前職(当社に入社する直前に退社)の給与の分のものについてのみ年内に行うという形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

kamehenさん、早速のアドバイスありがとうございます。
なるほど、支給日で判定してそれ以外の例えばある月に資金繰りの関係で役員報酬を満額はらえなかったなどの場合は払ったものとみなして年末調整するのですね。
恐縮ですが年末調整に関してもう一点疑問がわいてきました。
12月から当社に入社する予定の社員がいるのですが、この社員の最初の給与支給は来年2/10になります。この場合に当該社員について年内に行う年末調整はその社員の前職(当社に入社する直前に退社)の給与の分のものについてのみ年内に行うという形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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6. Re: 年末調整の還付、徴収及び税務署への納付のタイミング

2006/10/10 20:57

かめへん

神の領域

編集

翌月払いではなく、翌々月払いなんですね~、ちょっとビックリしました。
それは置いておいて、そもそも以下の所得税基本通達にあるように、給与所得は、定められた支給日の属する年の所得とすべき事となりますので、年末調整も同様の考え方となります。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、年末調整においても、年内に支給日が到来するものについてが対象となりますので、支給日に支払われずに未払いとなっているものは当年に含めなければなりませんが、支給日が到来していないものはカウントしませんので、sirotanさんの会社のケースでは、前年11月分~10月分までが、年末調整の対象となりますので、12/10に給与を支給する際に、そもそもは年末調整すべき事となります。

ですから、納付書も、当然1/10納付分でその分を処理する事となります。

PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

翌月払いではなく、翌々月払いなんですね~、ちょっとビックリしました。
それは置いておいて、そもそも以下の所得税基本通達にあるように、給与所得は、定められた支給日の属する年の所得とすべき事となりますので、年末調整も同様の考え方となります。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、年末調整においても、年内に支給日が到来するものについてが対象となりますので、支給日に支払われずに未払いとなっているものは当年に含めなければなりませんが、支給日が到来していないものはカウントしませんので、sirotanさんの会社のケースでは、前年11月分~10月分までが、年末調整の対象となりますので、12/10に給与を支給する際に、そもそもは年末調整すべき事となります。

ですから、納付書も、当然1/10納付分でその分を処理する事となります。

PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

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