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貸倒引当金について

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貸倒引当金について

2006/10/08 09:19

ozu

ちょい参加

回答数:1

編集

決算につき、法人税申告書を作成していますが、
前期取引先の会社が倒産し売掛金が回収不能となり、
税務上で債権額の50%を別表四にて加算しました。
民事再生法の手続きの申し立てがあり連絡がまだありません。
今期申告する際に前期益金に算入した分は一度別表四にて
減算し改めて加算するのでしょうか?

あと、役員退職慰労引当金を前期まで計上し申告書の別表にて
加算していました。今期引当金を取り崩して慰労金を支給しましたが、引当額が残りました。
残金については税務上の処理はどのようにすればいいのでしょうか?
どなたかわかる方いらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願いします。

決算につき、法人税申告書を作成していますが、
前期取引先の会社が倒産し売掛金が回収不能となり、
税務上で債権額の50%を別表四にて加算しました。
民事再生法の手続きの申し立てがあり連絡がまだありません。
今期申告する際に前期益金に算入した分は一度別表四にて
減算し改めて加算するのでしょうか?

あと、役員退職慰労引当金を前期まで計上し申告書の別表にて
加算していました。今期引当金を取り崩して慰労金を支給しましたが、引当額が残りました。
残金については税務上の処理はどのようにすればいいのでしょうか?
どなたかわかる方いらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 貸倒引当金について

2006/10/15 12:32

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

債権の50%は、そのままです。
別表5(1)がなんら変わらないので、別表調整は不要です。

役員分は、払ったら取り崩しです。
何も考えず設定額全額を減算でよいです。
たとえば会計上100繰り入れされてきて、80払って20あまったとき、80は引当金の取り崩しで、20は引当金の戻し入れで収益が出ているはずですよね。
税務上あまった20はそのままにしておくと、過去の100の損金不算入の加算に課税されていて、そして今期会計上の20が収益として所得を構成してまた課税されてしまい、20部分は二重課税になりますよね。
ですから会計上の戻し入れ20の益金不算入の意味で減算してやる必要があり、結局繰り入れた100を全部減算してやることになります。

債権の50%は、そのままです。
別表5(1)がなんら変わらないので、別表調整は不要です。

役員分は、払ったら取り崩しです。
何も考えず設定額全額を減算でよいです。
たとえば会計上100繰り入れされてきて、80払って20あまったとき、80は引当金の取り崩しで、20は引当金の戻し入れで収益が出ているはずですよね。
税務上あまった20はそのままにしておくと、過去の100の損金不算入の加算に課税されていて、そして今期会計上の20が収益として所得を構成してまた課税されてしまい、20部分は二重課税になりますよね。
ですから会計上の戻し入れ20の益金不算入の意味で減算してやる必要があり、結局繰り入れた100を全部減算してやることになります。

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