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出張旅費について

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出張旅費について

2006/09/25 11:08

yellow

積極参加

回答数:3

編集

他のスレッドをみて疑問に思ったので教えてください。

出張旅費についてですが、
当社では月末に現金精算にて出張旅費(日当・宿泊代・交通費)を精算しています。
出張旅費(日当)は、給与扱いとなり、社会保険料や所得税の課税対象としなければいけないのでしょうか?
この辺の扱いについて詳しく教えて下さい。
また、みなさんの会社はどんな方法で処理していますか?

出張旅費は必要経費(宿泊代・交通費)も課税でしょうか?
1ケ月に日当は、数百円〜数十万円と人によってさまざまです。

宜しくお願いします。

他のスレッドをみて疑問に思ったので教えてください。

出張旅費についてですが、
当社では月末に現金精算にて出張旅費(日当・宿泊代・交通費)を精算しています。
出張旅費(日当)は、給与扱いとなり、社会保険料や所得税の課税対象としなければいけないのでしょうか?
この辺の扱いについて詳しく教えて下さい。
また、みなさんの会社はどんな方法で処理していますか?

出張旅費は必要経費(宿泊代・交通費)も課税でしょうか?
1ケ月に日当は、数百円〜数十万円と人によってさまざまです。

宜しくお願いします。

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1. Re: 出張旅費について

2006/09/25 12:17

かめへん

神の領域

編集

別スレを良くお読み頂ければわかるとは思いますが、少しだけ補足しておきます。

まず日当について規定している所得税基本通達を掲げておきます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

従って、通常必要であると認められる範囲内であれば、非課税となります。

それと宿泊代の実費を支払って、さらに日当を支払っても、その日当について通常必要であると認められる範囲内であれば、もちろん非課税となります。
そうでなく、会社によっては、宿泊代について、実費ではなく、旅費規程により金額を規定して定額で支給する事としている場合がありますが、そのケースで、その宿泊代を支給した上に、実費の宿泊代まで負担したような場合は、課税扱いとなります。

別スレを良くお読み頂ければわかるとは思いますが、少しだけ補足しておきます。

まず日当について規定している所得税基本通達を掲げておきます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

従って、通常必要であると認められる範囲内であれば、非課税となります。

それと宿泊代の実費を支払って、さらに日当を支払っても、その日当について通常必要であると認められる範囲内であれば、もちろん非課税となります。
そうでなく、会社によっては、宿泊代について、実費ではなく、旅費規程により金額を規定して定額で支給する事としている場合がありますが、そのケースで、その宿泊代を支給した上に、実費の宿泊代まで負担したような場合は、課税扱いとなります。

返信

2. Re: 出張旅費について

2006/09/25 11:55

takapon

すごい常連さん

編集

日当が課税対象とならないのはあくまで実費相当を
会社が支払っているって扱いですから、
宿泊代を支払なおかつ日当(宿泊代相当)を支払った場合には
課税対象となってしまいます。

ここらは規定で定めていく必要がありますね。
この場合はいくら日当(○○相当分)を支払うってな感じかな。


日当が課税対象とならないのはあくまで実費相当を
会社が支払っているって扱いですから、
宿泊代を支払なおかつ日当(宿泊代相当)を支払った場合には
課税対象となってしまいます。

ここらは規定で定めていく必要がありますね。
この場合はいくら日当(○○相当分)を支払うってな感じかな。


返信

3. Re: 出張旅費について

2006/09/25 11:22

konta

すごい常連さん

編集

給与扱いにしても税務署他はなにも言いません
というか「納税ありがとうございま〜す」
だと思います。
通常必要とされる金額の範囲であれば
給与扱いにはしなくてもいいです。
このような消費税の扱いでもイメージが掴めると
思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm
尚、必要な金額を越える部分に関しては
給与扱いです。

さて妥当な出張旅費の金額ですが
交通費、ビジネスホテル代、食事代相当であり
旅費規程等で定めがあればOKだと思います。
こちらの掲示板でもかなり話題になりますので
検索してみて下さい。

給与扱いにしても税務署他はなにも言いません
というか「納税ありがとうございま〜す」
だと思います。
通常必要とされる金額の範囲であれば
給与扱いにはしなくてもいいです。
このような消費税の扱いでもイメージが掴めると
思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm
尚、必要な金額を越える部分に関しては
給与扱いです。

さて妥当な出張旅費の金額ですが
交通費、ビジネスホテル代、食事代相当であり
旅費規程等で定めがあればOKだと思います。
こちらの掲示板でもかなり話題になりますので
検索してみて下さい。

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