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別スレを良くお読み頂ければわかるとは思いますが、少しだけ補足しておきます。
まず日当について規定している所得税基本通達を掲げておきます。
(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
従って、通常必要であると認められる範囲内であれば、非課税となります。
それと宿泊代の実費を支払って、さらに日当を支払っても、その日当について通常必要であると認められる範囲内であれば、もちろん非課税となります。
そうでなく、会社によっては、宿泊代について、実費ではなく、旅費規程により金額を規定して定額で支給する事としている場合がありますが、そのケースで、その宿泊代を支給した上に、実費の宿泊代まで負担したような場合は、課税扱いとなります。
別スレを良くお読み頂ければわかるとは思いますが、少しだけ補足しておきます。
まず日当について規定している所得税基本通達を掲げておきます。
(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
従って、通常必要であると認められる範囲内であれば、非課税となります。
それと宿泊代の実費を支払って、さらに日当を支払っても、その日当について通常必要であると認められる範囲内であれば、もちろん非課税となります。
そうでなく、会社によっては、宿泊代について、実費ではなく、旅費規程により金額を規定して定額で支給する事としている場合がありますが、そのケースで、その宿泊代を支給した上に、実費の宿泊代まで負担したような場合は、課税扱いとなります。
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