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消費税法30条について

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消費税法30条について

2006/02/27 09:40

mutya

おはつ

回答数:1

編集

初めて投稿させていただきます。
旅費の精算についてアドバイスいただきたく思います。

山田太郎さんの3/1の岡山出張に関して
次のように精算書が提出されました。

新幹線 10,000円 タクシー 1,000円
宿泊費 10,000円 日当   3,000円

領収書 やまとタクシー500円 聖和タクシー500円

新幹線・宿泊費については旅費規程に基づく精算で
領収書の添付はありません。

私は次のように伝票をたてました。

3/1
旅費交通費 24,000 / 現金 24,000
 山田太郎 岡山出張旅費

(ちなみに私のところは電算で、伝票=帳簿(元帳)です)
すると上司より
「消費税法30条の7〜8項に「仮受消費税から仮払消費税を
 控除するためには、課税仕入先の名称等の事項を記載すること」
 とあり、あなたの伝票の立て方だとタクシー代は控除できなく
 なるよ」
といわれ以下のように訂正されました。

3/1
旅費交通費 23,000 / 現金 24,000
 山田太郎 岡山出張旅費
旅費交通費 500
 やまとタクシー 山田太郎岡山出張
旅費交通費   500
 聖和タクシー  山田太郎岡山出張

新幹線と違い、実費に大きく差がでるタクシー代は
領収書が必要なのはわかります。
ただ、今回の領収書はあくまで確認資料という扱いで
精算書を証憑として山田さんの立替分について
精算するということになると、1本でいいのではないかと
疑問に思った次第です。
後で元帳をみたとき、きれいな方がいいというのもありますが

税法上どうしても分けた記載が必要なのでしょうか?




初めて投稿させていただきます。
旅費の精算についてアドバイスいただきたく思います。

山田太郎さんの3/1の岡山出張に関して
次のように精算書が提出されました。

新幹線 10,000円 タクシー 1,000円
宿泊費 10,000円 日当   3,000円

領収書 やまとタクシー500円 聖和タクシー500円

新幹線・宿泊費については旅費規程に基づく精算で
領収書の添付はありません。

私は次のように伝票をたてました。

3/1
旅費交通費 24,000 / 現金 24,000
 山田太郎 岡山出張旅費

(ちなみに私のところは電算で、伝票=帳簿(元帳)です)
すると上司より
消費税法30条の7〜8項に「仮受消費税から仮払消費税
 控除するためには、課税仕入先の名称等の事項を記載すること」
 とあり、あなたの伝票の立て方だとタクシー代は控除できなく
 なるよ」
といわれ以下のように訂正されました。

3/1
旅費交通費 23,000 / 現金 24,000
 山田太郎 岡山出張旅費
旅費交通費 500
 やまとタクシー 山田太郎岡山出張
旅費交通費   500
 聖和タクシー  山田太郎岡山出張

新幹線と違い、実費に大きく差がでるタクシー代は
領収書が必要なのはわかります。
ただ、今回の領収書はあくまで確認資料という扱いで
精算書を証憑として山田さんの立替分について
精算するということになると、1本でいいのではないかと
疑問に思った次第です。
後で元帳をみたとき、きれいな方がいいというのもありますが

税法上どうしても分けた記載が必要なのでしょうか?




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1. Re: 消費税法30条について

2006/02/27 14:07

mutya

おはつ

編集

ちょっとついでがありましたので
税務署に確認してみました。
税務署いわく
「処理が煩雑になるので、きちんと精算書及び領収書が
 とりおきされていれば、特に分けなくてもいいですよ」
とのことでした。自己解決で恐れ入ります。
板汚しでしたら削除で結構です>管理人さま
失礼いたしました。

ちょっとついでがありましたので
税務署に確認してみました。
税務署いわく
「処理が煩雑になるので、きちんと精算書及び領収書
 とりおきされていれば、特に分けなくてもいいですよ」
とのことでした。自己解決で恐れ入ります。
板汚しでしたら削除で結構です>管理人さま
失礼いたしました。

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