初めて投稿させていただきます。
旅費の精算についてアドバイスいただきたく思います。
山田太郎さんの3/1の岡山出張に関して
次のように精算書が提出されました。
新幹線 10,000円 タクシー 1,000円
宿泊費 10,000円 日当 3,000円
領収書 やまとタクシー500円 聖和タクシー500円
新幹線・宿泊費については旅費規程に基づく精算で
領収書の添付はありません。
私は次のように伝票をたてました。
3/1
旅費交通費 24,000 / 現金 24,000
山田太郎 岡山出張旅費
(ちなみに私のところは電算で、伝票=帳簿(元帳)です)
すると上司より
「消費税法30条の7〜8項に「仮受消費税から仮払消費税を
控除するためには、課税仕入先の名称等の事項を記載すること」
とあり、あなたの伝票の立て方だとタクシー代は控除できなく
なるよ」
といわれ以下のように訂正されました。
3/1
旅費交通費 23,000 / 現金 24,000
山田太郎 岡山出張旅費
旅費交通費 500
やまとタクシー 山田太郎岡山出張
旅費交通費 500
聖和タクシー 山田太郎岡山出張
新幹線と違い、実費に大きく差がでるタクシー代は
領収書が必要なのはわかります。
ただ、今回の領収書はあくまで確認資料という扱いで
精算書を証憑として山田さんの立替分について
精算するということになると、1本でいいのではないかと
疑問に思った次第です。
後で元帳をみたとき、きれいな方がいいというのもありますが
税法上どうしても分けた記載が必要なのでしょうか?
初めて投稿させていただきます。
旅費の精算についてアドバイスいただきたく思います。
山田太郎さんの3/1の岡山出張に関して
次のように精算書が提出されました。
新幹線 10,000円 タクシー 1,000円
宿泊費 10,000円 日当 3,000円
領収書 やまとタクシー500円 聖和タクシー500円
新幹線・宿泊費については旅費規程に基づく精算で
領収書の添付はありません。
私は次のように伝票をたてました。
3/1
旅費交通費 24,000 / 現金 24,000
山田太郎 岡山出張旅費
(ちなみに私のところは電算で、伝票=帳簿(元帳)です)
すると上司より
「消費税法30条の7〜8項に「仮受消費税から仮払消費税を
控除するためには、課税仕入先の名称等の事項を記載すること」
とあり、あなたの伝票の立て方だとタクシー代は控除できなく
なるよ」
といわれ以下のように訂正されました。
3/1
旅費交通費 23,000 / 現金 24,000
山田太郎 岡山出張旅費
旅費交通費 500
やまとタクシー 山田太郎岡山出張
旅費交通費 500
聖和タクシー 山田太郎岡山出張
新幹線と違い、実費に大きく差がでるタクシー代は
領収書が必要なのはわかります。
ただ、今回の領収書はあくまで確認資料という扱いで
精算書を証憑として山田さんの立替分について
精算するということになると、1本でいいのではないかと
疑問に思った次第です。
後で元帳をみたとき、きれいな方がいいというのもありますが
税法上どうしても分けた記載が必要なのでしょうか?