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扶養者異動届について
2006/09/12 11:57
1. Re: 扶養者異動届について
2006/09/15 10:03
ありがとうございました。
今日社会保険事務所に確認しましたところ
産後56日目すぎたらはいれるとの
ことでした。さかのぼって手続きをすることにします。
最初にそういうことまで教えて欲しかった。
手当金がでるので扶養にはいれないの一点張り・・。
いつから入れるのか聞かなかったこちらの
落ち度ではありますが収入があるからとかいうので
年収に関係あると勘違いしてました。
はやく気づいてよかった。
疑問に思ったことは即しらべないとダメですね。
反省しています。
ありがとうございました。
今日社会保険事務所に確認しましたところ
産後56日目すぎたらはいれるとの
ことでした。さかのぼって手続きをすることにします。
最初にそういうことまで教えて欲しかった。
手当金がでるので扶養にはいれないの一点張り・・。
いつから入れるのか聞かなかったこちらの
落ち度ではありますが収入があるからとかいうので
年収に関係あると勘違いしてました。
はやく気づいてよかった。
疑問に思ったことは即しらべないとダメですね。
反省しています。
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2. yujunさんへ
2006/09/14 12:20
まだ、ご質問が続いている状況で、便乗質問をされると、スレがややこしくなるものと思いますし、数も多いので、次回からは、新たにスレ立てして、ご質問された方が良いものと思います。
(便乗質問である旨を伝えたければ、そのスレのURLを貼り付ければ良い訳ですし)
> Q1)
> 2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?
所得税の扶養に入れるのは、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳、給与以外の収入がある場合には、一概に103万円という金額では判断できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
退職金については、勤続年数に応じた退職所得控除額というのが必要経費代わりに引けるようになっていて最低額は80万円となっています。
退職金の額から、退職所得控除額を引いた後の金額を2分の1した金額が、退職所得の金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
ですから、給与収入から給与所得控除額を控除した後の所得金額と、退職所得金額との合計額が38万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
> Q2)
> 税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?
そういう事になります。
というより、それ以前に、毎月の源泉徴収の時点で考慮される事となります。
(年初に会社に提出している扶養控除等申告書に、扶養となる名前を記載又は削除した時点から、となります)
> Q3)
> 超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?
確かに所得金額が38万円を超えていれば、確定申告の義務が生じますので確定申告すべき事となりますが、その方が年末にどこかの会社に在職していれば、そこで年末調整を受けられますので、確定申告する必要はない事となります。
> Q4)
> 社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?
その通りです。
ただ、扶養と言う概念は健康保険のみのものです。
それと社会保険料控除における社会保険の中には、雇用保険料も含まれる事となります。
> Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?
> Q6)
> 出産手当金は「収入」として扱われる?
そうですね、但し判定の内容はそれぞれ違います。
所得税は、1月〜12月までの所得金額で判断しますが、健康保険は向こう1年間の収入見込み額で判断します。
それと、所得税では、非課税となる失業給付や出産手当金は所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得は所得に含まれます。
健康保険の方は、恒常的な収入が対象となりますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金も収入に含めるべき事となりますが、譲渡所得等の臨時的な収入は収入に含まれない事となります。
(但し、健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います)
> Q7)
> Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?
そういう事になります。
まだ、ご質問が続いている状況で、便乗質問をされると、スレがややこしくなるものと思いますし、数も多いので、次回からは、新たにスレ立てして、ご質問された方が良いものと思います。
(便乗質問である旨を伝えたければ、そのスレのURLを貼り付ければ良い訳ですし)
> Q1)
> 2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?
所得税の扶養に入れるのは、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳、給与以外の収入がある場合には、一概に103万円という金額では判断できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
退職金については、勤続年数に応じた退職所得控除額というのが必要経費代わりに引けるようになっていて最低額は80万円となっています。
退職金の額から、退職所得控除額を引いた後の金額を2分の1した金額が、退職所得の金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
ですから、給与収入から給与所得控除額を控除した後の所得金額と、退職所得金額との合計額が38万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
> Q2)
> 税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?
そういう事になります。
というより、それ以前に、毎月の源泉徴収の時点で考慮される事となります。
(年初に会社に提出している扶養控除等申告書に、扶養となる名前を記載又は削除した時点から、となります)
> Q3)
> 超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?
確かに所得金額が38万円を超えていれば、確定申告の義務が生じますので確定申告すべき事となりますが、その方が年末にどこかの会社に在職していれば、そこで年末調整を受けられますので、確定申告する必要はない事となります。
> Q4)
> 社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?
その通りです。
ただ、扶養と言う概念は健康保険のみのものです。
それと社会保険料控除における社会保険の中には、雇用保険料も含まれる事となります。
> Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?
> Q6)
> 出産手当金は「収入」として扱われる?
そうですね、但し判定の内容はそれぞれ違います。
所得税は、1月〜12月までの所得金額で判断しますが、健康保険は向こう1年間の収入見込み額で判断します。
それと、所得税では、非課税となる失業給付や出産手当金は所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得は所得に含まれます。
健康保険の方は、恒常的な収入が対象となりますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金も収入に含めるべき事となりますが、譲渡所得等の臨時的な収入は収入に含まれない事となります。
(但し、健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います)
> Q7)
> Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?
そういう事になります。
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3. Re: 扶養者異動届について
2006/09/14 12:01
健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、130万円は年換算ですので、月額で言えば108,333円、出産手当金や失業給付等の日額で言えば3,611円を超える状況であれば、それをもらっている間については扶養に入れない事となります。
(合計130万円という計算ではありません)
ですから、出産手当金がおそらく日額3,611円を超えていたため、扶養から抜けなければならない事になったと思います。
出産手当金は、調べてみると、支給期間は、出産日以前42日から出産日後56日までの間となっていますので約3ヶ月間ですよね、その期間を過ぎれば、他に収入がなければ、再び健康保険の扶養に入れるものと思います。
いずれにしても社会保険事務所(又は健康保険組合)にご確認されるべきものと思います。
それと所得税の扶養については、出産手当金は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はない事となります。
健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、130万円は年換算ですので、月額で言えば108,333円、出産手当金や失業給付等の日額で言えば3,611円を超える状況であれば、それをもらっている間については扶養に入れない事となります。
(合計130万円という計算ではありません)
ですから、出産手当金がおそらく日額3,611円を超えていたため、扶養から抜けなければならない事になったと思います。
出産手当金は、調べてみると、支給期間は、出産日以前42日から出産日後56日までの間となっていますので約3ヶ月間ですよね、その期間を過ぎれば、他に収入がなければ、再び健康保険の扶養に入れるものと思います。
いずれにしても社会保険事務所(又は健康保険組合)にご確認されるべきものと思います。
それと所得税の扶養については、出産手当金は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はない事となります。
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4. Re: 扶養者異動届について
2006/09/14 10:13
申請の時点から1年間でどのくらいの収入見込みがあるかで判断するので、退職以降の収入が年間で130万までの見込みなら被扶養者として認められるはずなのですが・・・
60万の出産手当金でなぜ引っかけられたのか・・・
もう一度社会保険事務所にご相談されてはいかがでしょう。
大してお力になれずに申し訳ありません。
申請の時点から1年間でどのくらいの収入見込みがあるかで判断するので、退職以降の収入が年間で130万までの見込みなら被扶養者として認められるはずなのですが・・・
60万の出産手当金でなぜ引っかけられたのか・・・
もう一度社会保険事務所にご相談されてはいかがでしょう。
大してお力になれずに申し訳ありません。
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5. Re: 扶養者異動届について
2006/09/14 10:10
横から失礼します。
今回の例について、いくつか質問、確認をさせていただいていいですか?(sariさん、便乗質問ですみません。ごめんなさい。)
>今年4月に出産のため2月に退職
Q1)
2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?
Q2)
税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?
Q3)
超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?
Q4)
社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?
Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?
>社会保険事務所で
>出産手当金がこれくらい入るから
>3月からだんなさまの扶養にはいれるけど6月に
>手当金がでたら扶養から抜けなければいけない
Q6)
出産手当金は「収入」として扱われる?
Q7)
Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?
チンプンカンプンでごめんなさい :-(
横から失礼します。
今回の例について、いくつか質問、確認をさせていただいていいですか?(sariさん、便乗質問ですみません。ごめんなさい。)
>今年4月に出産のため2月に退職
Q1)
2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?
Q2)
税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?
Q3)
超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?
Q4)
社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?
Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?
>社会保険事務所で
>出産手当金がこれくらい入るから
>3月からだんなさまの扶養にはいれるけど6月に
>手当金がでたら扶養から抜けなければいけない
Q6)
出産手当金は「収入」として扱われる?
Q7)
Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?
チンプンカンプンでごめんなさい :-(
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6. Re: 扶養者異動届について
2006/09/14 09:23
レスありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません
健康保険の扶養のことです。
社会保険事務所で
出産手当金がこれくらい入るから
3月からだんなさまの扶養にはいれるけど6月に
手当金がでたら扶養から抜けなければいけないと
いわれそれだったら今は任意継続か国保にしたほうがいいと言われたのです。
それでいろいろしらべて国保のほうが安いからと
現在国保に加入しています。
そういう理由のため社会保険はいつになったら
扶養にはいれるのかと思ったのです。
来年の1月からでいいのでしょうか?
レスありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません
健康保険の扶養のことです。
社会保険事務所で
出産手当金がこれくらい入るから
3月からだんなさまの扶養にはいれるけど6月に
手当金がでたら扶養から抜けなければいけないと
いわれそれだったら今は任意継続か国保にしたほうがいいと言われたのです。
それでいろいろしらべて国保のほうが安いからと
現在国保に加入しています。
そういう理由のため社会保険はいつになったら
扶養にはいれるのかと思ったのです。
来年の1月からでいいのでしょうか?
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