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接待交際費で落とせますか?

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接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 13:10

2yuki

おはつ

回答数:4

編集

経理超初心者です。
得意先に頼まれて¥20000以上する「ひげそり」を社長が購入しました。これって交際費で落とせるのでしょうか・・その他にも浄水器など付き合いで購入させられています。

経理超初心者です。
得意先に頼まれて¥20000以上する「ひげそり」を社長が購入しました。これって交際費で落とせるのでしょうか・・その他にも浄水器など付き合いで購入させられています。

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1. Re: 接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 17:07

2yuki

おはつ

編集

返信ありがとうございます。
なるほど、どう使うか、で考えればいいのですね。
今後の参考になりました。
アドバイスありがとうございました。

返信ありがとうございます。
なるほど、どう使うか、で考えればいいのですね。
今後の参考になりました。
アドバイスありがとうございました。

返信

2. Re: 接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 16:57

かめへん

神の領域

編集

その購入そのものは、得意先に頼まれて、という事と思いますが、実際にその購入したものの使途によって、科目は決まるものと思います。

ですから、ケーキやお茶等を得意先等へ配れば交際費、従業員に配れば福利厚生費、という感じと思います。
「ひげそり」は、やはり個人で使用するものでしょうから、社長が購入したという事は、普通に考えれば社長に対する賞与になるものと思います。
役員賞与になると、法人税法上も損金不算入となりますし、源泉徴収の対象ともなってきますので、それを避けたければ、やはりこれについては社長のポケットマネーから出すのが望ましいとは思います。

浄水器も会社に付けるのであれば福利厚生費で良いと思いますが、社長の自宅に付けるのであれば、役員賞与となります。
要は、その買わされた行為をもって交際費となる訳ではなく、その買わされた物を、どう使うのか、がポイントになると思います。

その購入そのものは、得意先に頼まれて、という事と思いますが、実際にその購入したものの使途によって、科目は決まるものと思います。

ですから、ケーキやお茶等を得意先等へ配れば交際費、従業員に配れば福利厚生費、という感じと思います。
「ひげそり」は、やはり個人で使用するものでしょうから、社長が購入したという事は、普通に考えれば社長に対する賞与になるものと思います。
役員賞与になると、法人税法上も損金不算入となりますし、源泉徴収の対象ともなってきますので、それを避けたければ、やはりこれについては社長のポケットマネーから出すのが望ましいとは思います。

浄水器も会社に付けるのであれば福利厚生費で良いと思いますが、社長の自宅に付けるのであれば、役員賞与となります。
要は、その買わされた行為をもって交際費となる訳ではなく、その買わされた物を、どう使うのか、がポイントになると思います。

返信

3. Re: 接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 14:41

2yuki

おはつ

編集

返信ありがとうございます。
付き合い、というのは得意先がホームセンターで
よくキャンペーン期間があるらしく、新茶やX'masケーキなど
毎年頼まれるんです。お茶やケーキは従業員や周りの人にも
配れるので処理の仕様もあるのですが、髭剃りは・・・

先方に頼まれた上での購入なので「交際費」でいけないかな〜
と思ったのですが、やはり違いますかね・・・

返信ありがとうございます。
付き合い、というのは得意先がホームセンターで
よくキャンペーン期間があるらしく、新茶やX'masケーキなど
毎年頼まれるんです。お茶やケーキは従業員や周りの人にも
配れるので処理の仕様もあるのですが、髭剃りは・・・

先方に頼まれた上での購入なので「交際費」でいけないかな〜
と思ったのですが、やはり違いますかね・・・

返信

4. Re: 接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 14:17

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

得意先に頼まれて、というのは、
付き合いで高価な髭剃りを購入した、ということでしょうか?

ということであれば、通常は社長の私費として社長の
ポケットマネーから出すべき物ではないかと思うので
すが、そうは行かなかったりすること、ありますよね・・・

うちの場合は「備品」で落としています。

社員の身だしなみ用に共有で使用する(不衛生ですけど)
という名目であれば福利厚生としてもいけるのかな・・・

どうなんでしょうね・・・

こんにちは。

得意先に頼まれて、というのは、
付き合いで高価な髭剃りを購入した、ということでしょうか?

ということであれば、通常は社長の私費として社長の
ポケットマネーから出すべき物ではないかと思うので
すが、そうは行かなかったりすること、ありますよね・・・

うちの場合は「備品」で落としています。

社員の身だしなみ用に共有で使用する(不衛生ですけど)
という名目であれば福利厚生としてもいけるのかな・・・

どうなんでしょうね・・・

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