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特別償却の償却不足額の繰り越し

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特別償却の償却不足額の繰り越し

2006/06/22 23:43

ムーミン

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。
ご教授お願いしたいのですが・・・。

前期に赤字だったので中小企業の機械等の特別償却30%をせずに確定申告(法人)をしました。
今期に大きく黒字が出たので、特別償却の不足額を今期に認容処理したいのですが、前期に別表や付表を付けずに申告している場合、今期、償却不足額を認容することが出来るのでしょうか?
それとも、前期に付表等の添付が条件だったのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
ご教授お願いしたいのですが・・・。

前期に赤字だったので中小企業の機械等の特別償却30%をせずに確定申告(法人)をしました。
今期に大きく黒字が出たので、特別償却の不足額を今期に認容処理したいのですが、前期に別表や付表を付けずに申告している場合、今期、償却不足額を認容することが出来るのでしょうか?
それとも、前期に付表等の添付が条件だったのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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1. Re: 特別償却の償却不足額の繰り越し

2006/06/23 13:46

ムーミン

積極参加

編集

carrefourさまありがとうございました。

そうなのですね。
特別償却関係は要件を満たすものがあれば、その期が赤字でもきちんと付表をつけとかないとダメですね。

残念ですが諦めます。
ありがとうございました。また何かあったら教えて下さい。

carrefourさまありがとうございました。

そうなのですね。
特別償却関係は要件を満たすものがあれば、その期が赤字でもきちんと付表をつけとかないとダメですね。

残念ですが諦めます。
ありがとうございました。また何かあったら教えて下さい。

返信

2. Re: 特別償却の償却不足額の繰り越し

2006/06/23 08:42

carrefour

常連さん

編集

租税特別措置法第四十二条の六8項
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

残念ですが、ご心配のとおりです。
取得年度の申告で、償却額や税額控除額の繰越を申告しなければいけません。
租税特別措置法は、その法自体が「特別」なものですので、宥恕は受けられないのが一般です。
どうしても納得がいかないようでしたら、税務署にご相談ください。

租税特別措置法第四十二条の六8項
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

残念ですが、ご心配のとおりです。
取得年度の申告で、償却額や税額控除額の繰越を申告しなければいけません。
租税特別措置法は、その法自体が「特別」なものですので、宥恕は受けられないのが一般です。
どうしても納得がいかないようでしたら、税務署にご相談ください。

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