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中古資産の減価償却の方法について

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中古資産の減価償却の方法について

2005/10/22 16:46

おはつ

回答数:3

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補足する

価格の高い中古資産を購入しました。

簡便法で耐用年数2年。価格が高すぎて、2年の耐用年数を使うのに
大変無理が生じるので、実際使用年数10年で償却をすることとしま
す。

考え方として、
税法上の耐用年数2年。会計上の耐用年数10年。
ということになるのでしょうか?。

また、何年か経過し莫大な収益が上がった年度には耐用年数2年の
償却率で償却をしても良いのでしょうか?。毎期償却不足が出ていた
と考えて良いものなのでしょうか?。

固定資産税(償却資産)の申告は2年で申告しても良いのでしょうか?。

どなたかご教示ください。宜しくお願い致します。

価格の高い中古資産を購入しました。

簡便法で耐用年数2年。価格が高すぎて、2年の耐用年数を使うのに
大変無理が生じるので、実際使用年数10年で償却をすることとしま
す。

考え方として、
税法上の耐用年数2年。会計上の耐用年数10年。
ということになるのでしょうか?。

また、何年か経過し莫大な収益が上がった年度には耐用年数2年の
償却率で償却をしても良いのでしょうか?。毎期償却不足が出ていた
と考えて良いものなのでしょうか?。

固定資産税(償却資産)の申告は2年で申告しても良いのでしょうか?。

どなたかご教示ください。宜しくお願い致します。

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1. Re: 中古資産の減価償却の方法について

2005/10/23 02:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

会計部分だけですが、ご参考になれば・・・。

実際使用年数が、見込みの耐用年数と一致するのであれば、
10年でもいいと思います。

ただ、10年を説明できる十分な資料が必要です。


また、いちど償却期間を決めたならば、
その資産についてみたときに償却期間を増減する合理的な理由が
あれば、期間を伸縮できます。

あくまでもその資産についての状況の変化なので、
利益の増減は「合理的な理由」に当たりません。

会計部分だけですが、ご参考になれば・・・。

実際使用年数が、見込みの耐用年数と一致するのであれば、
10年でもいいと思います。

ただ、10年を説明できる十分な資料が必要です。


また、いちど償却期間を決めたならば、
その資産についてみたときに償却期間を増減する合理的な理由が
あれば、期間を伸縮できます。

あくまでもその資産についての状況の変化なので、
利益の増減は「合理的な理由」に当たりません。

返信

2. Re: 中古資産の減価償却の方法について

2005/10/23 20:36

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

中古資産の耐用年数が2年で問題ないことを前提に。

償却資産税については、会計処理と切り離して
構いませんので、中古資産の耐用年数2年で
問題ないです。
ただし、償却資産税申告書の摘要欄に中古資産の
耐用年数を使用した旨を記載することになります。
(ただ、記載しないからと言って、だめと言うことには
ならないと思いますが。つまり、記載が要件ではない)

>また、何年か経過し莫大な収益が上がった年度には耐用年数2年の
>償却率で償却をしても良いのでしょうか?。毎期償却不足が出ていた
>と考えて良いものなのでしょうか?。

会計理論上、問題があることをしていると言うことを
除けば、基本的にそのような考えでいいと思います。

ただし、その後の税務上の償却額は、あくまで
2年の償却率で計算した分だけで、前年に償却不足額
があるからと言って、今までの不足分をまとめて、
税務上、減価償却を行えるわけではありません。

あくまでも、耐用年数2年に対応する償却率で
計算された償却限度額までです。

さらに、一応、税務署に対しても、会計上10年でやっている
が、税務上は、耐用年数2年を適用していることを示しておいた
方がいいと思います。

具体的には、耐用年数2年で償却額を計算している固定資産
台帳を添付することになるのかなと思います。

こんばんは。

中古資産の耐用年数が2年で問題ないことを前提に。

償却資産税については、会計処理と切り離して
構いませんので、中古資産の耐用年数2年で
問題ないです。
ただし、償却資産税申告書の摘要欄に中古資産の
耐用年数を使用した旨を記載することになります。
(ただ、記載しないからと言って、だめと言うことには
ならないと思いますが。つまり、記載が要件ではない)

>また、何年か経過し莫大な収益が上がった年度には耐用年数2年の
>償却率で償却をしても良いのでしょうか?。毎期償却不足が出ていた
>と考えて良いものなのでしょうか?。

会計理論上、問題があることをしていると言うことを
除けば、基本的にそのような考えでいいと思います。

ただし、その後の税務上の償却額は、あくまで
2年の償却率で計算した分だけで、前年に償却不足額
があるからと言って、今までの不足分をまとめて、
税務上、減価償却を行えるわけではありません。

あくまでも、耐用年数2年に対応する償却率で
計算された償却限度額までです。

さらに、一応、税務署に対しても、会計上10年でやっている
が、税務上は、耐用年数2年を適用していることを示しておいた
方がいいと思います。

具体的には、耐用年数2年で償却額を計算している固定資産
台帳を添付することになるのかなと思います。

返信

3. Re: 中古資産の減価償却の方法について

2005/10/24 12:00

おはつ

編集

o_kさん、Kuroさんご丁寧にありがとうございます。

>また、何年か経過し莫大な収益が上がった年度には耐用年数2年の
>償却率で償却をしても良いのでしょうか?。毎期償却不足が出ていた
>と考えて良いものなのでしょうか?。

会計上問題はあるけれども、規模の小さな会社等で税金の計算書と
割り切ればなんら問題無いと言う事ですね。

「若い頃、絶対に法定耐用年数はうやむやにしてはならない!!」と
言われた意味が、妙に今ごろしみじみと納得できました。

お忙しいところありがとうございました。
また宜しくお願い致します。 :lol:

o_kさん、Kuroさんご丁寧にありがとうございます。

>また、何年か経過し莫大な収益が上がった年度には耐用年数2年の
>償却率で償却をしても良いのでしょうか?。毎期償却不足が出ていた
>と考えて良いものなのでしょうか?。

会計上問題はあるけれども、規模の小さな会社等で税金の計算書と
割り切ればなんら問題無いと言う事ですね。

「若い頃、絶対に法定耐用年数はうやむやにしてはならない!!」と
言われた意味が、妙に今ごろしみじみと納得できました。

お忙しいところありがとうございました。
また宜しくお願い致します。 :lol:

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