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減価償却の耐用年数の誤り

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減価償却の耐用年数の誤り

2006/06/22 17:34

betsuka

積極参加

回答数:2

編集

誤った耐用年数を適用してしまった場合はどうなりますか?

既存の減価償却資産について資本的支出をした場合、その部分については、本体資産と切り離して別個の資産として耐用年数を適用するのではなく、既存の資産について現に適用している耐用年数を利用するとされています。

しかし、新たな資産として別の耐用年数を利用してしまい決算が終わってしまいました。

どうしたものでしょう?

お願いいたします。

誤った耐用年数を適用してしまった場合はどうなりますか?

既存の減価償却資産について資本的支出をした場合、その部分については、本体資産と切り離して別個の資産として耐用年数を適用するのではなく、既存の資産について現に適用している耐用年数を利用するとされています。

しかし、新たな資産として別の耐用年数を利用してしまい決算が終わってしまいました。

どうしたものでしょう?

お願いいたします。

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1. Re: 減価償却の耐用年数の誤り

2006/06/23 09:45

betsuka

積極参加

編集

詳しくありがとうございます。
非常に分かりやすく助かりました。

詳しくありがとうございます。
非常に分かりやすく助かりました。

返信

2. Re: 減価償却の耐用年数の誤り

2006/06/22 23:08

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まず、耐用年数が長すぎたのか短すぎたのかによると思います。
それから、法人税の申告書はどうなのか、もう提出済みなのか、それともこれから作成・提出するのかにもよります。

その2点が不明なので書きにくいのですが、
1.決算はもう確定して修正できない。
2.法人税の申告書はこれから作成・提出する。
と仮定して考えてみます。

<耐用年数が長すぎた場合>
耐用年数が長すぎたということは、本来の正しい減価償却費よりも少ない金額で減価償却しているということです。
つまり、償却不足額が生じているケースです。

この場合は特になにもしません。というより何もできません。
そのままほうっておいてください。
そして翌期は、正しい耐用年数で間違えずに減価償却してください。
くれぐれも、償却不足額分を翌期で多く計上しようなどとは考えてはいけません。

<耐用年数が短かすぎた場合>
耐用年数が短かすぎたということは、本来の正しい減価償却費よりも多い金額で減価償却しているということです。
つまり、過大償却をしているケースです。

この場合、法人税の申告書で申告調整をする必要があります。
つまり、過大償却額を「減価償却超過額」として別表四で加算・留保します。
(別表四、別表五の記入方法についてはうまく説明できる自信がありませんので、詳細は割愛します。)
企業会計上は過大償却をした状態ですが、法人税法上は過大償却部分を否認する事により、正しい減価償却をした状態に修正しています。


そしてお勧めなのが、翌期の企業会計上の修正仕訳です。
やってもやらなくてもよいのですが、やらないと毎期法人税の申告書だけで申告調整がずっと必要になり、非常にめんどくさいので、修正仕訳をやる事を強くお勧めします。

翌期の会計処理で、前期の過大償却部分(ここでは100とします。)を修正仕訳します。

<直接法の場合>
 固定資産100 / 雑収入100

<間接法の場合>
 減価償却累計額100 / 雑収入100

前期の過大だった減価償却費という費用を取消すわけですから、翌期においては雑収入(あるいは前期損益修正益)という収益を100計上します。

法人税の申告書においても、以前に「減価償却超過額」100として別表四で加算・留保した処理を取消す必要があります。
そのため、別表四で「前期償却超過額認容」100として減算・留保するのです。
(別表五も前期の処理を取消します。)
これにより会計上と税法上の簿価が一致しますので、これ以後は申告調整する必要がなくなり、一件落着です。

そして今後はきちんと正しい耐用年数で毎期減価償却すればOKです。

まず、耐用年数が長すぎたのか短すぎたのかによると思います。
それから、法人税の申告書はどうなのか、もう提出済みなのか、それともこれから作成・提出するのかにもよります。

その2点が不明なので書きにくいのですが、
1.決算はもう確定して修正できない。
2.法人税の申告書はこれから作成・提出する。
と仮定して考えてみます。

<耐用年数が長すぎた場合>
耐用年数が長すぎたということは、本来の正しい減価償却費よりも少ない金額で減価償却しているということです。
つまり、償却不足額が生じているケースです。

この場合は特になにもしません。というより何もできません。
そのままほうっておいてください。
そして翌期は、正しい耐用年数で間違えずに減価償却してください。
くれぐれも、償却不足額分を翌期で多く計上しようなどとは考えてはいけません。

<耐用年数が短かすぎた場合>
耐用年数が短かすぎたということは、本来の正しい減価償却費よりも多い金額で減価償却しているということです。
つまり、過大償却をしているケースです。

この場合、法人税の申告書で申告調整をする必要があります。
つまり、過大償却額を「減価償却超過額」として別表四で加算・留保します。
(別表四、別表五の記入方法についてはうまく説明できる自信がありませんので、詳細は割愛します。)
企業会計上は過大償却をした状態ですが、法人税法上は過大償却部分を否認する事により、正しい減価償却をした状態に修正しています。


そしてお勧めなのが、翌期の企業会計上の修正仕訳です。
やってもやらなくてもよいのですが、やらないと毎期法人税の申告書だけで申告調整がずっと必要になり、非常にめんどくさいので、修正仕訳をやる事を強くお勧めします。

翌期の会計処理で、前期の過大償却部分(ここでは100とします。)を修正仕訳します。

直接法の場合>
 固定資産100 / 雑収入100

間接法の場合>
 減価償却累計額100 / 雑収入100

前期の過大だった減価償却費という費用を取消すわけですから、翌期においては雑収入(あるいは前期損益修正益)という収益を100計上します。

法人税の申告書においても、以前に「減価償却超過額」100として別表四で加算・留保した処理を取消す必要があります。
そのため、別表四で「前期償却超過額認容」100として減算・留保するのです。
(別表五も前期の処理を取消します。)
これにより会計上と税法上の簿価が一致しますので、これ以後は申告調整する必要がなくなり、一件落着です。

そして今後はきちんと正しい耐用年数で毎期減価償却すればOKです。

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