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会社法改正後の期首の仕訳

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会社法改正後の期首の仕訳

2006/06/05 11:37

gizumo

ちょい参加

回答数:2

編集

宜しくお願いします。
会社法改正後の期首の仕訳がよく分かりません。
従来は、期首において
1,当期未処分利益/前期繰越利益
という仕訳を起こして、
株主総会時に
2,前期繰越利益/未払配当賞与金 (株主配当、役員賞与の仕訳)
3,前期繰越利益/別途積立金
と言うように、利益処分時に仕訳を起こしていました。

今後は利益処分はないし、損益計算書において前期繰越利益勘定
が無くなるから、上記1の仕訳は必要なくなり、株主総会時に株主配当や役員賞与、別途積立金に積立などが行われたら

利益剰余金配当額/未払配当賞与金  株主配当

役員賞与/未払配当賞与金  役員賞与(役員賞与損金不算入で法人税申告において別表加算する)

別途積立金積立額/別途積立金   別途積立金積立

というように仕訳を起こすと考えたのですが、どうなんでしょうか?よく分からないのです。どなたかご教示頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。

宜しくお願いします。
会社法改正後の期首の仕訳がよく分かりません。
従来は、期首において
1,当期未処分利益/前期繰越利益
という仕訳を起こして、
株主総会時に
2,前期繰越利益/未払配当賞与金 (株主配当、役員賞与仕訳
3,前期繰越利益/別途積立金
と言うように、利益処分時に仕訳を起こしていました。

今後は利益処分はないし、損益計算書において前期繰越利益勘定
が無くなるから、上記1の仕訳は必要なくなり、株主総会時に株主配当や役員賞与、別途積立金に積立などが行われたら

利益剰余金配当額/未払配当賞与金  株主配当

役員賞与/未払配当賞与金  役員賞与(役員賞与損金不算入法人税申告において別表加算する)

別途積立金積立額/別途積立金   別途積立金積立

というように仕訳を起こすと考えたのですが、どうなんでしょうか?よく分からないのです。どなたかご教示頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。

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1. Re: 会社法改正後の期首の仕訳

2006/06/06 11:53

gizumo

ちょい参加

編集

ご教示有り難うございます。とても助かります。
恐縮ですが、もう一点宜しければお願い致します。

P/Lで、前期繰越利益勘定が無くなったので、期首において
従来のように、未処分利益勘定を前期繰越利益勘定に振り返る仕訳は無くなり、(当期未処分利益/前期繰越利益という仕訳)
期首で起こす繰越損益の仕訳は無くなったと考えて良いんでしょうか?

ご教示有り難うございます。とても助かります。
恐縮ですが、もう一点宜しければお願い致します。

P/Lで、前期繰越利益勘定が無くなったので、期首において
従来のように、未処分利益勘定を前期繰越利益勘定に振り返る仕訳は無くなり、(当期未処分利益/前期繰越利益という仕訳
期首で起こす繰越損益の仕訳は無くなったと考えて良いんでしょうか?

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2. Re: 会社法改正後の期首の仕訳

2006/06/05 14:46

Hiro3

常連さん

編集

従来の利益処分で行われていたものは、次のようになります。

 前期繰越損益=>繰越利益剰余金に名称が変更されています。

株主総会の日により仕訳することが原則、その場合は、翌期の表示となる。しかし、税法上の特例を適用する場合、例えば圧縮積立金は特例適用できなくなるので決算日に仕訳する。
株主資本等計算書・貸借対照表に表示(株主総会日に拠るときは、翌期)
繰越利益剰余金/別途積立金      500
繰越利益剰余金/退職積立金      200

決算日に計上する。
損益計算書・貸借対照表に表示
役員報酬   /役員賞与引当金    100

未払配当金 200 については、前期分も含めて「個別注記表」に記載する。前期分は、株主資本等変動計算書に表示されます。
(株主総会日)
繰越利益剰余金 200 /未払配当金  200
(支払日)
未払配当金   200 /銀行預金   160
           /預り金     40
以上のようになります。

(参考1)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html
■ 「中小企業の会計に関する指針」(本文)(PDF)
42ページ以後を参照して下さい

(参考2)
http://gaap.edisc.jp/
企業会計基準一覧 (企業会計基準委員会)
 ・ 改正企業会計基準第1号
自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 (H17.12.27)

 ・ 企業会計基準第3号
『退職給付に係る会計基準』の一部改正 (H17.03.16)
 ・ 企業会計基準第4号
役員賞与に関する会計基準 (H17.11.29)
 ・ 企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 (H17.12.09)
 ・ 企業会計基準第6号
株主資本等変動計算書に関する会計基準 (H17.12.27)
 ・ 企業会計基準第7号
事業分離等に関する会計基準 (H17.12.27)
 ・ 企業会計基準第8号
ストック・オプション等に関する会計基準 (H17.12.27)

従来の利益処分で行われていたものは、次のようになります。

 前期繰越損益=>繰越利益剰余金に名称が変更されています。

株主総会の日により仕訳することが原則、その場合は、翌期の表示となる。しかし、税法上の特例を適用する場合、例えば圧縮積立金は特例適用できなくなるので決算日に仕訳する。
株主資本等計算書・貸借対照表に表示(株主総会日に拠るときは、翌期)
繰越利益剰余金/別途積立金      500
繰越利益剰余金/退職積立金      200

決算日に計上する。
損益計算書貸借対照表に表示
役員報酬   /役員賞与引当金    100

未払配当金 200 については、前期分も含めて「個別注記表」に記載する。前期分は、株主資本等変動計算書に表示されます。
株主総会日)
繰越利益剰余金 200 /未払配当金  200
(支払日)
未払配当金   200 /銀行預金   160
           /預り金     40
以上のようになります。

(参考1)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html
■ 「中小企業の会計に関する指針」(本文)(PDF)
42ページ以後を参照して下さい

(参考2)
http://gaap.edisc.jp/
企業会計基準一覧 (企業会計基準委員会)
 ・ 改正企業会計基準第1号
自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 (H17.12.27)

 ・ 企業会計基準第3号
『退職給付に係る会計基準』の一部改正 (H17.03.16)
 ・ 企業会計基準第4号
役員賞与に関する会計基準 (H17.11.29)
 ・ 企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 (H17.12.09)
 ・ 企業会計基準第6号
株主資本等変動計算書に関する会計基準 (H17.12.27)
 ・ 企業会計基準第7号
事業分離等に関する会計基準 (H17.12.27)
 ・ 企業会計基準第8号
ストック・オプション等に関する会計基準 (H17.12.27)

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