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期中の役員報酬増額分は役員賞与扱い?

質問 回答受付中

期中の役員報酬増額分は役員賞与扱い?

2006/05/24 19:47

mitsuharu

常連さん

回答数:2

編集

H17.9月〜H18.8月決算の法人です。
今年の1月分から役員報酬を増額することになりました。
すでに1〜4月の4ヶ月間の給与は支給済みなので、
5月支給時に過去4ヶ月分をまとめて支払いました。
ところで、題名の通りなのですが、
この増額分は今期の決算においては、
役員賞与としてみなさることになるでしょうか?
そして今年から役員賞与に関する税制が変わっていますが、
こういった期間の場合は、翌期から適用されるのでしょうか?


H17.9月〜H18.8月決算の法人です。
今年の1月分から役員報酬を増額することになりました。
すでに1〜4月の4ヶ月間の給与は支給済みなので、
5月支給時に過去4ヶ月分をまとめて支払いました。
ところで、題名の通りなのですが、
この増額分は今期の決算においては、
役員賞与としてみなさることになるでしょうか?
そして今年から役員賞与に関する税制が変わっていますが、
こういった期間の場合は、翌期から適用されるのでしょうか?


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1. Re: 期中の役員報酬増額分は役員賞与扱い?

2006/05/29 12:25

mitsuharu

常連さん

編集

ありがとうございました。ちょうど法改正と重なってちょっと混乱していました。
損金の件はサイトを参考にしたいと思います。

ありがとうございました。ちょうど法改正と重なってちょっと混乱していました。
損金の件はサイトを参考にしたいと思います。

返信

2. Re: 期中の役員報酬増額分は役員賞与扱い?

2006/05/26 10:46

DISKY

すごい常連さん

編集

http://www.repros.jp/knowhow/no5_040406.html
のページにこんな記載がありましたので引用しておきます。

>3. 事業年度末の月になって利益が出過ぎているので、数ヶ月
>遡って役員報酬を増額した場合
>・増額した部分の金額が臨時的な給与として役員賞与となります。
>※前年度の決算が確定して通常の株主総会が開かれる事業年度開始
>から、概ね2.3ヶ月以内の株主総会(取締役会)の決議による増額
>改定ですと、適正額なら損金として認められます

今回のケースは注釈部分にも該当しないと思いますので、損金計上は
無理じゃないかと思います。

あと改定部分の適用についてはだいたいが「改定基準は平成XX年4月
1日以降開始する事業年度から適用する。」となっていると思います
のでmitsuharuさんの会社であれば今年の9月からの事業年度より
適用になると思います。

http://www.repros.jp/knowhow/no5_040406.html
のページにこんな記載がありましたので引用しておきます。

>3. 事業年度末の月になって利益が出過ぎているので、数ヶ月
>遡って役員報酬を増額した場合
>・増額した部分の金額が臨時的な給与として役員賞与となります。
>※前年度の決算が確定して通常の株主総会が開かれる事業年度開始
>から、概ね2.3ヶ月以内の株主総会(取締役会)の決議による増額
>改定ですと、適正額なら損金として認められます

今回のケースは注釈部分にも該当しないと思いますので、損金計上は
無理じゃないかと思います。

あと改定部分の適用についてはだいたいが「改定基準は平成XX年4月
1日以降開始する事業年度から適用する。」となっていると思います
のでmitsuharuさんの会社であれば今年の9月からの事業年度より
適用になると思います。

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