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有価証券の非課税売上について

質問 回答受付中

有価証券の非課税売上について

2006/04/12 09:26

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。

決算で消費税の処理で悩んでいます。
よろしくお願いします。

17年10月に中期利付国債(第213)2年が償還されました。
(償還期日が決まっているものです。)

この償還された国債は消費税の課税売上比率を計算する場合
償還金額の5%は非課税売上になるのでしょうか。
9千万×5%=450万が非課税売上になるのでしょうか。

書籍を見ると現先は非課税売上にならないが
現先から除かれるものは非課税売上になると書かれています。
(国債で現先の意味がよく分かりません)

当社の国債償還が現先になるのかならないのかが分りません。

非課税売上対象外なら償還差損も関係ないと思いますが
非課税売上なら450万から償還差損を引くのですよね。

私もよく分かっていないので、投稿分もよく分かり難いと
思いますが、ご教授よろしくお願いします。

いつも勉強させて頂いています。

決算で消費税の処理で悩んでいます。
よろしくお願いします。

17年10月に中期利付国債(第213)2年が償還されました。
(償還期日が決まっているものです。)

この償還された国債は消費税の課税売上比率を計算する場合
償還金額の5%は非課税売上になるのでしょうか。
9千万×5%=450万が非課税売上になるのでしょうか。

書籍を見ると現先は非課税売上にならないが
現先から除かれるものは非課税売上になると書かれています。
(国債で現先の意味がよく分かりません)

当社の国債償還が現先になるのかならないのかが分りません。

非課税売上対象外なら償還差損も関係ないと思いますが
非課税売上なら450万から償還差損を引くのですよね。

私もよく分かっていないので、投稿分もよく分かり難いと
思いますが、ご教授よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 有価証券の非課税売上について

2006/04/12 12:16

mimi

常連さん

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。

ご親切なレス、分り易かったです。

有難うございました。

sika-sikaさん、ありがとうございます。

ご親切なレス、分り易かったです。

有難うございました。

返信

2. Re: 有価証券の非課税売上について

2006/04/12 11:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

証券マンではないので、金融商品のことはあまり詳しくないのですが、
利付債の償還差益部分が消費税の「非課税売上げ」になります。
(消費税法基本通達6−3−1(8) )

これは消費税法上、償還差益を受取利息に準ずるものとして考えているからです。
(償還差益部分のみの話。償還金額全体ではない。)

なお、利付債の償還は、有価証券の譲渡ではありませんので、5%を乗じて計算してはいけません。
受取利息などと同様に、償還差益をそのままの金額で「非課税売上げ」とすればOKです。

もしも償還差損が生じている場合は、その償還差損は「非課税売上げのマイナス」と考えます。
企業会計では、償還差損は支払利息などと同様に営業外費用になるのですが、消費税の課税売上割合の計算では、支払利息と同様にはあつかわず、あくまでも受取利息などの非課税売上げと同じもの考えます。
ただし、償還差損の場合は、非課税売上げ全体からマイナス計算することになります。
(ここいらへんが、消費税独特の計算ではあります。)

例1 当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
 (1)土地譲渡対価 100,000,000円
 (2)受取利息(源泉徴収前) 500円
 (3)利付債の償還差損 20,000円

 消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
 (1)+(2)−(3)=99,980,500円


例2  当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
 (1)受取利息(源泉徴収前) 500円
 (2)利付債の償還差損 20,000円

 消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
 (1)−(2)=−19,500円

となります。


また、消費税法であれこれ述べている「現先」取引というのは、あらかじめ決められた期日に決められた価格で買い戻すことを条件に国債等を取引先に売却譲渡する取引をいいます。

これは、一見すると国債という有価証券の譲渡をしているようにみえますが、その実態は単なる金銭の借入れです。
その借入金の担保として国債等を借入先に譲渡しているのであって、後日借入金の返済と同時にその債券を買い戻すわけです。

したがって、この現先取引による国債等の譲渡は、実態が借入れのための担保の提供にすぎないので、消費税法に規定する有価証券の譲渡(非課税売上げ)にはなりませんよ、というわけです。

証券マンではないので、金融商品のことはあまり詳しくないのですが、
利付債の償還差益部分が消費税の「非課税売上げ」になります。
消費税法基本通達6−3−1(8) )

これは消費税法上、償還差益を受取利息に準ずるものとして考えているからです。
(償還差益部分のみの話。償還金額全体ではない。)

なお、利付債の償還は、有価証券の譲渡ではありませんので、5%を乗じて計算してはいけません。
受取利息などと同様に、償還差益をそのままの金額で「非課税売上げ」とすればOKです。

もしも償還差損が生じている場合は、その償還差損は「非課税売上げのマイナス」と考えます。
企業会計では、償還差損は支払利息などと同様に営業外費用になるのですが、消費税の課税売上割合の計算では、支払利息と同様にはあつかわず、あくまでも受取利息などの非課税売上げと同じもの考えます。
ただし、償還差損の場合は、非課税売上げ全体からマイナス計算することになります。
(ここいらへんが、消費税独特の計算ではあります。)

例1 当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
 (1)土地譲渡対価 100,000,000円
 (2)受取利息源泉徴収前) 500円
 (3)利付債の償還差損 20,000円

 消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
 (1)+(2)−(3)=99,980,500円


例2  当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
 (1)受取利息源泉徴収前) 500円
 (2)利付債の償還差損 20,000円

 消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
 (1)−(2)=−19,500円

となります。


また、消費税法であれこれ述べている「現先」取引というのは、あらかじめ決められた期日に決められた価格で買い戻すことを条件に国債等を取引先に売却譲渡する取引をいいます。

これは、一見すると国債という有価証券の譲渡をしているようにみえますが、その実態は単なる金銭の借入れです。
その借入金の担保として国債等を借入先に譲渡しているのであって、後日借入金の返済と同時にその債券を買い戻すわけです。

したがって、この現先取引による国債等の譲渡は、実態が借入れのための担保の提供にすぎないので、消費税法に規定する有価証券の譲渡(非課税売上げ)にはなりませんよ、というわけです。

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