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横から失礼します。
処理方法については、sika-sikaさんも書かれている通りで、いずれでも構いませんが、私もいったん資産に計上する方法をお勧めします。
別表16へは備考欄の記載のみで良いのですが、いずれにしても明細書は保存しておかなければなりませんので、作成して保存しておかれるべき事となります。
それと、この特例については、平成18年3月31日までとなっていましたが、改正の措置法の第67条の5において、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・・・」として定められましたので、今後も引き続き適用できることとなりました。
但し、今回の改正により、今まではなかった限度額が創設され、1事業年度あたりでこの特例を適用できるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下の部分に限られることとなりましたので、注意が必要と思います。
(取得価額の判定の30万円という金額は変わっていません)
横から失礼します。
処理方法については、sika-sikaさんも書かれている通りで、いずれでも構いませんが、私もいったん資産に計上する方法をお勧めします。
別表16へは備考欄の記載のみで良いのですが、いずれにしても明細書は保存しておかなければなりませんので、作成して保存しておかれるべき事となります。
それと、この特例については、平成18年3月31日までとなっていましたが、改正の措置法の第67条の5において、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・・・」として定められましたので、今後も引き続き適用できることとなりました。
但し、今回の改正により、今まではなかった限度額が創設され、1事業年度あたりでこの特例を適用できるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下の部分に限られることとなりましたので、注意が必要と思います。
(取得価額の判定の30万円という金額は変わっていません)
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