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微妙ですね。
「改造」とあって「修理」とかでないなら
むしろ明らかに資本的支出と判断すべき材料になりそうで、
60万円の形式基準が使えるか疑わしいし、
天秤の構造を私は詳しく存じませんが、
もしも一対で使わないと機能しないものなら
一対にかかる費用全体で判断することになるでしょうから、
20万円以下の特例も適用されないでしょう。
修繕費で経費計上するなら、
「『改造』と書いてあるけど維持管理や原状回復のための費用も
不可分に混入したうえでの33万円なんだよ」という理屈とか、
「一対で請求が来てるけど実務上1ヶずつで使うものなんだよ」という理屈など、
判断の根拠を決めて、それを証明できるような材料を
揃えておく方が後々のためかと思います。
微妙ですね。
「改造」とあって「修理」とかでないなら
むしろ明らかに資本的支出と判断すべき材料になりそうで、
60万円の形式基準が使えるか疑わしいし、
天秤の構造を私は詳しく存じませんが、
もしも一対で使わないと機能しないものなら
一対にかかる費用全体で判断することになるでしょうから、
20万円以下の特例も適用されないでしょう。
修繕費で経費計上するなら、
「『改造』と書いてあるけど維持管理や原状回復のための費用も
不可分に混入したうえでの33万円なんだよ」という理屈とか、
「一対で請求が来てるけど実務上1ヶずつで使うものなんだよ」という理屈など、
判断の根拠を決めて、それを証明できるような材料を
揃えておく方が後々のためかと思います。
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