平成18年4月1日から施行される改正高齢者雇用安定法により、定年延長、継続雇用が義務付けられますよね。
それに伴って、就業規則の変更しました。
弊社は、従業員10名以下の小規模会社なので労働基準監督署への届出はしておりません。
そこでみなさんの意見を伺いたいのですが、新たに作成した就業規則と、今までの就業規則をどのように保管していますか?
今までの就業規則は破棄してしまってよいのでしょうか?それとも、両方とも保管しておくべきなのでしょうか?
ご意見お聞かせくださいませ。よろしくお願いいたします。
平成18年4月1日から施行される改正高齢者雇用安定法により、定年延長、継続雇用が義務付けられますよね。
それに伴って、就業規則の変更しました。
弊社は、従業員10名以下の小規模会社なので労働基準監督署への届出はしておりません。
そこでみなさんの意見を伺いたいのですが、新たに作成した就業規則と、今までの就業規則をどのように保管していますか?
今までの就業規則は破棄してしまってよいのでしょうか?それとも、両方とも保管しておくべきなのでしょうか?
ご意見お聞かせくださいませ。よろしくお願いいたします。