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1. Re: 扶養について
2006/02/08 22:19
条文を掲げるまでも無く、下記サイトにまとめてありますが、生計を一にしていれば、例え、国外にいる方でも所得税の扶養とする事はできますし、現実にたくさんいらっしゃると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
生計を一にするというのは、必ずしも同居でなくても、生活費を仕送り等していて、その家族がそれによって生計を維持しているのであれば、生計を一にしているとされますので、生活費の送金先が国外であっても同じ事です。
(条文上も国内に限定するような記述は一切ありません。)
念のため、該当の所得税法の条文も掲げておきますね。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(以下省略)
条文を掲げるまでも無く、下記サイトにまとめてありますが、生計を一にしていれば、例え、国外にいる方でも所得税の扶養とする事はできますし、現実にたくさんいらっしゃると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
生計を一にするというのは、必ずしも同居でなくても、生活費を仕送り等していて、その家族がそれによって生計を維持しているのであれば、生計を一にしているとされますので、生活費の送金先が国外であっても同じ事です。
(条文上も国内に限定するような記述は一切ありません。)
念のため、該当の所得税法の条文も掲げておきますね。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(以下省略)
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