•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

事故で車両を買い換えた際の処理について

質問 回答受付中

事故で車両を買い換えた際の処理について

2006/01/01 20:43

totoyan

おはつ

回答数:8

編集

初めまして。一昨年個人で開業した初心者です。
現在ソフトを使って青色申告しております。
昨年2月に事故で事業用の車が全損したため車を買い換えました。
その場合の仕分けや経理処理について教えていただけないでしょうか。
買い換えの車は具体的には、
車両本体+付属品:1207927、自動車税:3200、自動車重量税:37800、自賠責:28530、検査登録手続代行費用:20832、納車費用:9975、ディーラー延長保証料:26586、車庫証明預り法定費用:2700、検査登録預り法定費用:3540、預りリサイクル預託金:11580、資金管理料金:480 などで合計1353150円でした。
保険が935000下りたので、それで上記の一部353150円と前の車のローンの残りを支払いました。購入車の残金100万は新たにローンを組んで支払っています。
前の車の処理法やローン時の保証料等の処理もよく分かりません。
どなたかご教示いただければ有り難いです。
何卒よろしくお願いいたします。

初めまして。一昨年個人で開業した初心者です。
現在ソフトを使って青色申告しております。
昨年2月に事故で事業用の車が全損したため車を買い換えました。
その場合の仕分けや経理処理について教えていただけないでしょうか。
買い換えの車は具体的には、
車両本体+付属品:1207927、自動車税:3200、自動車重量税:37800、自賠責:28530、検査登録手続代行費用:20832、納車費用:9975、ディーラー延長保証料:26586、車庫証明預り法定費用:2700、検査登録預り法定費用:3540、預りリサイクル預託金:11580、資金管理料金:480 などで合計1353150円でした。
保険が935000下りたので、それで上記の一部353150円と前の車のローンの残りを支払いました。購入車の残金100万は新たにローンを組んで支払っています。
前の車の処理法やローン時の保証料等の処理もよく分かりません。
どなたかご教示いただければ有り難いです。
何卒よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/08 23:17

totoyan

おはつ

編集

sika-sikaさま

出張のためご返事とお礼が遅くなりすみませんでした。
今回はとても詳しく丁寧に教えていただき有り難うございました。
大変感謝しております。
これで今回の申告は無事済ませそうです。
また分からないことあれば今後ともよろしくお願いいたします。
取り急ぎお礼まで。

sika-sikaさま

出張のためご返事とお礼が遅くなりすみませんでした。
今回はとても詳しく丁寧に教えていただき有り難うございました。
大変感謝しております。
これで今回の申告は無事済ませそうです。
また分からないことあれば今後ともよろしくお願いいたします。
取り急ぎお礼まで。

返信

2. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/03 21:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>消耗品等でカード決済してる物があり、引き落としになるまでは
> 消耗品 / 未払金 とし
>引き落とし決済された時点で
> 未払金 / 預金 とするのが正しいと思いますが、
>未払金を計上せずに決済されたときに
> 消耗品 / 預金 としても良いと聞いたことがありますが
>その方法でもいいのでしょうか?

全くそのとおりです。
細かい支払いについては、現金預金で支払時に
 ○○費 / 現金預金
と仕訳するほうが、処理が簡単なので私はお勧めです。

まあ、会計理論的にはきちんと未払金経理(物やサービスを受けた時点で ○○費 / 未払金 と仕訳する方法)するべきなのですが、実務上は、細かい費用の計上は、代金の支払時に費用計上する後者の方法のほうがむしろ一般的だと私は思います。

そうではなくて、物品やサービスの提供を年内に受けており、代金の支払が翌年になるという場合で、その費用を今年の必要経費にどうしても計上したい、といった場合には、未払金経理をして早期に費用計上します。

そこまでする必要がなければ、現金預金で支払時に費用とする処理のほうが簡単なのでお勧めです。

>消耗品等でカード決済してる物があり、引き落としになるまでは
> 消耗品 / 未払金 とし
>引き落とし決済された時点で
> 未払金 / 預金 とするのが正しいと思いますが、
>未払金を計上せずに決済されたときに
> 消耗品 / 預金 としても良いと聞いたことがありますが
>その方法でもいいのでしょうか?

全くそのとおりです。
細かい支払いについては、現金預金で支払時に
 ○○費 / 現金預金
仕訳するほうが、処理が簡単なので私はお勧めです。

まあ、会計理論的にはきちんと未払金経理(物やサービスを受けた時点で ○○費 / 未払金 と仕訳する方法)するべきなのですが、実務上は、細かい費用の計上は、代金の支払時に費用計上する後者の方法のほうがむしろ一般的だと私は思います。

そうではなくて、物品やサービスの提供を年内に受けており、代金の支払が翌年になるという場合で、その費用を今年の必要経費にどうしても計上したい、といった場合には、未払金経理をして早期に費用計上します。

そこまでする必要がなければ、現金預金で支払時に費用とする処理のほうが簡単なのでお勧めです。

返信

3. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/03 21:06

totoyan

おはつ

編集

sika-sikaさま、こんばんは

毎回、詳しく教えていただきとても感謝いたしております。
これで気になっていた箇所がスッキリとして申告できそうです。
誠に有り難うございました。<(_ _)>

それと本来は別のスレッドを立てるべきなのですが
別件であと一つほどご教示いただけないでしょうか。

消耗品等でカード決済してる物があり、引き落としになるまでは
 消耗品 / 未払金 とし
引き落とし決済された時点で
 未払金 / 預金 とするのが正しいと思いますが、
未払金を計上せずに決済されたときに
 消耗品 / 預金 としても良いと聞いたことがありますが
その方法でもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

sika-sikaさま、こんばんは

毎回、詳しく教えていただきとても感謝いたしております。
これで気になっていた箇所がスッキリとして申告できそうです。
誠に有り難うございました。<(_ _)>

それと本来は別のスレッドを立てるべきなのですが
別件であと一つほどご教示いただけないでしょうか。

消耗品等でカード決済してる物があり、引き落としになるまでは
 消耗品 / 未払金 とし
引き落とし決済された時点で
 未払金 / 預金 とするのが正しいと思いますが、
未払金を計上せずに決済されたときに
 消耗品 / 預金 としても良いと聞いたことがありますが
その方法でもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/03 14:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね、おっしゃるとおり、それでよいと思います。

1.旧車両について
ローンについては負債に計上していないので、特になにも仕訳する必要はありません。

減価償却費 / 車両運搬具 … 月割りの減価償却費
事業主貸 / 車両運搬具 … 事故直前の車両の簿価を振替
これで終わりですね。

青色申告決算書の3ページの<減価償却費の計算>の欄では、事故時までの月数で償却し未償却残高は一応残っていても良いです。
資産損失の有無を聞かれたときに、これが事故直前簿価の金額になりますので、これを超える保険金収入を得ていますと説明すれば、相手にとってもわかりやすいでしょう。
さらに最後の摘要欄に、「事故により廃車」と一言記入しておくとよいでしょう。
当然ですが、旧車両は今回で終わりですので、次回(H18年)の確定申告書にはもう記載しません。

2.新車両について
一応、もう一度念のために仕訳を書いていきますと、
 車両運搬具 / 事業主借 1,207,927
 租税公課 / 事業主借 47,240
 損害保険料 / 事業主借 28,530
 支払手数料 / 事業主借 69,453
となります。
(ローン購入部分も事業主借に含めて仕訳する方法。)
このうち、車両運搬具は固定資産となりますので、今回から新規に減価償却を開始します。
<減価償却費の計算>の欄に新車両の分を新たに行を加えて書いて計算します。

また、ローン部分に含まれている利息部分はその年に支払った分が必要経費に算入できます。
ローンの保証料の科目は「支払手数料」あるいは「利子割引料」がよいでしょう。

そうですね、おっしゃるとおり、それでよいと思います。

1.旧車両について
ローンについては負債に計上していないので、特になにも仕訳する必要はありません。

減価償却費 / 車両運搬具 … 月割りの減価償却費
事業主貸 / 車両運搬具 … 事故直前の車両の簿価を振替
これで終わりですね。

青色申告決算書の3ページの<減価償却費の計算>の欄では、事故時までの月数で償却し未償却残高は一応残っていても良いです。
資産損失の有無を聞かれたときに、これが事故直前簿価の金額になりますので、これを超える保険金収入を得ていますと説明すれば、相手にとってもわかりやすいでしょう。
さらに最後の摘要欄に、「事故により廃車」と一言記入しておくとよいでしょう。
当然ですが、旧車両は今回で終わりですので、次回(H18年)の確定申告書にはもう記載しません。

2.新車両について
一応、もう一度念のために仕訳を書いていきますと、
 車両運搬具 / 事業主借 1,207,927
 租税公課 / 事業主借 47,240
 損害保険料 / 事業主借 28,530
 支払手数料 / 事業主借 69,453
となります。
(ローン購入部分も事業主借に含めて仕訳する方法。)
このうち、車両運搬具は固定資産となりますので、今回から新規に減価償却を開始します。
減価償却費の計算>の欄に新車両の分を新たに行を加えて書いて計算します。

また、ローン部分に含まれている利息部分はその年に支払った分が必要経費に算入できます。
ローンの保証料の科目は「支払手数料」あるいは「利子割引料」がよいでしょう。

返信

5. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/02 23:07

totoyan

おはつ

編集

sika-sikaさま

早々に色々と詳しく有り難うございます。
教えていただいたことを整理いたしますと、

(旧車両)
ローンの支払いは「借入金」「未払金」などで計上しておらず、
個人口座に振り込まれた保険金で支払ったので何もしなくて良い。
事故関連支出は無かったのでこれも何もしない。
よって経理上は、

減価償却費 / 車両運搬費 … 月割りの減価償却費
事業主勘定 / 車両運搬費 … 事故直前の車両の簿価を振替

上記の事業主勘定は「事業主貸」で良いのでしょうか?

(新車両)
新たに、車両運搬費 / 減価償却費 で車両本体+付属品を計上し、
一から減価償却を始める。
租税公課や支払手数料は保険金で支払ったので相手の勘定科目を「事業主借」にする。
新たなローンは「借入金」等にしないので何もしないでよい。
新旧ローンの利子支払いは 利子割引料 / 現金預金 で処理する。

これで宜しいでしょうか。

あと付随の質問なのですが、
ローンの保証料の科目は「支払手数料」でいいでしょうか。
青色申告書の裏面の<償却資産費の計算>の欄で旧車両のところの
書き方が今一分からないのですが、
事故時までの月数で償却し末償却残高は残っていても良いと言うことでしょうか。
また新車両の分も新たに行を加えて書いておけば良いのですね。


以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。

sika-sikaさま

早々に色々と詳しく有り難うございます。
教えていただいたことを整理いたしますと、

(旧車両)
ローンの支払いは「借入金」「未払金」などで計上しておらず、
個人口座に振り込まれた保険金で支払ったので何もしなくて良い。
事故関連支出は無かったのでこれも何もしない。
よって経理上は、

減価償却費 / 車両運搬費 … 月割りの減価償却費
事業主勘定 / 車両運搬費 … 事故直前の車両の簿価を振替

上記の事業主勘定は「事業主貸」で良いのでしょうか?

(新車両)
新たに、車両運搬費 / 減価償却費 で車両本体+付属品を計上し、
一から減価償却を始める。
租税公課や支払手数料は保険金で支払ったので相手の勘定科目を「事業主借」にする。
新たなローンは「借入金」等にしないので何もしないでよい。
新旧ローンの利子支払いは 利子割引料 / 現金預金 で処理する。

これで宜しいでしょうか。

あと付随の質問なのですが、
ローンの保証料の科目は「支払手数料」でいいでしょうか。
青色申告書の裏面の<償却資産費の計算>の欄で旧車両のところの
書き方が今一分からないのですが、
事故時までの月数で償却し末償却残高は残っていても良いと言うことでしょうか。
また新車両の分も新たに行を加えて書いておけば良いのですね。


以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。

返信

6. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/02 21:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.保険金は個人口座に振込まれたとのことですが、その場合は特に何も仕訳はしません。
また、前にも書きましたが、その保険金収入は非課税所得なので特に何もしなくてよいです。

2.車両のローンについては、本当は「借入金」又は「未払金」などの適当な負債科目で処理するのが正しいのですが、まあ「事業主勘定」としているケース(つまり、借入金として負債計上していなかった、というケースです。)でもダメではありません。

ローンのうち利息部分を「利子割引料」で処理しているのであれば、それでもう充分OKです。

したがって、旧車両のローンについて、借入金などの科目で負債として計上していなかったのであれば、そのローンを支払った場合は、事業用資金(事業用の現金または事業用の預金)を使って支払ったときは、
 事業主勘定 / 現金預金
と仕訳します。

事業用資金ではなく、個人のプライベート資金であれば、仕訳なしです。

新車両についても、ローン部分100万円を「借入金」という科目で負債計上しないのであれば、車両や租税公課などの相手科目は全額「事業主勘定」で仕訳すればOKです。
無理にローン部分を「借入金」とせず、事業主勘定に含めてしまっても、所得税法上は何の問題もありません。
なぜなら、事業所得の計算上、借入金という負債の有無は、べつに総収入金額にも必要経費にも影響しないからです。

ただし、銀行などから借入れをする際には、ローン部分が借入金として貸借対照表の負債の部に載っていませんので、細かく残債がいくらあるのか訊かれるかもしれません。

また、日付については、旧車両の保険金を受取った時に上記の旧車両の資産損失の仕訳をすればよいでしょう。

新車両についても、新車両の購入をした日(現金353,150円を支払った日)に仕訳すればよいと思います。

3.借入金・未払金に計上していないローンを返済した場合は、元本部分については、
 事業主勘定 / 現金預金 ・・・事業用資金で支払った場合
 仕訳なし ・・・プライベート資金で支払った場合
となります。

しかし、新旧車両のローンのうち利息部分については、その年に支払った部分についてのみ必要経費にする事ができます。

この場合、返済時に(あるいは1年分まとめてでもいいですが、)
 利子割引料 / 現金預金または事業主勘定
と仕訳します。

1.保険金は個人口座に振込まれたとのことですが、その場合は特に何も仕訳はしません。
また、前にも書きましたが、その保険金収入は非課税所得なので特に何もしなくてよいです。

2.車両のローンについては、本当は「借入金」又は「未払金」などの適当な負債科目で処理するのが正しいのですが、まあ「事業主勘定」としているケース(つまり、借入金として負債計上していなかった、というケースです。)でもダメではありません。

ローンのうち利息部分を「利子割引料」で処理しているのであれば、それでもう充分OKです。

したがって、旧車両のローンについて、借入金などの科目で負債として計上していなかったのであれば、そのローンを支払った場合は、事業用資金(事業用の現金または事業用の預金)を使って支払ったときは、
 事業主勘定 / 現金預金
仕訳します。

事業用資金ではなく、個人のプライベート資金であれば、仕訳なしです。

新車両についても、ローン部分100万円を「借入金」という科目で負債計上しないのであれば、車両や租税公課などの相手科目は全額「事業主勘定」で仕訳すればOKです。
無理にローン部分を「借入金」とせず、事業主勘定に含めてしまっても、所得税法上は何の問題もありません。
なぜなら、事業所得の計算上、借入金という負債の有無は、べつに総収入金額にも必要経費にも影響しないからです。

ただし、銀行などから借入れをする際には、ローン部分が借入金として貸借対照表の負債の部に載っていませんので、細かく残債がいくらあるのか訊かれるかもしれません。

また、日付については、旧車両の保険金を受取った時に上記の旧車両の資産損失の仕訳をすればよいでしょう。

新車両についても、新車両の購入をした日(現金353,150円を支払った日)に仕訳すればよいと思います。

3.借入金・未払金に計上していないローンを返済した場合は、元本部分については、
 事業主勘定 / 現金預金 ・・・事業用資金で支払った場合
 仕訳なし ・・・プライベート資金で支払った場合
となります。

しかし、新旧車両のローンのうち利息部分については、その年に支払った部分についてのみ必要経費にする事ができます。

この場合、返済時に(あるいは1年分まとめてでもいいですが、)
 利子割引料 / 現金預金または事業主勘定
仕訳します。

返信

7. Re: 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/02 21:00

totoyan

おはつ

編集

sika-sikaさま
大変詳しく丁寧なご回答有り難うございました。
とても感謝いたしております。
また幾つかご質問があるのですが宜しいでしょうか。

1は、ご指摘のようにまだ損失処理はしておらず、保険収入の方が多かったです。
書き忘れておりましたが、保険金は事業用口座に振り込まれておらず個人口座に振込になっています。
あとローンは契約の関係から個人口座から引き落としになっていなかったので(旧、新の車両とも)ローンの利子だけ「利子割引料」で処理しているだけで、毎月の支払いは何もしていませんでした(減価償却されるので出来ないと思っていました)。借入金/事業主借となるのでしょうか?
処理する日付はいつにするのが良いのでしょうか。

2ですがこちらも残金100をローンで支払っていますが、その処理方法はどうすればいいのでしょうか?

色々と問題点が多く申し訳ありません。
他にも疑問点が出てくるかも知れませんがよろしくご教示下さいますようお願いいたします。

sika-sikaさま
大変詳しく丁寧なご回答有り難うございました。
とても感謝いたしております。
また幾つかご質問があるのですが宜しいでしょうか。

1は、ご指摘のようにまだ損失処理はしておらず、保険収入の方が多かったです。
書き忘れておりましたが、保険金は事業用口座に振り込まれておらず個人口座に振込になっています。
あとローンは契約の関係から個人口座から引き落としになっていなかったので(旧、新の車両とも)ローンの利子だけ「利子割引料」で処理しているだけで、毎月の支払いは何もしていませんでした(減価償却されるので出来ないと思っていました)。借入金/事業主借となるのでしょうか?
処理する日付はいつにするのが良いのでしょうか。

2ですがこちらも残金100をローンで支払っていますが、その処理方法はどうすればいいのでしょうか?

色々と問題点が多く申し訳ありません。
他にも疑問点が出てくるかも知れませんがよろしくご教示下さいますようお願いいたします。

返信

8. 保険差益と代替資産の取得について

2006/01/02 14:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

事故で資産(車両)に損失を生じ、それに対する保険金を収入した話ですね。
このようなケースでは、保険差益が生じている可能性がありますが、これについては法人税と所得税では根本的に考え方が違いますので、混同しないように注意が必要です。

今回のケースでは、大きく分けて2つの取引を処理しなければなりません。
1.固定資産(事業用車両)の損失の処理
2.代わりに取得した資産(代替資産)の処理
の2つがあります。
個人事業者なので、所得税法のほうの処理をしなければなりません。

1.まず最初に、おせっかいかもしれませんが、事故による事業用車両の損失の処理は済みましたか?
事故により全損した事業用車両の簿価(年初簿価66、事故直前の簿価60)、事故関連の支出が10、損害保険会社からの保険金収入が100あったとしましょう。
(事故直前の簿価とは、年初簿価から「1月1日から事故直前までの減価償却費」を引いた残りの残高を言います。
計算方法は、まず1年分の減価償却費を計算し、次にこれを月割りします。
例えば、1年分の減価償却費が10、事故が8月にあったとすると、10×12分の8=6となります。
これを年初簿価66から差し引いて、66-6=60が事故直前の簿価となります。)

保険金収入100−失われた車両資産の価額(事故直前の簿価)60−事故関連支出10=保険差益30
となります。
所得税には「保険差益の圧縮記帳」というものが存在しません。
ここが法人税と違う大きな点です。
正確に言うと、事故による保険金収入は所得税の非課税所得となりますので、事業所得の総収入金額に算入しません。
ただし、事故による資産損失じたいもなかったことになるため、失われた車両資産の価額(事故直前の簿価)60も事故関連支出10も必要経費に算入することはできません。
正確にいうと、収入100も損失(60+10=70)もなし、ということは、保険差益部分30が事実上の非課税であると言えるでしょう。

個人事業者の仕訳
 減価償却費 6 / 車両 6 ・・・月割りの減価償却費
 事業主勘定 60 / 車両 60 ・・・事故直前の車両の簿価を振替
 事業主勘定 10 / 現金預金 10 ・・・事故関連支出の支払い
 現金預金 100 / 事業主勘定 100 ・・・保険金の受取り
 借入金** / 現金預金** ・・・車のローンの返済
(事業主勘定は、事業主貸、事業主借 としてもよい。)

これが逆に保険金収入のほうが損失の金額よりも小さく、差益ではなく差損となっているような場合には、その差額の損失部分は、事業所得の計算上、必要経費となります。


失われた車両資産の価額(事故直前の簿価)60+事故関連支出10−保険金収入50=資産損失20

この資産損失20部分を、まあ、雑損失あたりの科目で事業所得の必要経費にすればOKです。

 減価償却費 6 / 車両 6 ・・・月割りの減価償却費
 雑損失 60 / 車両 60
 雑損失 10 / 現金預金 10 ・・・事故関連支出の支払い
 現金預金 50 / 雑損失 50 ・・・保険金の受取り


2.代わりに取得した新車両の処理
所得税法では、事故による損害保険金(保険差益)がそもそも非課税なので、当然ですが、代替資産(代わりに取得した資産)について法人のように保険差益の圧縮記帳というものは存在しません。
ごくごく普通に新規取得の仕訳をして終わりです。
(そもそも圧縮記帳制度というものは、課税の繰延べをするためのものなので、課税されないもの(非課税保険金収入)については、当然、課税の繰延べをすることはできません。)

車両本体+付属品・・・車両1,207,927円 /
自動車税・・・租税公課3,200円 /
自動車重量税・・・租税公課37,800円 /
自賠責保険・・・損害保険料28,530円 /
検査登録手続代行費用・・・支払手数料20,832円 /
納車費用・・・支払手数料9,975円 /
ディーラー延長保証料・・・支払手数料26,586円 /
車庫証明預り法定費用・・・租税公課2,700円 /
検査登録預り法定費用・・・租税公課3,540円 /
預りリサイクル預託金・・・支払手数料11,580円 /
資金管理料金・・・支払手数料480円 /

               / 借入金又は未払金1,000,000円
               / 現金預金353,150円

といった感じで仕訳をすればいいと思います。

事故で資産(車両)に損失を生じ、それに対する保険金を収入した話ですね。
このようなケースでは、保険差益が生じている可能性がありますが、これについては法人税と所得税では根本的に考え方が違いますので、混同しないように注意が必要です。

今回のケースでは、大きく分けて2つの取引を処理しなければなりません。
1.固定資産(事業用車両)の損失の処理
2.代わりに取得した資産(代替資産)の処理
の2つがあります。
個人事業者なので、所得税法のほうの処理をしなければなりません。

1.まず最初に、おせっかいかもしれませんが、事故による事業用車両の損失の処理は済みましたか?
事故により全損した事業用車両の簿価(年初簿価66、事故直前の簿価60)、事故関連の支出が10、損害保険会社からの保険金収入が100あったとしましょう。
(事故直前の簿価とは、年初簿価から「1月1日から事故直前までの減価償却費」を引いた残りの残高を言います。
計算方法は、まず1年分の減価償却費を計算し、次にこれを月割りします。
例えば、1年分の減価償却費が10、事故が8月にあったとすると、10×12分の8=6となります。
これを年初簿価66から差し引いて、66-6=60が事故直前の簿価となります。)

保険金収入100−失われた車両資産の価額(事故直前の簿価)60−事故関連支出10=保険差益30
となります。
所得税には「保険差益の圧縮記帳」というものが存在しません。
ここが法人税と違う大きな点です。
正確に言うと、事故による保険金収入は所得税の非課税所得となりますので、事業所得の総収入金額に算入しません。
ただし、事故による資産損失じたいもなかったことになるため、失われた車両資産の価額(事故直前の簿価)60も事故関連支出10も必要経費に算入することはできません。
正確にいうと、収入100も損失(60+10=70)もなし、ということは、保険差益部分30が事実上の非課税であると言えるでしょう。

個人事業者の仕訳
 減価償却費 6 / 車両 6 ・・・月割りの減価償却費
 事業主勘定 60 / 車両 60 ・・・事故直前の車両の簿価を振替
 事業主勘定 10 / 現金預金 10 ・・・事故関連支出の支払い
 現金預金 100 / 事業主勘定 100 ・・・保険金の受取り
 借入金** / 現金預金** ・・・車のローンの返済
(事業主勘定は、事業主貸事業主借 としてもよい。)

これが逆に保険金収入のほうが損失の金額よりも小さく、差益ではなく差損となっているような場合には、その差額の損失部分は、事業所得の計算上、必要経費となります。


失われた車両資産の価額(事故直前の簿価)60+事故関連支出10−保険金収入50=資産損失20

この資産損失20部分を、まあ、雑損失あたりの科目で事業所得の必要経費にすればOKです。

 減価償却費 6 / 車両 6 ・・・月割りの減価償却費
 雑損失 60 / 車両 60
 雑損失 10 / 現金預金 10 ・・・事故関連支出の支払い
 現金預金 50 / 雑損失 50 ・・・保険金の受取り


2.代わりに取得した新車両の処理
所得税法では、事故による損害保険金(保険差益)がそもそも非課税なので、当然ですが、代替資産(代わりに取得した資産)について法人のように保険差益の圧縮記帳というものは存在しません。
ごくごく普通に新規取得の仕訳をして終わりです。
(そもそも圧縮記帳制度というものは、課税の繰延べをするためのものなので、課税されないもの(非課税保険金収入)については、当然、課税の繰延べをすることはできません。)

車両本体+付属品・・・車両1,207,927円 /
自動車税・・・租税公課3,200円 /
自動車重量税・・・租税公課37,800円 /
自賠責保険・・・損害保険料28,530円 /
検査登録手続代行費用・・・支払手数料20,832円 /
納車費用・・・支払手数料9,975円 /
ディーラー延長保証料・・・支払手数料26,586円 /
車庫証明預り法定費用・・・租税公課2,700円 /
検査登録預り法定費用・・・租税公課3,540円 /
預りリサイクル預託金・・・支払手数料11,580円 /
資金管理料金・・・支払手数料480円 /

               / 借入金又は未払金1,000,000円
               / 現金預金353,150円

といった感じで仕訳をすればいいと思います。

返信

1件〜8件 (全8件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています