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助け合い

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親子会社

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親子会社

2005/12/15 11:44

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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この度、当社の子会社が飲食店を経営することになり店舗の内装工事を当社が手掛けました。その工事代金を分割でもらうことにした場合、無金利にしたら利息相当額は子会社に対する寄付金と認定されてしまうでしょうか?

この度、当社の子会社が飲食店を経営することになり店舗の内装工事を当社が手掛けました。その工事代金を分割でもらうことにした場合、無金利にしたら利息相当額は子会社に対する寄付金と認定されてしまうでしょうか?

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1. Re: 親子会社

2005/12/16 08:52

消費税法

すごい常連さん

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PTAさんの言うとおり子会社の資金負担を軽くするために分割払いを検討している状況です。
内部造作工事も通常より安く請求するつもりなんですがやはり基本的に寄付金課税ですよね。
ありがとうございました。

PTAさんの言うとおり子会社の資金負担を軽くするために分割払いを検討している状況です。
内部造作工事も通常より安く請求するつもりなんですがやはり基本的に寄付金課税ですよね。
ありがとうございました。

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2. Re: 親子会社

2005/12/16 07:58

PTA

すごい常連さん

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考えすぎかもしれませんが・・・
分割払いについてですが、
もし、親子間でない第3者が相手であっても通常分割払いとしている取引ならばよいですが、相手が子会社だったので、資金的な負担を軽減するために、分割にしてあげたという解釈をされたら、子会社への便宜供与と見られるという危惧はないでしょうか。
親会社が工事業者に一括支払されているのならば。
蛇足ながら。

考えすぎかもしれませんが・・・
分割払いについてですが、
もし、親子間でない第3者が相手であっても通常分割払いとしている取引ならばよいですが、相手が子会社だったので、資金的な負担を軽減するために、分割にしてあげたという解釈をされたら、子会社への便宜供与と見られるという危惧はないでしょうか。
親会社が工事業者に一括支払されているのならば。
蛇足ながら。

返信

3. Re: 親子会社

2005/12/15 14:51

kochi

常連さん

編集

この場合の工事は「契約による工事」ですか「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」ですか。

1.「契約による工事」の場合、親子間の会社であっても工事請負契約を交わしていますよね。
正当な金額であれば工事代金となるので、利息は考慮しません。

2.「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」の場合には、金銭貸付なので、利息を考慮しなければなりません。

あと値引きしすぎないように。過剰な値引きがあると税務署は2と判断する可能性が高いですね。

この場合の工事は「契約による工事」ですか「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」ですか。

1.「契約による工事」の場合、親子間の会社であっても工事請負契約を交わしていますよね。
正当な金額であれば工事代金となるので、利息は考慮しません。

2.「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」の場合には、金銭貸付なので、利息を考慮しなければなりません。

あと値引きしすぎないように。過剰な値引きがあると税務署は2と判断する可能性が高いですね。

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