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2. Re: 親子会社
2005/12/16 07:58
考えすぎかもしれませんが・・・
分割払いについてですが、
もし、親子間でない第3者が相手であっても通常分割払いとしている取引ならばよいですが、相手が子会社だったので、資金的な負担を軽減するために、分割にしてあげたという解釈をされたら、子会社への便宜供与と見られるという危惧はないでしょうか。
親会社が工事業者に一括支払されているのならば。
蛇足ながら。
考えすぎかもしれませんが・・・
分割払いについてですが、
もし、親子間でない第3者が相手であっても通常分割払いとしている取引ならばよいですが、相手が子会社だったので、資金的な負担を軽減するために、分割にしてあげたという解釈をされたら、子会社への便宜供与と見られるという危惧はないでしょうか。
親会社が工事業者に一括支払されているのならば。
蛇足ながら。
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3. Re: 親子会社
2005/12/15 14:51
この場合の工事は「契約による工事」ですか「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」ですか。
1.「契約による工事」の場合、親子間の会社であっても工事請負契約を交わしていますよね。
正当な金額であれば工事代金となるので、利息は考慮しません。
2.「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」の場合には、金銭貸付なので、利息を考慮しなければなりません。
あと値引きしすぎないように。過剰な値引きがあると税務署は2と判断する可能性が高いですね。
この場合の工事は「契約による工事」ですか「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」ですか。
1.「契約による工事」の場合、親子間の会社であっても工事請負契約を交わしていますよね。
正当な金額であれば工事代金となるので、利息は考慮しません。
2.「親会社からの金銭の貸付で行われる工事」の場合には、金銭貸付なので、利息を考慮しなければなりません。
あと値引きしすぎないように。過剰な値引きがあると税務署は2と判断する可能性が高いですね。
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