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例示
当社は飲食業を営んでおり、当期の食材仕入高1,000には、従業員の食事分200、社長の食事分100が含まれている。
従業員の食事代を店内で一般客に販売した場合の売価は300、社長食事分の売価は150である。
<その1 原価部分を仕入に算入しない方法>
従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入200
社長の食事分 社長借入金 100 / 食材仕入100
「食材仕入」という原価の中に従業員や社長の食事部分の原価が含まれているから問題になるのであって、最初からこれを振替えて除いてしまえば売上を計上する必要はありません。
<その2 原価部分を仕入に算入したままにする方法>
従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)300 / 売上高300
社長の食事分 社長借入金 150 / 売上高150
食材仕入に含まれている従業員や社長の食事部分はそのままにしておきます。
そのかわり、これに対応する売上高を一般客が食べたのと同様に計上するという考え方です。
<その3 実際の処理>
従業員分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入(又は売上高)200
社長分 社長借入金 150 / 売上高150
従業員部分については、原価部分を仕入から振替えて抜くか、売上を計上して仕入と対応・相殺させればそれでいいでしょう。
(これが福利厚生費になるのか、従業員給与になるのかは、所得税法に詳しい規定があったような気がします。・・・うろおぼえですみません。)
社長が食べた部分については、一般客と同様に売価で正々堂々と売上高に計上しておいたほうが無難でしょう。
会社と会社の役員との取引については、税務署も厳しくチェックしますので、慎重に処理するべきです。
社長が食べた食事の食材原価部分100しか社長借入金と相殺していないと、食事を作るのにかかった人件費や水道光熱費などの経費部分については会社が損をしたことになってしまいます。
会社の役員たるものが会社に損害を与えるような行為をするのはおかしい、と税務署に突っ込まれないためにも、一般客と同様に売価150で正々堂々と売上に計上しておいたほうがあとあと問題がないのではないかと私は思います。
例示
当社は飲食業を営んでおり、当期の食材仕入高1,000には、従業員の食事分200、社長の食事分100が含まれている。
従業員の食事代を店内で一般客に販売した場合の売価は300、社長食事分の売価は150である。
<その1 原価部分を仕入に算入しない方法>
従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入200
社長の食事分 社長借入金 100 / 食材仕入100
「食材仕入」という原価の中に従業員や社長の食事部分の原価が含まれているから問題になるのであって、最初からこれを振替えて除いてしまえば売上を計上する必要はありません。
<その2 原価部分を仕入に算入したままにする方法>
従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)300 / 売上高300
社長の食事分 社長借入金 150 / 売上高150
食材仕入に含まれている従業員や社長の食事部分はそのままにしておきます。
そのかわり、これに対応する売上高を一般客が食べたのと同様に計上するという考え方です。
<その3 実際の処理>
従業員分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入(又は売上高)200
社長分 社長借入金 150 / 売上高150
従業員部分については、原価部分を仕入から振替えて抜くか、売上を計上して仕入と対応・相殺させればそれでいいでしょう。
(これが福利厚生費になるのか、従業員給与になるのかは、所得税法に詳しい規定があったような気がします。・・・うろおぼえですみません。)
社長が食べた部分については、一般客と同様に売価で正々堂々と売上高に計上しておいたほうが無難でしょう。
会社と会社の役員との取引については、税務署も厳しくチェックしますので、慎重に処理するべきです。
社長が食べた食事の食材原価部分100しか社長借入金と相殺していないと、食事を作るのにかかった人件費や水道光熱費などの経費部分については会社が損をしたことになってしまいます。
会社の役員たるものが会社に損害を与えるような行為をするのはおかしい、と税務署に突っ込まれないためにも、一般客と同様に売価150で正々堂々と売上に計上しておいたほうがあとあと問題がないのではないかと私は思います。
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