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自家消費について

質問 回答受付中

自家消費について

2005/11/29 23:00

shunkiti

積極参加

回答数:8

編集

どなたかお願いします。
飲食店経営(法人)で従業員まかない、社長(役員)まかない分を自家消費売上として計上しています。相手勘定は従業員分が福利厚生費、役員分が社長借入金の減額(社長借入金があるので)として処理しています。
この自家消費売上をなんとか計上しないようにしたいのですが上記のほかにどういった処理方法があるでしょうか。
よろしくおねがいします。

どなたかお願いします。
飲食店経営(法人)で従業員まかない、社長(役員)まかない分を自家消費売上として計上しています。相手勘定は従業員分が福利厚生費役員分が社長借入金の減額(社長借入金があるので)として処理しています。
この自家消費売上をなんとか計上しないようにしたいのですが上記のほかにどういった処理方法があるでしょうか。
よろしくおねがいします。

この質問に回答
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 自家消費の経理方法

2005/12/11 14:14

おけ

さらにすごい常連さん

編集

shunkitiさん、ややこしい話にしてしまい、
(しかも置いてけぼりにしたような流れにしてしまい、)
ごめんなさい。
参考になったとのこと、ひと安心です。

sika-sikaさん、了解でーす。
気に障るかもしれないという部分、なーんも気にしてませんよ。
あの部分は「もし〜だったなら」という、
前提条件が正しければってなものですから、
むしろ前提条件が間違っていたと分かったので、
またひとつ教えてもらったと感謝&喜んでいます。

shunkitiさん、ややこしい話にしてしまい、
(しかも置いてけぼりにしたような流れにしてしまい、)
ごめんなさい。
参考になったとのこと、ひと安心です。

sika-sikaさん、了解でーす。
気に障るかもしれないという部分、なーんも気にしてませんよ。
あの部分は「もし〜だったなら」という、
前提条件が正しければってなものですから、
むしろ前提条件が間違っていたと分かったので、
またひとつ教えてもらったと感謝&喜んでいます。

返信

2. Re: 自家消費の経理方法

2005/12/06 21:18

shunkiti

積極参加

編集

sika-sikaさん、o_kさんありがとうございました。
大変参考になりました。

sika-sikaさん、o_kさんありがとうございました。
大変参考になりました。

返信

3. 自家消費の経理方法

2005/12/02 13:20

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>自家消費分については、社長も一般社員と同じ扱いでいいと思いますよ。

 まあ、このあたりは程度にもよるのだろうと思います。
例えば弊社の場合ですが、物品販売業者の場合、社長が自家消費した商品については、単純に仕入れた時の原価を社長借入金へ振替えて仕入から控除していますが、これで税務署からクレームがきたことはまずありません。

 ただし、税法の基本思考は時価取引ですので、原材料費以外の要素が高そうな業種については時価取引(つまり通常売価で販売したもの)として扱われる危険性が高いのではないかと思います。
(心配しすぎかなぁ・・・。)

 そういうわけで、社長が食べた部分については、安全性を重視して時価で販売した取引としたほうがあとあと無難なのではないかと書いておきました。
企業の内部統制上も、他の従業員の手前、あんまり役員が好き勝手してしまうと好ましくない結果になるのではないかという余計な老婆心もあります。

 まあ、このあたりはその会社によってそれぞれ判断していただくのがよろしいかと思います。


>ただ、そもそも自家消費は売上計上をするのが一般的なので、
>これが公正妥当な会計処理だとしたら、売上計上をしないのは税法違反になります。

 う〜ん、それは違います。(気にさわったらごめんなさいね。)
自家消費等した場合には、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から控除するのが会計理論的には適切な方法です。
そして税法では、このような他勘定振替が一切なされておらず、仕入(売上原価)の中に自家消費した部分が含まれていることを前提として、これに対応・相殺させるために売上高を上げなさいと条文で規定しているわけです。

 実務上も、税務署の職員が調査に行くと、自家消費した部分がこっそり仕入勘定に含まれていることが時々あります。
この場合、仕入先からの請求書等をひっくりかえして自家消費した原価部分を正確に把握するのは大変手間がかかりますが、店先にでている値札をみてちょこちょこっと売上高を計上すれば、簡単に修正ができます。

 このように税法上のやり方は、理論的にはおおざっぱな方法ですが、実務上の処理の手間を考えて簡単な修正方法を規定しているにすぎないのです。
したがって、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から自家消費した部分を控除する方法を税法が否定しているわけではないのです。

 よって、自家消費した部分の原価を仕入から控除する方法でも、仕入はそのままで売上高を計上して対応させる方法でも、どちらでもよいことになります。


 割引券による売上部分については、おっしゃるとおりで、売上値引とする方法を私も考えたのですが、消費税法の「売上げ対価の返還等」の話とごちゃごちゃになりそうなので、あえて避けてみました。

>自家消費分については、社長も一般社員と同じ扱いでいいと思いますよ。

 まあ、このあたりは程度にもよるのだろうと思います。
例えば弊社の場合ですが、物品販売業者の場合、社長が自家消費した商品については、単純に仕入れた時の原価を社長借入金へ振替えて仕入から控除していますが、これで税務署からクレームがきたことはまずありません。

 ただし、税法の基本思考は時価取引ですので、原材料費以外の要素が高そうな業種については時価取引(つまり通常売価で販売したもの)として扱われる危険性が高いのではないかと思います。
(心配しすぎかなぁ・・・。)

 そういうわけで、社長が食べた部分については、安全性を重視して時価で販売した取引としたほうがあとあと無難なのではないかと書いておきました。
企業の内部統制上も、他の従業員の手前、あんまり役員が好き勝手してしまうと好ましくない結果になるのではないかという余計な老婆心もあります。

 まあ、このあたりはその会社によってそれぞれ判断していただくのがよろしいかと思います。


>ただ、そもそも自家消費は売上計上をするのが一般的なので、
>これが公正妥当な会計処理だとしたら、売上計上をしないのは税法違反になります。

 う〜ん、それは違います。(気にさわったらごめんなさいね。)
自家消費等した場合には、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から控除するのが会計理論的には適切な方法です。
そして税法では、このような他勘定振替が一切なされておらず、仕入(売上原価)の中に自家消費した部分が含まれていることを前提として、これに対応・相殺させるために売上高を上げなさいと条文で規定しているわけです。

 実務上も、税務署の職員が調査に行くと、自家消費した部分がこっそり仕入勘定に含まれていることが時々あります。
この場合、仕入先からの請求書等をひっくりかえして自家消費した原価部分を正確に把握するのは大変手間がかかりますが、店先にでている値札をみてちょこちょこっと売上高を計上すれば、簡単に修正ができます。

 このように税法上のやり方は、理論的にはおおざっぱな方法ですが、実務上の処理の手間を考えて簡単な修正方法を規定しているにすぎないのです。
したがって、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から自家消費した部分を控除する方法を税法が否定しているわけではないのです。

 よって、自家消費した部分の原価を仕入から控除する方法でも、仕入はそのままで売上高を計上して対応させる方法でも、どちらでもよいことになります。


 割引券による売上部分については、おっしゃるとおりで、売上値引とする方法を私も考えたのですが、消費税法の「売上げ対価の返還等」の話とごちゃごちゃになりそうなので、あえて避けてみました。

返信

4. Re: 割引券による売上高

2005/12/02 04:14

おけ

さらにすごい常連さん

編集

sika-sikaさん、考え過ぎかも。

自家消費分については、社長も一般社員と同じ扱いでいいと思いますよ。

根拠は、「売上原価はしょせん正確な計算が出来ない」こと。
正確な計算が出来ない以上、光熱費等を心配しても仕方がないでしょう。
また、人件費については、お客様の売上でまかなうと考えれば足ります。
要するに、考え方によるということです。

ただ、そもそも自家消費は売上計上をするのが一般的なので、
これが公正妥当な会計処理だとしたら、売上計上をしないのは税法違反になります。
この点で突っ込まれないように、言い分をきっちりしておく必要があるでしょうね。


割引チケットについては、「売上値引」扱いにするのが一般的かと。
このケースでの「販売促進費」は、変り種のように思います。
(なぜなら、チケット自体には資産価値が無いから。
 資産価値の無いものをストレートに費用計上するのは、よほどの場合のみです。)

仕訳上は、そのまんま「売上値引」とするか、「売上」を借方へ持っていくか、
sika-sikaさんお書きのようにマイナスした後の数値を「売上」計上するかの
いずれかですね。

sika-sikaさん、考え過ぎかも。

自家消費分については、社長も一般社員と同じ扱いでいいと思いますよ。

根拠は、「売上原価はしょせん正確な計算が出来ない」こと。
正確な計算が出来ない以上、光熱費等を心配しても仕方がないでしょう。
また、人件費については、お客様の売上でまかなうと考えれば足ります。
要するに、考え方によるということです。

ただ、そもそも自家消費は売上計上をするのが一般的なので、
これが公正妥当な会計処理だとしたら、売上計上をしないのは税法違反になります。
この点で突っ込まれないように、言い分をきっちりしておく必要があるでしょうね。


割引チケットについては、「売上値引」扱いにするのが一般的かと。
このケースでの「販売促進費」は、変り種のように思います。
(なぜなら、チケット自体には資産価値が無いから。
 資産価値の無いものをストレートに費用計上するのは、よほどの場合のみです。)

仕訳上は、そのまんま「売上値引」とするか、「売上」を借方へ持っていくか、
sika-sikaさんお書きのようにマイナスした後の数値を「売上」計上するかの
いずれかですね。

返信

5. 割引券による売上高

2005/11/30 23:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

例示
当社では、販売促進の一環として、当社で発行した割引券を不特定多数の一般顧客に対して配布している。
本日は、現金90と割引券10で商品100の売上高があった。

<1.総額で売上とする方法>

 現金90     / 売上100
 販売促進費10

なお、販売促進費は広告宣伝費など、他の適当な科目でもOKです。
売上高獲得の成果と、そのためにかかった販売促進や広告宣伝等の実態を明らかにしたい場合にはお勧めの方法です。


<2.実際入金額で売上とする方法>

 現金90 / 売上90

売上高は、実際にお客さんから入金した現金預金で計上するべきであるという考え方に基づく方法です。
当社が発行した割引券なるものは、現金預金ではありませんし、どこかで現金預金に交換できるものでもありません。
つまり、割引券は貨幣性資産(金銭や売掛金、受取手形のこと)ではありませんので、貨幣性資産の裏づけのない売上高は計上するべきではありません。
したがって、割引券部分の売上高10は計上するべきではないのです。

<結論>
会社の経営者の判断により、どちらの方法でもよいと思います。
ただし、そのどちらか一方の方法を適用したら、それを全社的に統一して処理するようにしましょう。
消費税の計算が簡易課税であれば、当然、<2.実際入金額で売上とする方法>のほうがお勧めです。

なお、どちらの方法で経理しても、割引券やいわゆるポイントカードで安売りした部分(上記の例では10の部分)は、消費税法でいうところの「売上げ対価の返還等」には該当しませんので、消費税の計算上は、「売上げ対価の返還等」については考慮する必要はありません。

例示
当社では、販売促進の一環として、当社で発行した割引券を不特定多数の一般顧客に対して配布している。
本日は、現金90と割引券10で商品100の売上高があった。

<1.総額で売上とする方法>

 現金90     / 売上100
 販売促進費10

なお、販売促進費は広告宣伝費など、他の適当な科目でもOKです。
売上高獲得の成果と、そのためにかかった販売促進や広告宣伝等の実態を明らかにしたい場合にはお勧めの方法です。


<2.実際入金額で売上とする方法>

 現金90 / 売上90

売上高は、実際にお客さんから入金した現金預金で計上するべきであるという考え方に基づく方法です。
当社が発行した割引券なるものは、現金預金ではありませんし、どこかで現金預金に交換できるものでもありません。
つまり、割引券は貨幣性資産(金銭や売掛金、受取手形のこと)ではありませんので、貨幣性資産の裏づけのない売上高は計上するべきではありません。
したがって、割引券部分の売上高10は計上するべきではないのです。

<結論>
会社の経営者の判断により、どちらの方法でもよいと思います。
ただし、そのどちらか一方の方法を適用したら、それを全社的に統一して処理するようにしましょう。
消費税の計算が簡易課税であれば、当然、<2.実際入金額で売上とする方法>のほうがお勧めです。

なお、どちらの方法で経理しても、割引券やいわゆるポイントカードで安売りした部分(上記の例では10の部分)は、消費税法でいうところの「売上げ対価の返還等」には該当しませんので、消費税の計算上は、「売上げ対価の返還等」については考慮する必要はありません。

返信

6. Re: 自家消費の経理方法

2005/11/30 14:46

shunkiti

積極参加

編集

sika-sikaさんありがとうございます。
つまり、原価部分を控除すればよいが、その根拠が人件費、一般経費分を含めると不明確になることから、社長(役員)については避けたほうがいいのですね。
そこでもうひとつあるのですが割引券をその店は配布しておりまして、その処理として
サービス費 100/割引券売上 100
と計上しております。この売上をなくしたいのですが、このサービス費分は売上割戻でも通じるのでしょうか。
一番最初のご質問と合わせて売上の削減に躍起になっておりますが、簡易課税対策として行っております。よいアドバイスがあれば御願いいたします。

sika-sikaさんありがとうございます。
つまり、原価部分を控除すればよいが、その根拠が人件費、一般経費分を含めると不明確になることから、社長(役員)については避けたほうがいいのですね。
そこでもうひとつあるのですが割引券をその店は配布しておりまして、その処理として
サービス費 100/割引券売上 100
と計上しております。この売上をなくしたいのですが、このサービス費分は売上割戻でも通じるのでしょうか。
一番最初のご質問と合わせて売上の削減に躍起になっておりますが、簡易課税対策として行っております。よいアドバイスがあれば御願いいたします。

返信

7. 自家消費の経理方法

2005/11/30 13:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

例示
当社は飲食業を営んでおり、当期の食材仕入高1,000には、従業員の食事分200、社長の食事分100が含まれている。
従業員の食事代を店内で一般客に販売した場合の売価は300、社長食事分の売価は150である。


<その1 原価部分を仕入に算入しない方法>

従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入200
社長の食事分  社長借入金 100 / 食材仕入100

「食材仕入」という原価の中に従業員や社長の食事部分の原価が含まれているから問題になるのであって、最初からこれを振替えて除いてしまえば売上を計上する必要はありません。


<その2 原価部分を仕入に算入したままにする方法>

従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)300 / 売上高300
社長の食事分  社長借入金 150 / 売上高150

食材仕入に含まれている従業員や社長の食事部分はそのままにしておきます。
そのかわり、これに対応する売上高を一般客が食べたのと同様に計上するという考え方です。


<その3 実際の処理>

従業員分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入(又は売上高)200
社長分  社長借入金 150 / 売上高150

従業員部分については、原価部分を仕入から振替えて抜くか、売上を計上して仕入と対応・相殺させればそれでいいでしょう。
(これが福利厚生費になるのか、従業員給与になるのかは、所得税法に詳しい規定があったような気がします。・・・うろおぼえですみません。)

社長が食べた部分については、一般客と同様に売価で正々堂々と売上高に計上しておいたほうが無難でしょう。
会社と会社の役員との取引については、税務署も厳しくチェックしますので、慎重に処理するべきです。

社長が食べた食事の食材原価部分100しか社長借入金と相殺していないと、食事を作るのにかかった人件費や水道光熱費などの経費部分については会社が損をしたことになってしまいます。
会社の役員たるものが会社に損害を与えるような行為をするのはおかしい、と税務署に突っ込まれないためにも、一般客と同様に売価150で正々堂々と売上に計上しておいたほうがあとあと問題がないのではないかと私は思います。

例示
当社は飲食業を営んでおり、当期の食材仕入高1,000には、従業員の食事分200、社長の食事分100が含まれている。
従業員の食事代を店内で一般客に販売した場合の売価は300、社長食事分の売価は150である。


<その1 原価部分を仕入に算入しない方法>

従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入200
社長の食事分  社長借入金 100 / 食材仕入100

「食材仕入」という原価の中に従業員や社長の食事部分の原価が含まれているから問題になるのであって、最初からこれを振替えて除いてしまえば売上を計上する必要はありません。


<その2 原価部分を仕入に算入したままにする方法>

従業員の食事分 福利厚生費(又は従業員給与)300 / 売上高300
社長の食事分  社長借入金 150 / 売上高150

食材仕入に含まれている従業員や社長の食事部分はそのままにしておきます。
そのかわり、これに対応する売上高を一般客が食べたのと同様に計上するという考え方です。


<その3 実際の処理>

従業員分 福利厚生費(又は従業員給与)200 / 食材仕入(又は売上高)200
社長分  社長借入金 150 / 売上高150

従業員部分については、原価部分を仕入から振替えて抜くか、売上を計上して仕入と対応・相殺させればそれでいいでしょう。
(これが福利厚生費になるのか、従業員給与になるのかは、所得税法に詳しい規定があったような気がします。・・・うろおぼえですみません。)

社長が食べた部分については、一般客と同様に売価で正々堂々と売上高に計上しておいたほうが無難でしょう。
会社と会社の役員との取引については、税務署も厳しくチェックしますので、慎重に処理するべきです。

社長が食べた食事の食材原価部分100しか社長借入金と相殺していないと、食事を作るのにかかった人件費や水道光熱費などの経費部分については会社が損をしたことになってしまいます。
会社の役員たるものが会社に損害を与えるような行為をするのはおかしい、と税務署に突っ込まれないためにも、一般客と同様に売価150で正々堂々と売上に計上しておいたほうがあとあと問題がないのではないかと私は思います。

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8. Re: 自家消費について

2005/11/30 09:58

aiai

ちょい参加

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方法は2つ。
1.食べない。
2.計上しない。(脱税ですね)

消費している以上、必ずお金は動きますよね。

他の方法を知りません。

方法は2つ。
1.食べない。
2.計上しない。(脱税ですね)

消費している以上、必ずお金は動きますよね。

他の方法を知りません。

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