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扶養家族について教えて下さい

質問 回答受付中

扶養家族について教えて下さい

2005/11/03 15:12

orenge

おはつ

回答数:10

編集

 扶養についてよく分からないので教えて下さい。
 例えば、妹(パート)と母(無職)は同居していて、私(正社員)だけは別居している場合、私は母を扶養家族にできますか?
(生活費は渡しています。)
 所得税・健康保険の両方について教えて下さい。
 また、母が70歳以上と70歳未満ではどう違ってくるのでしょうか? 宜しくお願いします。

 扶養についてよく分からないので教えて下さい。
 例えば、妹(パート)と母(無職)は同居していて、私(正社員)だけは別居している場合、私は母を扶養家族にできますか?
(生活費は渡しています。)
 所得税・健康保険の両方について教えて下さい。
 また、母が70歳以上と70歳未満ではどう違ってくるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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1. Re: 追加で質問させてください。

2005/11/10 16:41

orenge

おはつ

編集

soarerさま、kamehenさまありがとうございました。
とっても勉強になりました。

soarerさま、kamehenさまありがとうございました。
とっても勉強になりました。

返信

2. Re: 追加で質問させてください。

2005/11/09 19:49

ソアラ

積極参加

編集

かめへんさん、フォローありがとうございます。
いつも、すいません。今後も、お気づきの際はよろしく
お願いします(・・・甘えすぎか?)。

 今や、「103万円の壁」は、「家族手当の判定の壁」という
人もいますね(私の周りには、社保の130万にしてるとこ
ろもけっこうありますが・・)。
 
 手落ちでした・・。家族手当が「月1万」なら、年間12万
も(ここでは源泉は考慮せず)ありますもんね。ここは、触れな
きゃいけませんでしたね。
 

かめへんさん、フォローありがとうございます。
いつも、すいません。今後も、お気づきの際はよろしく
お願いします(・・・甘えすぎか?)。

 今や、「103万円の壁」は、「家族手当の判定の壁」という
人もいますね(私の周りには、社保の130万にしてるとこ
ろもけっこうありますが・・)。
 
 手落ちでした・・。家族手当が「月1万」なら、年間12万
も(ここでは源泉は考慮せず)ありますもんね。ここは、触れな
きゃいけませんでしたね。
 

返信

3. Re: 追加で質問させてください。

2005/11/09 18:52

かめへん

神の領域

編集

あっ、追加質問があるのを見逃していました、soarerさん、ありがとうございます。

既にsoarerさんがお書きになられている通りと思いますが、それ以外では、会社によっては扶養1人につきいくら、という感じで家族手当を支給する場合もありますので、もしorangeさんの会社がそうであれば、家族手当分だけorangeさんの収入も増える事となります。

あっ、追加質問があるのを見逃していました、soarerさん、ありがとうございます。

既にsoarerさんがお書きになられている通りと思いますが、それ以外では、会社によっては扶養1人につきいくら、という感じで家族手当を支給する場合もありますので、もしorangeさんの会社がそうであれば、家族手当分だけorangeさんの収入も増える事となります。

返信

4. Re: 追加で質問させてください。

2005/11/09 18:34

ソアラ

積極参加

編集

所得税について
 「扶養親族」にできれば、orengeさんの所得税は減ります。
毎月の手取りが増える。年末調整の還付が多くなる・・・とか。
住民税も減ります。最低税率の10%として、4万円ぐらいは、
税金が減るのではないかと思われる。
 扶養親族にできると判断したら(かめへんさんのレスをよく
読んでくださいね)「17年分 給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」に書き込んでください。提出済みでしょうから
いったん返してもらって、記入。もうすぐ、年末調整ですから、
その前に・・。(伝えれば、記入してくれる会社かもしれま
せんが・・・)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_01.pdf
18年分も、もうすぐ書かされますよ。

健康保険の扶養
 こっちは、詳しくないのですが・・。
 多分、お母さんが3号さんになって、保険料を払わずにすむんじゃないでしょうかね。「被扶養者」にできなければ、お母さん
は、1号さんで、保険を払わなければなりません。orengeさんの
給与には直接影響はないでしょうが、間接的にたどっていけば
「orenge家」に残るお金は増える。

 (注1)間違ってたら、訂正願います。

 (注2)「扶養」の「壁」を気にせずに、バンバン働いた方が
 「お金は手元に残る」という、意見もあります。


所得税について
 「扶養親族」にできれば、orengeさんの所得税は減ります。
毎月の手取りが増える。年末調整の還付が多くなる・・・とか。
住民税も減ります。最低税率の10%として、4万円ぐらいは、
税金が減るのではないかと思われる。
 扶養親族にできると判断したら(かめへんさんのレスをよく
読んでくださいね)「17年分 給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」に書き込んでください。提出済みでしょうから
いったん返してもらって、記入。もうすぐ、年末調整ですから、
その前に・・。(伝えれば、記入してくれる会社かもしれま
せんが・・・)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_01.pdf
18年分も、もうすぐ書かされますよ。

健康保険の扶養
 こっちは、詳しくないのですが・・。
 多分、お母さんが3号さんになって、保険料を払わずにすむんじゃないでしょうかね。「被扶養者」にできなければ、お母さん
は、1号さんで、保険を払わなければなりません。orengeさんの
給与には直接影響はないでしょうが、間接的にたどっていけば
「orenge家」に残るお金は増える。

 (注1)間違ってたら、訂正願います。

 (注2)「扶養」の「壁」を気にせずに、バンバン働いた方が
 「お金は手元に残る」という、意見もあります。


返信

5. 追加で質問させてください。

2005/11/08 11:28

orenge

おはつ

編集

 たびたびすみません。
 基本的な事を質問して恥ずかしいのですが、所得税の扶養、
健康保険の扶養にする事によって、私の給料にどのように
影響するのか教えて下さい。 
 宜しくお願い致します。

 たびたびすみません。
 基本的な事を質問して恥ずかしいのですが、所得税の扶養、
健康保険の扶養にする事によって、私の給料にどのように
影響するのか教えて下さい。 
 宜しくお願い致します。

返信

6. Re: 扶養家族について教えて下さい

2005/11/08 08:41

orenge

おはつ

編集

 kamehenさま、丁寧な説明ありがとうございました。
 まずは、年金収入の確認ですね。遺族年金ではありませんので、早速確認してみます。また、ローンについては持家なので、
「生活費」にはならないんですね。ありがとうございました。
とても勉強になりました。

 kamehenさま、丁寧な説明ありがとうございました。
 まずは、年金収入の確認ですね。遺族年金ではありませんので、早速確認してみます。また、ローンについては持家なので、
「生活費」にはならないんですね。ありがとうございました。
とても勉強になりました。

返信

7. Re: 扶養家族について教えて下さい

2005/11/07 11:22

かめへん

神の領域

編集

まず年金収入について、書き込んでみます。

遺族年金であれば所得税の扶養には関係ありませんが、そうでない場合は、所得金額38万円以下であるかどうかを確認する必要があります。

所得金額ですので、年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額により判断すべき事となります。
お母様が65歳以上であれば、公的年金等控除額の最低額は120万円ですので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入金額が158万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができ、65歳未満であれば同じく最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入金額が108万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

もちろん健康保険の扶養の方(こちらは遺族年金も含みます)も、先に書いたように年金の収入金額で判断する必要があります。


>もしその仕送りの大部分が母と妹の住む家のローンにあてられる場合、その仕送りを「生活費」として考えてもいいものなのでしょうか?

そもそも、その家というかローンの名義は誰のものなのでしょうか?
お母様や妹さんの名義であれば、その分を出してあげている場合は、そもそも本人が支払うべきものですので、orengeさんからお母様や妹さんへの贈与税の問題が発生してくるものと思いますし、生活費には該当しないものと思います。
(賃貸で借りている家賃を支払ってあげているのであれば生活費にも含まれるとは思いますが)

もし、orengeさん名義のものであれば、ご自身の分ですから、そもそも生活費という訳ではありませんので、いずれにしても、この分は生活費には該当しないものと思います。

どちらにしても、まずは年金収入が要件の範囲内であるかどうかが大前提ですので、それを確認した上で、実際にorengeさんからの送金等により生計を維持されているのかどうかの判断をすべき事となります。

まず年金収入について、書き込んでみます。

遺族年金であれば所得税の扶養には関係ありませんが、そうでない場合は、所得金額38万円以下であるかどうかを確認する必要があります。

所得金額ですので、年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額により判断すべき事となります。
お母様が65歳以上であれば、公的年金等控除額の最低額は120万円ですので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入金額が158万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができ、65歳未満であれば同じく最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入金額が108万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

もちろん健康保険の扶養の方(こちらは遺族年金も含みます)も、先に書いたように年金の収入金額で判断する必要があります。


>もしその仕送りの大部分が母と妹の住む家のローンにあてられる場合、その仕送りを「生活費」として考えてもいいものなのでしょうか?

そもそも、その家というかローンの名義は誰のものなのでしょうか?
お母様や妹さんの名義であれば、その分を出してあげている場合は、そもそも本人が支払うべきものですので、orengeさんからお母様や妹さんへの贈与税の問題が発生してくるものと思いますし、生活費には該当しないものと思います。
(賃貸で借りている家賃を支払ってあげているのであれば生活費にも含まれるとは思いますが)

もし、orengeさん名義のものであれば、ご自身の分ですから、そもそも生活費という訳ではありませんので、いずれにしても、この分は生活費には該当しないものと思います。

どちらにしても、まずは年金収入が要件の範囲内であるかどうかが大前提ですので、それを確認した上で、実際にorengeさんからの送金等により生計を維持されているのかどうかの判断をすべき事となります。

返信

8. Re: 扶養家族について教えて下さい

2005/11/07 10:22

orenge

おはつ

編集

kamehenさま、soarerさま分かり易い説明ありがとうございます。
 kamehenさま、母は無職ですが年金収入があります。年金収入も
判定に係わってくるのですね。

 もうひとつ追加で質問させて頂きたいのですが、もしその仕送りの大部分が母と妹の住む家のローンにあてられる場合、その
仕送りを「生活費」として考えてもいいものなのでしょうか?

 宜しくお願い致します。

kamehenさま、soarerさま分かり易い説明ありがとうございます。
 kamehenさま、母は無職ですが年金収入があります。年金収入も
判定に係わってくるのですね。

 もうひとつ追加で質問させて頂きたいのですが、もしその仕送りの大部分が母と妹の住む家のローンにあてられる場合、その
仕送りを「生活費」として考えてもいいものなのでしょうか?

 宜しくお願い致します。

返信

9. Re: 扶養家族について教えて下さい

2005/11/04 18:42

ソアラ

積極参加

編集

 別居の者を「扶養」に入れるって難しい問題ですよね。

 昔、「1万か2万(年間12万から24万ぐらい)」かを
仕送りしてるが、扶養にできないか?って、10箇所以上の
国税局や税務署に質問したことがありますが鼻で笑われました。
 「その仕送りがなければ、生活がなりたたない」ぐらいの額
でないとだめとか、その半分でOKとか、まあ、明文規定はない
わけですが、難しいですね。食費や家賃(又は固定資産税)と
かを年ベースでだして、12分の1するぐらいの額を渡さないと
扶養とはいえないのかな・・・。
 「生活費を渡してる」から「扶養」にできるよね?って、
たまに聞かれるんですが、返答に困ります。

 ちょっと興味があったのでしゃしゃり出ました。
いや~、いつもながら、かめへんさんのレスはさすがや~。

 別居の者を「扶養」に入れるって難しい問題ですよね。

 昔、「1万か2万(年間12万から24万ぐらい)」かを
仕送りしてるが、扶養にできないか?って、10箇所以上の
国税局や税務署に質問したことがありますが鼻で笑われました。
 「その仕送りがなければ、生活がなりたたない」ぐらいの額
でないとだめとか、その半分でOKとか、まあ、明文規定はない
わけですが、難しいですね。食費や家賃(又は固定資産税)と
かを年ベースでだして、12分の1するぐらいの額を渡さないと
扶養とはいえないのかな・・・。
 「生活費を渡してる」から「扶養」にできるよね?って、
たまに聞かれるんですが、返答に困ります。

 ちょっと興味があったのでしゃしゃり出ました。
いや~、いつもながら、かめへんさんのレスはさすがや~。

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10. Re: 扶養家族について教えて下さい

2005/11/04 16:17

かめへん

神の領域

編集

まず所得税の扶養については、生計を一にしている配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円以下である事が要件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

「生計を一にしている」とは、同居であればまず問題ありませんが、別居の場合でも、生活費を仕送り等していて、それによってお母様が生計を維持しているのであれば、生計を一にしているとされますので、扶養とする事は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

但し、扶養控除は同一人に対して重複して適用できませんので、お母様について、妹さんや他の方の扶養とされている場合は、そちらの扶養を抜けない事には、orengeさんの扶養にする事はできない事となります。

その扶養親族が満70歳以上であれば、老人扶養親族に該当しますので、通常であれば38万円の控除額が、別居の場合は48万円、同居の場合は同居老親として58万円控除できる事となります。

一方の健康保険の扶養については、主として被保険者の収入で生計を維持している事が要件となり、扶養しようとする方の向こう1年間の年収が130万円(扶養の認定対象者が60歳以上の場合は180万円)未満で、かつ、被保険者からの仕送額よりも少ない時に扶養となれます。
(但し、別居の場合は、配偶者、子、孫、妹弟、父母等の直系尊属に限られ、それ以外の親族は別居でなければ扶養にはできません。)

従って、orengeさんが渡される生活費によって主として生計を維持している状態であれば扶養とする事は可能と思います。

ただ、別居の場合は、仕送り等をしている事を証明するような書類の提出を求められる場合もあるとは思います。
(現金で手渡ししている場合、どうなるのか、専門外なので私にはわかり兼ねますが)

それとちょっと気になりましたが、無職ではあっても年金収入はないのでしょうか?
年金収入ももちろん所得税の扶養の判定の際の所得(但し、遺族年金や障害者年金に限っては非課税)や健康保険の扶養の判定における収入(こちらには遺族年金や障害者年金も含まれます)に含まれますので、そちらもご確認されるべきとは思います。

まず所得税の扶養については、生計を一にしている配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円以下である事が要件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

「生計を一にしている」とは、同居であればまず問題ありませんが、別居の場合でも、生活費を仕送り等していて、それによってお母様が生計を維持しているのであれば、生計を一にしているとされますので、扶養とする事は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

但し、扶養控除は同一人に対して重複して適用できませんので、お母様について、妹さんや他の方の扶養とされている場合は、そちらの扶養を抜けない事には、orengeさんの扶養にする事はできない事となります。

その扶養親族が満70歳以上であれば、老人扶養親族に該当しますので、通常であれば38万円の控除額が、別居の場合は48万円、同居の場合は同居老親として58万円控除できる事となります。

一方の健康保険の扶養については、主として被保険者の収入で生計を維持している事が要件となり、扶養しようとする方の向こう1年間の年収が130万円(扶養の認定対象者が60歳以上の場合は180万円)未満で、かつ、被保険者からの仕送額よりも少ない時に扶養となれます。
(但し、別居の場合は、配偶者、子、孫、妹弟、父母等の直系尊属に限られ、それ以外の親族は別居でなければ扶養にはできません。)

従って、orengeさんが渡される生活費によって主として生計を維持している状態であれば扶養とする事は可能と思います。

ただ、別居の場合は、仕送り等をしている事を証明するような書類の提出を求められる場合もあるとは思います。
現金で手渡ししている場合、どうなるのか、専門外なので私にはわかり兼ねますが)

それとちょっと気になりましたが、無職ではあっても年金収入はないのでしょうか?
年金収入ももちろん所得税の扶養の判定の際の所得(但し、遺族年金や障害者年金に限っては非課税)や健康保険の扶養の判定における収入(こちらには遺族年金や障害者年金も含まれます)に含まれますので、そちらもご確認されるべきとは思います。

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