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一月だけ給与が増加した場合の社会保険について

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一月だけ給与が増加した場合の社会保険について

2005/10/19 22:37

えっじ

常連さん

回答数:2

編集

 こんばんは。法人が、従業員に給与を支給するときに、一月だけ、1年分の休日出勤分を給与に加算して支給しています。

 9 月  20万円
 10月  20万円 + 追加分8万 =28万
 11月  20万円

 この場合において、3ヶ月平均が2等級以上増加したら、月額変更届を提出する必要があると聞いたのですが、該当するものなのでしょうか?
 
 それとも、8万円については、賞与として別途に計算して報告した方がいいのでしょうか。
 ご教示いただけると幸いです。   

 こんばんは。法人が、従業員に給与を支給するときに、一月だけ、1年分の休日出勤分を給与に加算して支給しています。

 9 月  20万円
 10月  20万円 + 追加分8万 =28万
 11月  20万円

 この場合において、3ヶ月平均が2等級以上増加したら、月額変更届を提出する必要があると聞いたのですが、該当するものなのでしょうか?
 
 それとも、8万円については、賞与として別途に計算して報告した方がいいのでしょうか。
 ご教示いただけると幸いです。   

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1. Re: 一月だけ給与が増加した場合の社会保険について

2005/10/20 22:50

えっじ

常連さん

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 こんばんは。さっそくのご教授ありがとうございます。たいへん参考になりました。
 休日手当ての場合は、月額変更の対象にならないのですね。
 また、機会がありましたら、お世話になります。
 ありがとうございました。

 こんばんは。さっそくのご教授ありがとうございます。たいへん参考になりました。
 休日手当ての場合は、月額変更の対象にならないのですね。
 また、機会がありましたら、お世話になります。
 ありがとうございました。

返信

2. Re: 一月だけ給与が増加した場合の社会保険について

2005/10/19 23:54

mk00

おはつ

編集

 今回の場合、固定的賃金の増加(基本給のUP等)ではなく、残業代と同じ扱いの休日出勤手当の支給のみが原因の2等級以上増加ですので、月額変更の必要はありませんよ。

 今回の場合、固定的賃金の増加(基本給のUP等)ではなく、残業代と同じ扱いの休日出勤手当の支給のみが原因の2等級以上増加ですので、月額変更の必要はありませんよ。

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