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保守契約の複数年契約の売上処理について

質問 回答受付中

保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/19 13:58

KGB

おはつ

回答数:7

編集

取引先の要請で保守契約を複数年契約しております。
これまで、原価を見込み計上し売上計上しておりました。
保守契約を行い一括で代金回収した場合の売上と原価の処理をどうすればいいんでしょうか。
決算期を越える場合などの処理など。
また、見込み原価で仕入を計上した場合は消費税は計上しておりません。
 来月、税務調査が入るので対応策を考えなければなりません。

過年度は・・・

原価見込計上 xxx 仕 入 /未達勘定 xxx
売上計上   xxx 売掛金 /売  上 xxx
原価確定   xxx 未達勘定/仕  入 xxx
xxx 仕 入 /買掛金  xxx  
     

取引先の要請で保守契約を複数年契約しております。
これまで、原価を見込み計上し売上計上しておりました。
保守契約を行い一括で代金回収した場合の売上と原価の処理をどうすればいいんでしょうか。
決算期を越える場合などの処理など。
また、見込み原価で仕入を計上した場合は消費税は計上しておりません。
 来月、税務調査が入るので対応策を考えなければなりません。

過年度は・・・

原価見込計上 xxx 仕 入 /未達勘定 xxx
売上計上   xxx 売掛金 /売  上 xxx
原価確定   xxx 未達勘定/仕  入 xxx
xxx 仕 入 /買掛金  xxx  
     

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1. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/29 17:38

Kuro

常連さん

編集

こんにちは。

o_kさんありがとうございます。

o_kさんのコメントで、重要なのは、見積もり計上の
合理性ですね。

ですので、税務調査前に、どのように仕入れの見積りを
行っているのか、その合理性はあるのか、さらに、
見積もりと実績の差額はどのくらいあるのかは、
つかんでおいた方がいいでしょう。

必ずしも、差異があることが悪いと言うことではありませんが
何の根拠もなく、多額の差異がでているのであれば、これは
調査上問題になってくることはあり得ます。

この金額の合理性が問題なければ、確かに売上が前倒しに
なっている点についての合理性が問題になりますが、
税務署がこの点修正しようとすると税金を返さなければ
ならないので、その点は、あまり心配しなくてもよいかな
と思います。ちょっと、繰り返しになっていますが。

こんにちは。

o_kさんありがとうございます。

o_kさんのコメントで、重要なのは、見積もり計上の
合理性ですね。

ですので、税務調査前に、どのように仕入れの見積りを
行っているのか、その合理性はあるのか、さらに、
見積もりと実績の差額はどのくらいあるのかは、
つかんでおいた方がいいでしょう。

必ずしも、差異があることが悪いと言うことではありませんが
何の根拠もなく、多額の差異がでているのであれば、これは
調査上問題になってくることはあり得ます。

この金額の合理性が問題なければ、確かに売上が前倒しに
なっている点についての合理性が問題になりますが、
税務署がこの点修正しようとすると税金を返さなければ
ならないので、その点は、あまり心配しなくてもよいかな
と思います。ちょっと、繰り返しになっていますが。

返信

2. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/29 01:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

kuroさん、ありがとうございます。

なるほど、売上原価については、見積計上を認める規定があるのですね。

このような記事も見つけました。
http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu07/jitsumu07.htm

kuroさんに教えていただいたことや上記URLの内容から、
売上原価については、簿記会計と基本的に一致すると言えそうです。

簿記会計は、
費用収益対応の原則を販管費以下の諸費用にも適用させますから、
合理的に説明できる資料さえあれば、一定範囲の見積計上も認められます。

売上原価でいえば、
工事進行基準や、実際原価計算での予定単価の許容などが、
簿記で見積計上を許していることの表れです。
(引当金もこの一例です。)

となれば、きちんとした資料に基づく合理的な計算結果を
見積仕入高として計上させるのであれば、
簿記上も税務上もOKということになりそうですね。

そこでKGBさんの事例について考えますと、
やはり、売上を前倒し計上させてしまった点で、
「合理的」と言うのが困難になっている印象です。

税務調査などの場面では、
kuroさんがお咎め無しだろうと推測なさっていることも踏まえると、
正直に話してしまっても良いように思います。


最後に、引当金を挙げたのは、
税法が見積損金計上を原則として認めないことの例示としたものであって、
このスレッドのテーマそのものではないこと、十分に承知しておりました。
ただ、見積を認めないのが原則である旨の例示とした意図が伝わらなかったのは、
私の表現が甘かったためです。
この点、お詫びいたします。

kuroさん、ありがとうございます。

なるほど、売上原価については、見積計上を認める規定があるのですね。

このような記事も見つけました。
http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu07/jitsumu07.htm

kuroさんに教えていただいたことや上記URLの内容から、
売上原価については、簿記会計と基本的に一致すると言えそうです。

簿記会計は、
費用収益対応の原則を販管費以下の諸費用にも適用させますから、
合理的に説明できる資料さえあれば、一定範囲の見積計上も認められます。

売上原価でいえば、
工事進行基準や、実際原価計算での予定単価の許容などが、
簿記で見積計上を許していることの表れです。
(引当金もこの一例です。)

となれば、きちんとした資料に基づく合理的な計算結果を
見積仕入高として計上させるのであれば、
簿記上も税務上もOKということになりそうですね。

そこでKGBさんの事例について考えますと、
やはり、売上を前倒し計上させてしまった点で、
「合理的」と言うのが困難になっている印象です。

税務調査などの場面では、
kuroさんがお咎め無しだろうと推測なさっていることも踏まえると、
正直に話してしまっても良いように思います。


最後に、引当金を挙げたのは、
税法が見積損金計上を原則として認めないことの例示としたものであって、
このスレッドのテーマそのものではないこと、十分に承知しておりました。
ただ、見積を認めないのが原則である旨の例示とした意図が伝わらなかったのは、
私の表現が甘かったためです。
この点、お詫びいたします。

返信

3. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/28 12:28

Kuro

常連さん

編集

こんにちは。

今回の場合は、仕入の見積もり計上ですよね。
引当金ではないです。

引当金の定義は、
・将来の費用
・当期に帰属
・発生の確率が高い
・金額を合理的に計算可能
だったと思います。

今回の見積もり計上は、今期計上の売上に対応するもの
なので、当期の費用と言うことになります。
(売上は来期以降のものを先に計上したというのは、
一旦おいておきます。)

そして、今回の仕入は、さらに売上原価の区分に該当します。

法人税法22条3項2号においては、売上原価以外の
費用については、債務の確定していないものを除く、と
なっていますので、債務確定主義を採用しています。

ただし、売上原価の計上自体は、債務確定主義の範囲から
除かれ、売上に対する費用収益対応の原則が優先されます
(同1号)。

法人税基本通達2−2−1においても「(費用の額が
確定していない場合には)同日の現況によりその金額を
適正に見積もるものとする」となっています。

もし、当期計上であるものの、売上は来期以降のもので
あるので、費用の見積もり計上は、不可となった場合には、
法令に従っていないことを理由に、売上・売上原価とも
来期のものであると、更正の請求や嘆願書などで、対応
することになると思いますが、税務署的には、そこまでは
やりたくないと思いますので、
「早めに利益が計上されてしまったんですよね。
このままに、したいんですけど、いいですかね。」と
さらっと、流すのが得策かなと思ったりします。

こんにちは。

今回の場合は、仕入の見積もり計上ですよね。
引当金ではないです。

引当金の定義は、
・将来の費用
・当期に帰属
・発生の確率が高い
・金額を合理的に計算可能
だったと思います。

今回の見積もり計上は、今期計上の売上に対応するもの
なので、当期の費用と言うことになります。
(売上は来期以降のものを先に計上したというのは、
一旦おいておきます。)

そして、今回の仕入は、さらに売上原価の区分に該当します。

法人税法22条3項2号においては、売上原価以外の
費用については、債務の確定していないものを除く、と
なっていますので、債務確定主義を採用しています。

ただし、売上原価の計上自体は、債務確定主義の範囲から
除かれ、売上に対する費用収益対応の原則が優先されます
(同1号)。

法人税基本通達2−2−1においても「(費用の額が
確定していない場合には)同日の現況によりその金額を
適正に見積もるものとする」となっています。

もし、当期計上であるものの、売上は来期以降のもので
あるので、費用の見積もり計上は、不可となった場合には、
法令に従っていないことを理由に、売上・売上原価とも
来期のものであると、更正の請求や嘆願書などで、対応
することになると思いますが、税務署的には、そこまでは
やりたくないと思いますので、
「早めに利益が計上されてしまったんですよね。
このままに、したいんですけど、いいですかね。」と
さらっと、流すのが得策かなと思ったりします。

返信

4. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/28 01:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

話を戻して申し訳ないのですが、ひとつ気になる点があります。

税務では、引当金の計上は基本的に認められず、
税法で許されたもののみ、許された額までのみ計上できますよね。

これは、税法が基本的に、損金の見積計上を許さないからだ、
と聞いたことがあります。
つまり、税法の定めが無い限り損金の見積計上は出来ない、
と認識しておりました。

今回のケースで見積原価を損金計上するのは
これに抵触する恐れがあるような気がいたしますが、
いかがでしょうか。

話を戻して申し訳ないのですが、ひとつ気になる点があります。

税務では、引当金の計上は基本的に認められず、
税法で許されたもののみ、許された額までのみ計上できますよね。

これは、税法が基本的に、損金の見積計上を許さないからだ、
と聞いたことがあります。
つまり、税法の定めが無い限り損金の見積計上は出来ない、
と認識しておりました。

今回のケースで見積原価を損金計上するのは
これに抵触する恐れがあるような気がいたしますが、
いかがでしょうか。

返信

5. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/26 22:02

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

>消費税の計算(仕入税額控除の適用)をしていなくてよい
>との事ですが消費税の申告の時に見積仕入額は不課税として
>取り扱うということでしょうか?

まず、消費税がどのタイミングで課税されるかというと、
資産の譲渡、資産の貸付(の対価)、役務の提供を
受けたときになります。

簡単に言うと、そのような取引が行われて初めて
消費税の課税となる検討が行われるわけですが、
今回の場合には、見積もり計上と言うことで、
まだ、そのような取引が行われていない
ということですから、そもそも、消費税を課すか
どうか判定のしようもないという状況だと
思います。

不課税は、「不課税取引」ということを意味すると
思いますが、今回の場合には、そもそも取引自体が
なく、見積もりなので。。。という感じだと思います。

ただ、このような説明が分かりにくいようでしたら
このようなものも含めて「不課税」といって
しまっても、実務上問題ないと思います。

こんばんは。

>消費税の計算(仕入税額控除の適用)をしていなくてよい
>との事ですが消費税の申告の時に見積仕入額は不課税として
>取り扱うということでしょうか?

まず、消費税がどのタイミングで課税されるかというと、
資産の譲渡、資産の貸付(の対価)、役務の提供を
受けたときになります。

簡単に言うと、そのような取引が行われて初めて
消費税の課税となる検討が行われるわけですが、
今回の場合には、見積もり計上と言うことで、
まだ、そのような取引が行われていない
ということですから、そもそも、消費税を課すか
どうか判定のしようもないという状況だと
思います。

不課税は、「不課税取引」ということを意味すると
思いますが、今回の場合には、そもそも取引自体が
なく、見積もりなので。。。という感じだと思います。

ただ、このような説明が分かりにくいようでしたら
このようなものも含めて「不課税」といって
しまっても、実務上問題ないと思います。

返信

6. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/26 10:42

KGB

おはつ

編集

中々、レスがつかなかったので助かりました<m(__)m>
 仕入の見積もり計上の消費費税について教えて下さい。
消費税の計算(仕入税額控除の適用)をしていなくてよい
との事ですが消費税の申告の時に見積仕入額は不課税として
取り扱うということでしょうか?

中々、レスがつかなかったので助かりました<m(__)m>
 仕入の見積もり計上の消費費税について教えて下さい。
消費税の計算(仕入税額控除の適用)をしていなくてよい
との事ですが消費税の申告の時に見積仕入額は不課税として
取り扱うということでしょうか?

返信

7. Re: 保守契約の複数年契約の売上処理について

2005/10/25 23:55

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

会計上は、保守契約が月単位など、細かく単位が
区切られている場合であるとしたときに、未経過の
保守契約に係る受け取り分は
前受金で計上すべきで、それに伴う仕入の計上は
不要でいいのかなと思いますが、すでに、処理されて
しまっていると言うことですよね。

結論から言うと、会計上は問題がありそうですが、
税務上は、問題なさそうです。

売上と仕入を前もって計上しているのは、利益を先に
計上し、税金を先に払っているので、税務署は、文句を
いえないでしょう。

さらに、消費税という観点からは、仕入の見積もり計上で
は、消費税の計算(仕入税額控除の適用)をしていないという
ことで、消費税上は正しい処理と言うことになります。

また、仕入の見積もり計上も、法人税の通達上、みとめられて
いますので、変な金額でなければ、問題ないでしょう。

ですので、あえて説明をする必要は無いですが、
指摘されれば、正直に答えても問題ない部分だと
思います。

こんばんは。

会計上は、保守契約が月単位など、細かく単位が
区切られている場合であるとしたときに、未経過の
保守契約に係る受け取り分は
前受金で計上すべきで、それに伴う仕入の計上は
不要でいいのかなと思いますが、すでに、処理されて
しまっていると言うことですよね。

結論から言うと、会計上は問題がありそうですが、
税務上は、問題なさそうです。

売上と仕入を前もって計上しているのは、利益を先に
計上し、税金を先に払っているので、税務署は、文句を
いえないでしょう。

さらに、消費税という観点からは、仕入の見積もり計上で
は、消費税の計算(仕入税額控除の適用)をしていないという
ことで、消費税上は正しい処理と言うことになります。

また、仕入の見積もり計上も、法人税通達上、みとめられて
いますので、変な金額でなければ、問題ないでしょう。

ですので、あえて説明をする必要は無いですが、
指摘されれば、正直に答えても問題ない部分だと
思います。

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