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投資有価証券

質問 回答受付中

投資有価証券

2005/09/15 14:01

neko_mii

積極参加

回答数:4

編集

長期保有目的なので「投資有価証券」として昭和から平成初期にかけて購入したいくつかの株をこのたび売却しました。
「有価証券」の譲渡代金の5%相当額を非課税売上額にするのは
知っているのですが、「投資有価証券」でも同じですか?

というのは、弥生会計を使っているのですが、
消費税集計表で「有価証券」は譲渡額の5%を
非課税売上に自動計算してくれるのですが、
「投資有価証券」は反映されないものですから、
「投資有価証券」は違うのかな?と思いまして・・・

よろしくお願いします。

長期保有目的なので「投資有価証券」として昭和から平成初期にかけて購入したいくつかの株をこのたび売却しました。
有価証券」の譲渡代金の5%相当額を非課税売上額にするのは
知っているのですが、「投資有価証券」でも同じですか?

というのは、弥生会計を使っているのですが、
消費税集計表で「有価証券」は譲渡額の5%を
非課税売上に自動計算してくれるのですが、
投資有価証券」は反映されないものですから、
投資有価証券」は違うのかな?と思いまして・・・

よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 投資有価証券

2005/09/15 17:49

neko_mii

積極参加

編集

kamehen様、carrefour様
調べて頂いたり、いろいろありがとうございました。

消費税法施行前に購入したものもありますが
>譲渡の事実そのものに基づいて判断すべきものと思います。
で処理することにしました。

弥生会計に質問してみました。
「有価証券」なら自動計算してくれるわけではなく、
科目の消費税区分を「有価証券譲渡」にすれば
譲渡額の5%相当額を非課税売上に引っ張ってきてくれることが分かりました。

kamehen様、carrefour様
調べて頂いたり、いろいろありがとうございました。

消費税法施行前に購入したものもありますが
>譲渡の事実そのものに基づいて判断すべきものと思います。
で処理することにしました。

弥生会計に質問してみました。
有価証券」なら自動計算してくれるわけではなく、
科目の消費税区分を「有価証券譲渡」にすれば
譲渡額の5%相当額を非課税売上に引っ張ってきてくれることが分かりました。

返信

2. Re: 投資有価証券

2005/09/15 16:49

かめへん

神の領域

編集

>少し気になったのは、消費税法の施行以前に取得した有価証券の譲渡にも適用があるのか、です。
>少し調べたのですが、これを除く規定は見つかりませんでした。

確かに、ちょっと気になりますが、おそらく消費税における考え方としては、取得時期・原因等は関係なく、譲渡の事実そのものに基づいて判断すべきものと思います。
例えば、土地の場合は、有価証券以上に古いものはありそうですが、売却時には非課税で処理されますし、それ以上に身近なものでは商品・固定資産等についても、古いものでも課税で処理されますし。

>少し気になったのは、消費税法の施行以前に取得した有価証券の譲渡にも適用があるのか、です。
>少し調べたのですが、これを除く規定は見つかりませんでした。

確かに、ちょっと気になりますが、おそらく消費税における考え方としては、取得時期・原因等は関係なく、譲渡の事実そのものに基づいて判断すべきものと思います。
例えば、土地の場合は、有価証券以上に古いものはありそうですが、売却時には非課税で処理されますし、それ以上に身近なものでは商品・固定資産等についても、古いものでも課税で処理されますし。

返信

3. Re: 投資有価証券

2005/09/15 16:34

carrefour

常連さん

編集

わたしも kamehen さんと同じ意見です。
わたしも弥生会計は知りませんが、設定の問題のように思います。
少し気になったのは、消費税法の施行以前に取得した有価証券の譲渡にも適用があるのか、です。
少し調べたのですが、これを除く規定は見つかりませんでした。

わたしも kamehen さんと同じ意見です。
わたしも弥生会計は知りませんが、設定の問題のように思います。
少し気になったのは、消費税法の施行以前に取得した有価証券の譲渡にも適用があるのか、です。
少し調べたのですが、これを除く規定は見つかりませんでした。

返信

4. Re: 投資有価証券

2005/09/15 16:25

かめへん

神の領域

編集

「投資有価証券」というのは、単に保有目的等で、会計上で「有価証券」と区別されているだけですので、投資有価証券であったとしても、消費税法上で言えば、有価証券の譲渡に他なりませんので、弥生会計のシステムは良くわかりませんが、やはり「有価証券」と同様の処理によるべきものとなります。

投資有価証券」というのは、単に保有目的等で、会計上で「有価証券」と区別されているだけですので、投資有価証券であったとしても、消費税法上で言えば、有価証券の譲渡に他なりませんので、弥生会計のシステムは良くわかりませんが、やはり「有価証券」と同様の処理によるべきものとなります。

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