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契約者名と違う宛先への領収証

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契約者名と違う宛先への領収証

2006/07/13 11:57

baggio

おはつ

回答数:2

編集

初歩的な質問で恐縮です。

 弊社は不動産を短期間で貸付をする事業をしていますが、ここ最近良くお客様との間で領収証の発行時のトラブルがあります。

 契約者・入居者共に個人の方【仮にAさん】
 Aさんのお勤め先     【仮にB社 】
 
 Aさんが滞在された期間の料金を勤め先のB社に請求する際、または契約は個人でさせるが費用はB社が支払う、などの場合に弊社としては契約者がAさんである以上、領収証はAさん名義でしか出せない事が社内規程でなっていますが、Aさんの契約の領収証を実際に支払ったB社名で出すように求められる事が多くなって来ています。

 実際に、弊社の社内規程が時代錯誤なのでしょうか?常識から外れてしまっているのでしょうか?
 
 ご教示頂けると幸いです。

 

初歩的な質問で恐縮です。

 弊社は不動産を短期間で貸付をする事業をしていますが、ここ最近良くお客様との間で領収証の発行時のトラブルがあります。

 契約者・入居者共に個人の方【仮にAさん】
 Aさんのお勤め先     【仮にB社 】
 
 Aさんが滞在された期間の料金を勤め先のB社に請求する際、または契約は個人でさせるが費用はB社が支払う、などの場合に弊社としては契約者がAさんである以上、領収証はAさん名義でしか出せない事が社内規程でなっていますが、Aさんの契約の領収証を実際に支払ったB社名で出すように求められる事が多くなって来ています。

 実際に、弊社の社内規程が時代錯誤なのでしょうか?常識から外れてしまっているのでしょうか?
 
 ご教示頂けると幸いです。

 

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1. Re: 契約者名と違う宛先への領収証

2006/07/13 13:34

takapon

すごい常連さん

編集

領収書はお金を受け取ったことを証する書類になりますから、
お金を支払った人に対して発行する必要があります。

たしか、お金を払うほうは領収書の交付を受けられない場合お金を払わなくてもいいなんて学生時代民法(同時履行とかなんとかいうやつ)で勉強した気がします。

ですから契約人宛にしか領収書を発行しないのはどうかと思います。

個人契約で会社が家賃を払った場合に個人宛に領収書を作成したらそれは個人が支払ったって書類になってしまいますよね。

民法なりでなんか規定があるのかもしれませんが、日常業務でもし個人宛領収書しか作りませんといわれたらちょっと困りますね。


領収書はお金を受け取ったことを証する書類になりますから、
お金を支払った人に対して発行する必要があります。

たしか、お金を払うほうは領収書の交付を受けられない場合お金を払わなくてもいいなんて学生時代民法(同時履行とかなんとかいうやつ)で勉強した気がします。

ですから契約人宛にしか領収書を発行しないのはどうかと思います。

個人契約で会社が家賃を払った場合に個人宛に領収書を作成したらそれは個人が支払ったって書類になってしまいますよね。

民法なりでなんか規定があるのかもしれませんが、日常業務でもし個人宛領収書しか作りませんといわれたらちょっと困りますね。


返信

2. Re: 契約者名と違う宛先への領収証

2006/07/13 16:13

baggio

おはつ

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takaponさん、アドバイスありがとうございます。

 やはりそうですよね。
 ちょっと民法と不動産のルールに挟まれている部分なので、もう少し勉強してみます。
 
 ありがとうございます。

takaponさん、アドバイスありがとうございます。

 やはりそうですよね。
 ちょっと民法と不動産のルールに挟まれている部分なので、もう少し勉強してみます。
 
 ありがとうございます。

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