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手付金の損金算入時期

質問 回答受付中

手付金の損金算入時期

2005/07/25 09:40

lili

おはつ

回答数:7

編集

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 17:11

lili

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございました。ズバリ、ど真ん中のお答えを頂き、自信を持って処理することができます。質問させていただくのは今回で2回目なのですが、2回ともど真ん中のお答えをいただきました。今後は質問だけでなく、回答もできるようになりたい、そうすれば自分の実力もアップする、と感じました。ありがとうございました。

早速のご回答ありがとうございました。ズバリ、ど真ん中のお答えを頂き、自信を持って処理することができます。質問させていただくのは今回で2回目なのですが、2回ともど真ん中のお答えをいただきました。今後は質問だけでなく、回答もできるようになりたい、そうすれば自分の実力もアップする、と感じました。ありがとうございました。

返信

2. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 15:12

編集

債務確定基準なるもの思い出しました。
どうやら先日の地震で頭の回路がショートしていたようです(笑)。
仰るとおり、民法の概念を持ち込むと間違いのもとになりますね。
お忙しい中、ありがとうございました。

あ、例の件は急ぎませんので時間がある時でお願いしたいと思います。
本当にキリンの首状態です(笑)。

債務確定基準なるもの思い出しました。
どうやら先日の地震で頭の回路がショートしていたようです(笑)。
仰るとおり、民法の概念を持ち込むと間違いのもとになりますね。
お忙しい中、ありがとうございました。

あ、例の件は急ぎませんので時間がある時でお願いしたいと思います。
本当にキリンの首状態です(笑)。

返信

3. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 14:38

かめへん

神の領域

編集

該当の基本通達については、まず前提として、最初に掲げている法人税法第22条第3項第二号カッコ書きで販管費について、債務確定基準による事が規定されており、それを受けての通達ですので、この場合の「債務」は、あくまでも法人税法上で損金となるものが前提となっているものですから、これを根拠としたところです。

PS.copapaさん、すみません、例の宿題、随分遅くなってしまって、夏休みの宿題と化してしまっていますが、かならずお返事しますので、本当に、ごめんなさい。

該当の基本通達については、まず前提として、最初に掲げている法人税法第22条第3項第二号カッコ書きで販管費について、債務確定基準による事が規定されており、それを受けての通達ですので、この場合の「債務」は、あくまでも法人税法上で損金となるものが前提となっているものですから、これを根拠としたところです。

PS.copapaさん、すみません、例の宿題、随分遅くなってしまって、夏休みの宿題と化してしまっていますが、かならずお返事しますので、本当に、ごめんなさい。

返信

4. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 14:19

編集

早速のお返事をありがとうございます。

手付自体は解除権留保を生じさせるためであることから、
その損金性については私も同様に思っております。
しかし、基通において「債務」という言葉にこだわるならば、
純粋に債務という観点からは、手付を支払わなければならない
債務が契約によって生じているわけです。
なので、基通を援用するのではなく、
手付自体の問題として損金性の有無についてのお話をするのでしたら、
まったくその通りと思います。

早速のお返事をありがとうございます。

手付自体は解除権留保を生じさせるためであることから、
その損金性については私も同様に思っております。
しかし、基通において「債務」という言葉にこだわるならば、
純粋に債務という観点からは、手付を支払わなければならない
債務が契約によって生じているわけです。
なので、基通を援用するのではなく、
手付自体の問題として損金性の有無についてのお話をするのでしたら、
まったくその通りと思います。

返信

5. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 13:56

かめへん

神の領域

編集

copapaさん、こんにちは、こちらこそいつもお世話になっています。

今回の分に関して、手付金のものには損金性がないのでは、と思っています。
契約成立の場合は初回の賃料として損金となり、契約不成立の場合は、いわば違約金のようなものとして損金となる訳で、いずれも契約成立・不成立が確定しない事には、債務は確定しないものと思います。
手付金そのものに損金性があるのであれば、話は別ですが、単なる手付けに過ぎないのでは、と私は思います。

copapaさん、こんにちは、こちらこそいつもお世話になっています。

今回の分に関して、手付金のものには損金性がないのでは、と思っています。
契約成立の場合は初回の賃料として損金となり、契約不成立の場合は、いわば違約金のようなものとして損金となる訳で、いずれも契約成立・不成立が確定しない事には、債務は確定しないものと思います。
手付金そのものに損金性があるのであれば、話は別ですが、単なる手付けに過ぎないのでは、と私は思います。

返信

6. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 13:42

編集

いつもお世話になっております。

簿記的には権利の取得であり、実際の収益活動にいまだ使用していないことから、
前払金や仮払金の資産へ計上されることになると思いますが、
基通の2−2−12(債務の確定の判定)を使い、
損金にならないこととするのは、視点を変えるとどうなのかなと思いましたので、
書き込みをさせて頂きました。

まず、ご存じの通り契約により債権債務は生じます。
今回の契約において生じた債権債務は、賃貸借と手付と他諸々です。
賃貸借という主債務に着目すれば、(2)でいう給付が発生していないため、
債務は確定していないと言えますが、
手付支払については(1)でいう債務は成立し、(2)の給付も実現していることになります。
ただし、(3)はよく判りませんが。。。m(_ _)m
このように手付に着目すると基通の要件をクリアできてしまいます。

それとも税務上の債務って、何か定義があるんでしょうか。。。
なんて感じでいます。

いつもお世話になっております。

簿記的には権利の取得であり、実際の収益活動にいまだ使用していないことから、
前払金仮払金の資産へ計上されることになると思いますが、
基通の2−2−12(債務の確定の判定)を使い、
損金にならないこととするのは、視点を変えるとどうなのかなと思いましたので、
書き込みをさせて頂きました。

まず、ご存じの通り契約により債権債務は生じます。
今回の契約において生じた債権債務は、賃貸借と手付と他諸々です。
賃貸借という主債務に着目すれば、(2)でいう給付が発生していないため、
債務は確定していないと言えますが、
手付支払については(1)でいう債務は成立し、(2)の給付も実現していることになります。
ただし、(3)はよく判りませんが。。。m(_ _)m
このように手付に着目すると基通の要件をクリアできてしまいます。

それとも税務上の債務って、何か定義があるんでしょうか。。。
なんて感じでいます。

返信

7. Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 11:32

かめへん

神の領域

編集

現実に、手付金の支払いはあったとしても、契約が成立又は不成立が確定しない事には、債務が確定しない訳ですので、3月31日現在では損金には算入できないものと思います。

根拠法規は、法人である事を前提にすれば、次の法人税法となります。

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額
  から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償によ
  る資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等
  取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原
   価の額
 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
   (償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除
   く。)の額
 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般
  に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又
  は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(商法第二百九十三
  条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中
  間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定め
  るものを含む。)をいう。


債務の確定の判定については、法人税基本通達で次のように掲げられていますので、ご参考にされて下さい。

(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外
 の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるも
 のを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」
 により改正)
 (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因
   となる事実が発生していること。
 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるもの
   であること。

ですから、今回の手付金については、3月31日時点では、上記の要件の全ては満たさない事となり、とりあえずは仮払金等の科目で処理するしかないと思います。


法人である事を前提に書きましたが、仮に個人事業であっても、同じ趣旨の規定がありますので、同様の取り扱いとなります。

現実に、手付金の支払いはあったとしても、契約が成立又は不成立が確定しない事には、債務が確定しない訳ですので、3月31日現在では損金には算入できないものと思います。

根拠法規は、法人である事を前提にすれば、次の法人税法となります。

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額
  から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償によ
  る資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等
  取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原
   価の額
 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
   (償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除
   く。)の額
 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般
  に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又
  は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(商法第二百九十三
  条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中
  間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定め
  るものを含む。)をいう。


債務の確定の判定については、法人税基本通達で次のように掲げられていますので、ご参考にされて下さい。

債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外
 の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるも
 のを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」
 により改正)
 (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因
   となる事実が発生していること。
 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるもの
   であること。

ですから、今回の手付金については、3月31日時点では、上記の要件の全ては満たさない事となり、とりあえずは仮払金等の科目で処理するしかないと思います。


法人である事を前提に書きましたが、仮に個人事業であっても、同じ趣旨の規定がありますので、同様の取り扱いとなります。

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