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源泉所得税の納付について

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源泉所得税の納付について

2005/07/07 11:15

おはつ

回答数:4

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初めての投稿です。
所得税の納付について教えてください。

弊社は納期の特例を受けています。
給与は25日〆の翌月5日払いなので今回7月10日までに
納付する所得税は1月分から5月分の給与で徴収した
所得税でいいのでしょうか?
それとも6月分まで納付しなければいけないのでしょうか?

ちなみに12月分の給与だけ1月5日ではなく12月中に支払って
いるので12月は11月分と12月分とで給与の支払が2回あります。

以上、よろしくお願いします。

初めての投稿です。
所得税の納付について教えてください。

弊社は納期の特例を受けています。
給与は25日〆の翌月5日払いなので今回7月10日までに
納付する所得税は1月分から5月分の給与で徴収した
所得税でいいのでしょうか?
それとも6月分まで納付しなければいけないのでしょうか?

ちなみに12月分の給与だけ1月5日ではなく12月中に支払って
いるので12月は11月分と12月分とで給与の支払が2回あります。

以上、よろしくお願いします。

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1. Re: 源泉所得税の納付について

2005/07/07 12:35

おはつ

編集

そうですね。
「自H17.1 至H17.6」と書いておきます。

経理初心者&経理担当は私1人なので、誰にも相談できず
困ってました。

kamehenさんのおかげで助かりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

そうですね。
「自H17.1 至H17.6」と書いておきます。

経理初心者&経理担当は私1人なので、誰にも相談できず
困ってました。

kamehenさんのおかげで助かりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

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2. Re: 源泉所得税の納付について

2005/07/07 12:05

かめへん

神の領域

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>納付書の書き方なんですが、支払年月日はH17.2.5〜6.5で
>納付の目的は自H17.1 至H17.6でいいですか?

支払年月日はその通りと思いますが、納付の目的については、納付書の裏の説明では、「納期の特例の期間の最初と最後の支払年月を記載してください」となっていますので、正確には、「自H17.2 至H17.6」と記載すべきとは思いますが、ただその場合は、ひょっとしたら税務署から1月の源泉は?、とお尋ねが来る可能性もありますので、面倒であれば、「自H17.1 至H17.6」と書いておいた方が無難かも知れませんね。

>納付書の書き方なんですが、支払年月日はH17.2.5〜6.5で
>納付の目的は自H17.1 至H17.6でいいですか?

支払年月日はその通りと思いますが、納付の目的については、納付書の裏の説明では、「納期の特例の期間の最初と最後の支払年月を記載してください」となっていますので、正確には、「自H17.2 至H17.6」と記載すべきとは思いますが、ただその場合は、ひょっとしたら税務署から1月の源泉は?、とお尋ねが来る可能性もありますので、面倒であれば、「自H17.1 至H17.6」と書いておいた方が無難かも知れませんね。

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3. Re: 源泉所得税の納付について

2005/07/07 11:52

おはつ

編集

kamehenさん、回答ありがとうございます!
もうひとつ教えてください。

納付書の書き方なんですが、支払年月日はH17.2.5〜6.5で
納付の目的は自H17.1 至H17.6でいいですか?

よろしくお願いします。

kamehenさん、回答ありがとうございます!
もうひとつ教えてください。

納付書の書き方なんですが、支払年月日はH17.2.5〜6.5で
納付の目的は自H17.1 至H17.6でいいですか?

よろしくお願いします。

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4. Re: 源泉所得税の納付について

2005/07/07 11:39

かめへん

神の領域

編集

源泉徴収については、実際に給与を支払った際に行うべきものですので、当然納付の方も、支給日ベースでいきますので、今回のケースでは、1月分から5月分までについて、7月10日までに納付すればよい事となります。

12月分は年内に支給する事となっている(そういう会社は結構多いです)という事ですので、来年1月10日(特例の適用を受けていれば20日)までに納付する分は、6月分から12月分までの7ヶ月分、という事になりますね。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm

源泉徴収については、実際に給与を支払った際に行うべきものですので、当然納付の方も、支給日ベースでいきますので、今回のケースでは、1月分から5月分までについて、7月10日までに納付すればよい事となります。

12月分は年内に支給する事となっている(そういう会社は結構多いです)という事ですので、来年1月10日(特例の適用を受けていれば20日)までに納付する分は、6月分から12月分までの7ヶ月分、という事になりますね。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm

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