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3. Re: 屋根の塗装は修繕費?
2005/05/19 12:27
外壁自体を取り替えるとか、屋根に従来よりも付加価値が付くような塗りなおしじゃなければ、修繕費で良いと思いますよ。
この金額だと判定の方法としては、期首の取得価格(取得後加算減算がある場合には注意)の10%未満の支出であれば修繕費と言うカテゴリーに当てはまりませんか??(工場が1000万円以内で取得しているとは思えないので)
不安な場合には、税理士の方に相談してもらうのが一番安心できると思いますよ。
外壁自体を取り替えるとか、屋根に従来よりも付加価値が付くような塗りなおしじゃなければ、修繕費で良いと思いますよ。
この金額だと判定の方法としては、期首の取得価格(取得後加算減算がある場合には注意)の10%未満の支出であれば修繕費と言うカテゴリーに当てはまりませんか??(工場が1000万円以内で取得しているとは思えないので)
不安な場合には、税理士の方に相談してもらうのが一番安心できると思いますよ。
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4. Re: 屋根の塗装は修繕費?
2005/05/19 11:25
kawaraさん、こんにちは。
修繕については、みなさん頭を悩ませる事項だと思いますが
法人税法上では、それぞれの相違点を下記のように示しています。
資本的支出
・固定資産の使用可能期間の延長または価値の増加をもたらす等の積極的な支出
修繕費
・固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出
となっていますので、今回の塗装が原状回復等であるならば、金額にかかわらず修繕費で処理して構わないと思います。
ただ、塗装もはげていないのに、色が気に入らないからとか等の使えるにもかかわらず、再塗装をするなどの場合には資本的支出となると思います。
kawaraさん、こんにちは。
修繕については、みなさん頭を悩ませる事項だと思いますが
法人税法上では、それぞれの相違点を下記のように示しています。
資本的支出
・固定資産の使用可能期間の延長または価値の増加をもたらす等の積極的な支出
修繕費
・固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出
となっていますので、今回の塗装が原状回復等であるならば、金額にかかわらず修繕費で処理して構わないと思います。
ただ、塗装もはげていないのに、色が気に入らないからとか等の使えるにもかかわらず、再塗装をするなどの場合には資本的支出となると思います。
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