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社員教育(所得税)

質問 回答受付中

社員教育(所得税)

2005/05/17 13:35

hirunosannpo

常連さん

回答数:2

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法人が新規事業進出に伴い必要な資格取得の為社長を専門学校に通わせた場合、この授業料は会社の経費となるのでしょうか?それとも給与に該当してしまうのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、『会社の業務に直接費必要』の定義が分かりません。
これは現在その資格が業務上必要な場合のみをさして、将来の必要性を否定しているものなのでしょうか?

ご存知の方よろしくお願い致します。

法人が新規事業進出に伴い必要な資格取得の為社長を専門学校に通わせた場合、この授業料は会社の経費となるのでしょうか?それとも給与に該当してしまうのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、『会社の業務に直接費必要』の定義が分かりません。
これは現在その資格が業務上必要な場合のみをさして、将来の必要性を否定しているものなのでしょうか?

ご存知の方よろしくお願い致します。

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1. Re: 社員教育(所得税)

2005/05/17 15:38

hirunosannpo

常連さん

編集

かめへんさんありがとうございます。
また、お久しぶりでございます。

現在は建設業ですが、新規(付随)事業として不動産業務を
行いたいと考えております。つまり社長は宅建の資格を目指して
いる訳ですが、この資格が個人に専属してしまうと問題なんですね。でも資格がないとその分野には進出できない訳で・・・
おっしゃる通りケースバイケースだとは思いますが、今回は給与と判断せず、経費と判断し処理したいと思っています。

どうもありがとうございました。
またの機会にもよろしくお願い致します。

かめへんさんありがとうございます。
また、お久しぶりでございます。

現在は建設業ですが、新規(付随)事業として不動産業務を
行いたいと考えております。つまり社長は宅建の資格を目指して
いる訳ですが、この資格が個人に専属してしまうと問題なんですね。でも資格がないとその分野には進出できない訳で・・・
おっしゃる通りケースバイケースだとは思いますが、今回は給与と判断せず、経費と判断し処理したいと思っています。

どうもありがとうございました。
またの機会にもよろしくお願い致します。

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2. Re: 社員教育(所得税)

2005/05/17 15:20

かめへん

神の領域

編集

その資格の内容にもよるとは思いますが、職務に直接必要なものであれば将来(と言っても近い将来に限るとは思いますが)の必要性も含めて、適正額である限りは非課税の規定は適用できるものと思います。

資格が、例えば社会保険労務士や税理士のような、個人に専属的に帰属するものであったり、その資格をとってもすぐに会社で活用せず、個人でも活用しうるようなものであれば、課税扱いになるものと思いますので、実際はケースバイケースとは思います。

その資格の内容にもよるとは思いますが、職務に直接必要なものであれば将来(と言っても近い将来に限るとは思いますが)の必要性も含めて、適正額である限りは非課税の規定は適用できるものと思います。

資格が、例えば社会保険労務士や税理士のような、個人に専属的に帰属するものであったり、その資格をとってもすぐに会社で活用せず、個人でも活用しうるようなものであれば、課税扱いになるものと思いますので、実際はケースバイケースとは思います。

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