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開業費における消費税の扱い

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開業費における消費税の扱い

2005/05/14 20:11

gawoh

積極参加

回答数:4

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課税事業者の場合、開業費における消費税はどのように扱ったら良いのでしょうか?

課税事業者の場合、開業費における消費税はどのように扱ったら良いのでしょうか?

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1. Re: 開業費における消費税の扱い

2005/05/15 01:06

gawoh

積極参加

編集

良く解りました。
有難うございます。

夜遅いのにかかわらず、丁寧にお返事いただき本当に有難うございました。

良く解りました。
有難うございます。

夜遅いのにかかわらず、丁寧にお返事いただき本当に有難うございました。

返信

2. Re: 開業費における消費税の扱い

2005/05/15 00:51

かめへん

神の領域

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実際の処理については、開業の初日に、勘定科目は開業費として、まとめてではなく、個別に「○月○日 ××代」という感じで仕訳された方が良いと思います。

実際の処理については、開業の初日に、勘定科目開業費として、まとめてではなく、個別に「○月○日 ××代」という感じで仕訳された方が良いと思います。

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3. Re: 開業費における消費税の扱い

2005/05/15 00:41

gawoh

積極参加

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考え方は良く解りました。

具体的な経理処理方法について質問させてください。
事業開始時点において、この開業費はどのように経理計上するのでしょうか?
例えば、事業開始の初日に事業開始以前に費やした費用を開業費として(消費税課税分と非課税分を分けて)計上すれば良いのでしょうか?

考え方は良く解りました。

具体的な経理処理方法について質問させてください。
事業開始時点において、この開業費はどのように経理計上するのでしょうか?
例えば、事業開始の初日に事業開始以前に費やした費用を開業費として(消費税課税分と非課税分を分けて)計上すれば良いのでしょうか?

返信

4. Re: 開業費における消費税の扱い

2005/05/14 22:02

かめへん

神の領域

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開業費として処理するものであっても、消費税の課税取引となるべきものであれば、課税仕入として処理できます。
要するに、勘定科目名というより、個々の取引ごとに判定すべきものです。

ですから、もちろん、開業費の中には、行政手数料等の非課税となるものも含まると思いますので、課税仕入とそれ以外のものが混在する事となるとは思います。
要は、開業費の中でも課税仕入となるべきものは、建物や他の経費と同様に仕入税額控除できる、という事です。

開業費として処理するものであっても、消費税の課税取引となるべきものであれば、課税仕入として処理できます。
要するに、勘定科目名というより、個々の取引ごとに判定すべきものです。

ですから、もちろん、開業費の中には、行政手数料等の非課税となるものも含まると思いますので、課税仕入とそれ以外のものが混在する事となるとは思います。
要は、開業費の中でも課税仕入となるべきものは、建物や他の経費と同様に仕入税額控除できる、という事です。

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