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福利厚生費について

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福利厚生費について

2005/04/22 16:32

ics

おはつ

回答数:2

編集

先日、マッサージ機を福利厚生費として領収書の提出が
役員よりあがってきました。

従業員みんなが使用できる状態であれば、
これも福利厚生費になるのでしょうか?

また、マッサージ機は減価償却の対象になるのでしょうか???

よろしくお願い致します。

先日、マッサージ機を福利厚生費として領収書の提出が
役員よりあがってきました。

従業員みんなが使用できる状態であれば、
これも福利厚生費になるのでしょうか?

また、マッサージ機は減価償却の対象になるのでしょうか???

よろしくお願い致します。

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1. Re: 福利厚生費について

2005/04/25 14:32

ics

おはつ

編集

10万円を超えるので資産計上します。

どうもありがとうございました!

10万円を超えるので資産計上します。

どうもありがとうございました!

返信

2. Re: 福利厚生費について

2005/04/22 16:59

kochi

常連さん

編集

まず金額がいくらなのかを確認してはいかがでしょうか。
10万円未満なら経費に、10万円を超えるなら資産計上となります。

きっと、このマッサージ機の取扱いも「ロッカーを購入しました」でkamehenさんが回答されている内容を参考にされると良いのではないでしょうか。
そこでは次のとおり(↓)記載されています。

おそらく、そのロッカー1台ずつが単体で機能するものと思われますので、1台で10万円未満かどうかにより判定する事となりますので、資産計上の必要はありませんので、「消耗品費」等の科目により処理されたらよいです。
ご参考までに、10万円未満かどうかの判定は、購入単位ではなく、それ自体が単体で機能するかどうかにより判断すべきものですので、一緒に複数購入しても、別々に単独で機能するものであれば、それぞれ個別で判定できますし、逆に、別々に買ってきても、例えばパソコン本体とディスプレイという感じで、複数の資産が一体となって機能するものであれば、合算した上で10万円未満かどうかを判定する事となります。

まず金額がいくらなのかを確認してはいかがでしょうか。
10万円未満なら経費に、10万円を超えるなら資産計上となります。

きっと、このマッサージ機の取扱いも「ロッカーを購入しました」でkamehenさんが回答されている内容を参考にされると良いのではないでしょうか。
そこでは次のとおり(↓)記載されています。

おそらく、そのロッカー1台ずつが単体で機能するものと思われますので、1台で10万円未満かどうかにより判定する事となりますので、資産計上の必要はありませんので、「消耗品費」等の科目により処理されたらよいです。
ご参考までに、10万円未満かどうかの判定は、購入単位ではなく、それ自体が単体で機能するかどうかにより判断すべきものですので、一緒に複数購入しても、別々に単独で機能するものであれば、それぞれ個別で判定できますし、逆に、別々に買ってきても、例えばパソコン本体とディスプレイという感じで、複数の資産が一体となって機能するものであれば、合算した上で10万円未満かどうかを判定する事となります。

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