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還付加算金

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還付加算金

2005/04/21 14:00

ka_ya

おはつ

回答数:2

編集

還付加算金の処理について教えてください。

個人事業者ですが、3月の還付申告の際に還付加算金が
付いてきました。
これは雑所得で申告すべきかと思いますが、
帳簿で雑収入として取り扱っても良いものでしょうか?

ちなみに消費税もあるのですが、簡易課税を適用しています。
雑収入として処理する場合、この際の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?
課税対象外という扱いでよろしいでのしょうか?

宜しくお願いします。

還付加算金の処理について教えてください。

個人事業者ですが、3月の還付申告の際に還付加算金が
付いてきました。
これは雑所得で申告すべきかと思いますが、
帳簿で雑収入として取り扱っても良いものでしょうか?

ちなみに消費税もあるのですが、簡易課税を適用しています。
雑収入として処理する場合、この際の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?
課税対象外という扱いでよろしいでのしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 還付加算金

2005/04/21 16:20

ka_ya

おはつ

編集

kamehenさん

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
来年の申告時に忘れないように雑所得で申告します。

税額が変わらないから・・・
僅少だから・・・

良いというものではないですよね。

正しい処理を身に付けて行きたいと思います。

kamehenさん

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
来年の申告時に忘れないように雑所得で申告します。

税額が変わらないから・・・
僅少だから・・・

良いというものではないですよね。

正しい処理を身に付けて行きたいと思います。

返信

2. Re: 還付加算金

2005/04/21 15:12

かめへん

神の領域

編集

やはり事業所得の帳簿上は、「事業主借」で処理して、申告書上で雑所得として申告すべきです。
(雑収入で処理されたとしても、通常であれば基本的には税額は変わらないとは思いますが。)

消費税については、還付加算金も租税の一種と考えられますので、課税対象外となります。

やはり事業所得の帳簿上は、「事業主借」で処理して、申告書上で雑所得として申告すべきです。
雑収入で処理されたとしても、通常であれば基本的には税額は変わらないとは思いますが。)

消費税については、還付加算金も租税の一種と考えられますので、課税対象外となります。

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