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助け合い

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本則・簡易課税・・・

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本則・簡易課税・・・

2005/04/13 16:43

小桃

すごい常連さん

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。

今日は、課税方式についてお聞きしたいのですが・・・。

弊社はH16.7.1(資本金1000万)に設立した法人です。原則免税業者ですが、「新設法人の特例」で課税業者になりました。
(税務署への届出済み)

今日、消費税の講習会があり行ってきたのですが・・・。いろいろ勉強していくうちに気づいたことが一つ。
弊社は、本則課税にすると税金の還付が受けられるんです。
しかし、何も知らないうちに「簡易課税制度選択届出書」なるものを、税務署に提出してしまっていました。(提出期限が迫ってきていたので、焦ってしまって・・・ :-o )

今から、簡易課税を辞めて、本則課税にしたいという申出は受け入れてもらえないのでしょうか???

難しいですよね・・・。ルールとしてはムリなのは、分かっているので裏ワザ的なことを・・・アドバイスしていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。

今日は、課税方式についてお聞きしたいのですが・・・。

弊社はH16.7.1(資本金1000万)に設立した法人です。原則免税業者ですが、「新設法人の特例」で課税業者になりました。
(税務署への届出済み)

今日、消費税の講習会があり行ってきたのですが・・・。いろいろ勉強していくうちに気づいたことが一つ。
弊社は、本則課税にすると税金の還付が受けられるんです。
しかし、何も知らないうちに「簡易課税制度選択届出書」なるものを、税務署に提出してしまっていました。(提出期限が迫ってきていたので、焦ってしまって・・・ :-o )

今から、簡易課税を辞めて、本則課税にしたいという申出は受け入れてもらえないのでしょうか???

難しいですよね・・・。ルールとしてはムリなのは、分かっているので裏ワザ的なことを・・・アドバイスしていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 本則・簡易課税・・・

2005/04/14 11:53

小桃

すごい常連さん

編集

かめへん様

インターネットで下記の記事を見つけました。
http://www5.ocn.ne.jp/~sj-aoiro/kanni.html

少し、希望が見えてきました。

ありがとうございます。 :-D

かめへん様

インターネットで下記の記事を見つけました。
http://www5.ocn.ne.jp/~sj-aoiro/kanni.html

少し、希望が見えてきました。

ありがとうございます。 :-D

返信

2. Re: 本則・簡易課税・・・

2005/04/14 10:37

小桃

すごい常連さん

編集

お返事ありがとうございます。

この経過措置期間内というのは、H16.4.1〜H17.3.31の間ということですよね?!

制度が分からず提出した者の救済〜という記事がありますが、
上記の期間を過ぎてしまった今では、取り下げはやはり難しいようですね・・・ :-o

でも、ダメ元で税務署に連絡してみます。もしかしたら・・・ってこともあるかも☆(←そぅであってほしいという私の願望ですが!)

かめへん様
いつもご丁寧なお返事ありがとうございます。頑張って、取り下げ交渉に臨みたいと思います。

お返事ありがとうございます。

この経過措置期間内というのは、H16.4.1〜H17.3.31の間ということですよね?!

制度が分からず提出した者の救済〜という記事がありますが、
上記の期間を過ぎてしまった今では、取り下げはやはり難しいようですね・・・ :-o

でも、ダメ元で税務署に連絡してみます。もしかしたら・・・ってこともあるかも☆(←そぅであってほしいという私の願望ですが!)

かめへん様
いつもご丁寧なお返事ありがとうございます。頑張って、取り下げ交渉に臨みたいと思います。

返信

3. Re: 本則・簡易課税・・・

2005/04/13 18:19

かめへん

神の領域

編集

消費税の簡易課税については、原則として簡易課税制度選択適用届出書を提出した翌課税期間から適用されることとなりますが、新設法人に限っては、その提出した日の属する課税期間から適用されることとなりますので、既に提出されているのであれば、第1期より適用される事となってしまいます。

あえて言えば、簡易課税の届出書の取り下げが可能であれば、それしか方法はないとは思いますが、おそらく無理では、と思います。

今回の改正に伴い、今まで免税事業者であった会社が、免税点の引き下げに伴い課税事業者となった場合には、経過措置としてその課税期間末日までに簡易課税の届出書を提出すれば良い事となっていますが、その経過措置の期間内であれば簡易課税の届出書の取り下げが可能となっているようです。
http://www.hikari-tax.com/news/041217.htm

それだけに逆に、今回のようなケースでは取り下げは認められないものと考えられます。
残念ながら裏ワザもないと思います。
ダメ元で、税務署に取り下げが可能か聞いてみる以外に方法はないものと思います。

消費税の簡易課税については、原則として簡易課税制度選択適用届出書を提出した翌課税期間から適用されることとなりますが、新設法人に限っては、その提出した日の属する課税期間から適用されることとなりますので、既に提出されているのであれば、第1期より適用される事となってしまいます。

あえて言えば、簡易課税の届出書の取り下げが可能であれば、それしか方法はないとは思いますが、おそらく無理では、と思います。

今回の改正に伴い、今まで免税事業者であった会社が、免税点の引き下げに伴い課税事業者となった場合には、経過措置としてその課税期間末日までに簡易課税の届出書を提出すれば良い事となっていますが、その経過措置の期間内であれば簡易課税の届出書の取り下げが可能となっているようです。
http://www.hikari-tax.com/news/041217.htm

それだけに逆に、今回のようなケースでは取り下げは認められないものと考えられます。
残念ながら裏ワザもないと思います。
ダメ元で、税務署に取り下げが可能か聞いてみる以外に方法はないものと思います。

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