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2. Re: 監査役報酬
2005/03/16 18:38
原則論ですが、監査役の報酬は定款または総会の決議で定めなければなりません(商法279条、特例法25条参照)。これは、監査役の地位と独立性を確保するためのものです。
定款で定められていない場合は、株主総会の決議で決めることになりますが、株主総会での監査役の報酬の議案は、通常、取締役会によって提案がなされます。そこで、取締役会からの影響を排除するために、監査役には監査役の報酬について総会で意見を述べることができます(商法279条3項、275条の3、特例法25条参照)。
つまり、「監査役報酬を決める際に株主総会で上限額を定め、具体額を取締役会に一任」するというのは、監査役の報酬の額を「定款または総会決議」以外で決定していると言えるので、認められません。
そこで、株主総会の議案で具体的な報酬額を取締役が提案することが望まれます。
なお、小会社の監査役の権限は、会計監査権限のみで、業務監査権限はありません。
原則論ですが、監査役の報酬は定款または総会の決議で定めなければなりません(商法279条、特例法25条参照)。これは、監査役の地位と独立性を確保するためのものです。
定款で定められていない場合は、株主総会の決議で決めることになりますが、株主総会での監査役の報酬の議案は、通常、取締役会によって提案がなされます。そこで、取締役会からの影響を排除するために、監査役には監査役の報酬について総会で意見を述べることができます(商法279条3項、275条の3、特例法25条参照)。
つまり、「監査役報酬を決める際に株主総会で上限額を定め、具体額を取締役会に一任」するというのは、監査役の報酬の額を「定款または総会決議」以外で決定していると言えるので、認められません。
そこで、株主総会の議案で具体的な報酬額を取締役が提案することが望まれます。
なお、小会社の監査役の権限は、会計監査権限のみで、業務監査権限はありません。
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3. Re: 監査役報酬
2005/03/16 13:22
はい、問題ないと思います。
テクニカルに言うと、監査役会で話し合った内容を、取締役会が承認するということになりますが、ま、基本的にはキーマン同士で、諸事情鑑みて、決定というところがほとんどだと思います。
商法でもあまり問題にならないところなので、あまり気にする必要なしだと思います。 ただ、結構法外な報酬額だと、税務で突っつかれる可能性ありです。 いくら、形式的にプロセスを経ていても、程度を越すと報酬扱いされないリスクありです。
はい、問題ないと思います。
テクニカルに言うと、監査役会で話し合った内容を、取締役会が承認するということになりますが、ま、基本的にはキーマン同士で、諸事情鑑みて、決定というところがほとんどだと思います。
商法でもあまり問題にならないところなので、あまり気にする必要なしだと思います。 ただ、結構法外な報酬額だと、税務で突っつかれる可能性ありです。 いくら、形式的にプロセスを経ていても、程度を越すと報酬扱いされないリスクありです。
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4. Re: 監査役報酬
2005/03/16 12:14
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