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借地権割合

質問 解決済

借地権割合

2021/03/17 15:58

サム

おはつ

回答数:6

編集

お知恵をお借りしたです。

同族会社とその代表取締役である父との間で不動産売買を考えています。
現在、会社所有の土地の上に、代表取締役である父所有の自宅建物があります。
今回この会社所有の土地を社長が買い取ることになったのですが、
取締役の1人は「同族間なので公示価格などの時価で買い取らせないといけない」と言っていますが、他の取締役は「借地権割合60%を乗じた金額でいいんじゃないか」と言っています。

今まで、使用貸借されていて、借地権も相当の地代も払ってはいません。
検索しても、同族間、親族間の不動産売買は時価によるものとだけしか記載がありません。
借地権割合を乗じた金額で譲渡してもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

お知恵をお借りしたです。

同族会社とその代表取締役である父との間で不動産売買を考えています。
現在、会社所有の土地の上に、代表取締役である父所有の自宅建物があります。
今回この会社所有の土地を社長が買い取ることになったのですが、
取締役の1人は「同族間なので公示価格などの時価で買い取らせないといけない」と言っていますが、他の取締役は「借地権割合60%を乗じた金額でいいんじゃないか」と言っています。

今まで、使用貸借されていて、借地権も相当の地代も払ってはいません。
検索しても、同族間、親族間の不動産売買は時価によるものとだけしか記載がありません。
借地権割合を乗じた金額で譲渡してもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re:Re:Re:Re:借地権割合

2021/03/18 16:17

サム

おはつ

編集

取締役連中は「鑑定士は報酬が高から」とケチなことを言っています。
でも、結局、調査等で高い代償を払うことになるのなら、ちゃんと根拠を残すためにも
不動産鑑定士に依頼すべきなんですね。
ありがとうございました。

取締役連中は「鑑定士は報酬が高から」とケチなことを言っています。
でも、結局、調査等で高い代償を払うことになるのなら、ちゃんと根拠を残すためにも
不動産鑑定士に依頼すべきなんですね。
ありがとうございました。

返信

2. Re:Re:Re:借地権割合

2021/03/18 06:16

rew;01

すごい常連さん

編集

難しい案件と思われます。

不動産鑑定士に依頼するにしても、このケースでは、
一般的な時価にあたる正常価格ではなく、
当事者間のみ適用される限定価格での鑑定評価になるでしょう。
地代が社長借入金と相殺されているとのことですが、
その計算根拠によっては借地権の所在が会社側にあるのか、
社長側にあるのかが変わってくる。
そこで税務的な評価額が、限定価格と多く乖離すると、
税務調査時にトラブルになる可能性が多少残ります。
トラブルになっても、直ぐに否認に結び付くのではなく、
税務署が納得若しくは諦めるまで、時間がかかるのかもしれません。
そこで、不動産鑑定士の評価根拠を税務上の評価と照らし合わせて、
事前に差異を分析することがトラブル回避に繋がります。

難しい案件と思われます。

不動産鑑定士に依頼するにしても、このケースでは、
一般的な時価にあたる正常価格ではなく、
当事者間のみ適用される限定価格での鑑定評価になるでしょう。
地代が社長借入金と相殺されているとのことですが、
その計算根拠によっては借地権の所在が会社側にあるのか、
社長側にあるのかが変わってくる。
そこで税務的な評価額が、限定価格と多く乖離すると、
税務調査時にトラブルになる可能性が多少残ります。
トラブルになっても、直ぐに否認に結び付くのではなく、
税務署が納得若しくは諦めるまで、時間がかかるのかもしれません。
そこで、不動産鑑定士の評価根拠を税務上の評価と照らし合わせて、
事前に差異を分析することがトラブル回避に繋がります。

返信

3. Re:Re:Re:借地権割合

2021/03/17 16:49

bachelor0202

常連さん

編集

相殺されているのですね、それなら問題ないです。

相殺されているのですね、それなら問題ないです。

返信

4. Re:Re:借地権割合

2021/03/17 16:47

サム

おはつ

編集

やはり、時価ですよね。ありがというございます。

あ、すいません、社長からの多額の借入金があるのでそれと相殺しているようです(;^_^A

やはり、時価ですよね。ありがというございます。

あ、すいません、社長からの多額の借入金があるのでそれと相殺しているようです(;^_^A

返信

5. Re:借地権割合

2021/03/17 16:34

bachelor0202

常連さん

編集

それと、会社の土地を社長が無償?で使用していたということですが、

それはまずいと思います。社長の土地を会社が無償で借りていたならともかく。

なぜなら、会社は利益を追求する人格を有していますので、収入をあげられるのに上げないというのは法人格としての在り方を否定しています。

なにか別のことで相殺しているのであれば良いのですが、そうでない場合それも指摘される可能性が高いです。

それと、会社の土地を社長が無償?で使用していたということですが、

それはまずいと思います。社長の土地を会社が無償で借りていたならともかく。

なぜなら、会社は利益を追求する人格を有していますので、収入をあげられるのに上げないというのは法人格としての在り方を否定しています。

なにか別のことで相殺しているのであれば良いのですが、そうでない場合それも指摘される可能性が高いです。

返信

6. Re:借地権割合

2021/03/17 16:25

bachelor0202

常連さん

編集

会社とそれに属する取締役との取引は非常に指摘されやすい事項です。

安く買いたたいても高く購入しても指摘が入る可能性が高いです。

なので、不動産鑑定士に鑑定をしてもらうなり、公示価格での時価計算等をきちんとして取引を行ったほうが良いです。

会社とそれに属する取締役との取引は非常に指摘されやすい事項です。

安く買いたたいても高く購入しても指摘が入る可能性が高いです。

なので、不動産鑑定士に鑑定をしてもらうなり、公示価格での時価計算等をきちんとして取引を行ったほうが良いです。

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