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役員報酬

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役員報酬

2018/07/02 14:46

mahu

ちょい参加

回答数:4

編集

妻と2人の極小会社のものです。

定款には
代表取締役 :私
取締役   :妻

今までの給与の支払い形態
私 → 役員報酬
妻 → 給料(8万円)

ですが、妻は役員報酬ではないのでしょうか??

税理士の先生は「給料で大丈夫ですよ」とおっしゃいますし、税務調査の際にも何も言われませんでした。

このまま妻は「給料」扱いなのか、もやもやしております。

ご助言いただきたく投稿いたしました。

よろしくお願いします。

妻と2人の極小会社のものです。

定款には
代表取締役 :私
取締役   :妻

今までの給与の支払い形態
私 → 役員報酬
妻 → 給料(8万円)

ですが、妻は役員報酬ではないのでしょうか??

税理士の先生は「給料で大丈夫ですよ」とおっしゃいますし、税務調査の際にも何も言われませんでした。

このまま妻は「給料」扱いなのか、もやもやしております。

ご助言いただきたく投稿いたしました。

よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re:Re:Re:Re:役員報酬

2018/07/03 09:16

mahu

ちょい参加

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efu様

再度の丁重なご教授ありがとうございます。

妻の給与は役員報酬の科目で処理することにいたします。

どうもありがとうございました!

efu様

再度の丁重なご教授ありがとうございます。

妻の給与は役員報酬の科目で処理することにいたします。

どうもありがとうございました!

返信

2. Re:Re:Re:役員報酬

2018/07/02 17:09

efu

すごい常連さん

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>会社の「履歴事項全部証明書」には 妻の名前が取締役として記載があります。

それなら取締役として登記できています。

ただし取締役には任期があります。定款で取締役の任期を決めているはずですから任期が来たら株主総会で取締役を選任して14日以内に法務局に選任登記(再任の場合は「重任」といいます)しなければなりません。一般的には取締役の任期は2年ですが中小企業なら定款において10年以内の期間を定めることができます。

>会社の「履歴事項全部証明書」には 妻の名前が取締役として記載があります。

それなら取締役として登記できています。

ただし取締役には任期があります。定款で取締役の任期を決めているはずですから任期が来たら株主総会で取締役を選任して14日以内に法務局に選任登記(再任の場合は「重任」といいます)しなければなりません。一般的には取締役の任期は2年ですが中小企業なら定款において10年以内の期間を定めることができます。

返信

3. Re:Re:役員報酬

2018/07/02 16:44

mahu

ちょい参加

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efu様

わかりやすく、丁重な投稿ありがとうございます。


決算書の別表には代表取締役のみ記載されておりました。
税理士さんにちゃんとお話ししたか否かは記憶にないのですが、きっと私が何も言わなかったので、
このように処理されてきたのかもしれません。

妻が法務局に役員として登録してあるかはどのように確認できますか?
会社の「履歴事項全部証明書」には 妻の名前が取締役として記載があります。
お手数ですが、再度ご教授いただきたく返信いたしました。

どうぞよろしくお願いします。



efu様

わかりやすく、丁重な投稿ありがとうございます。


決算書の別表には代表取締役のみ記載されておりました。
税理士さんにちゃんとお話ししたか否かは記憶にないのですが、きっと私が何も言わなかったので、
このように処理されてきたのかもしれません。

妻が法務局に役員として登録してあるかはどのように確認できますか?
会社の「履歴事項全部証明書」には 妻の名前が取締役として記載があります。
お手数ですが、再度ご教授いただきたく返信いたしました。

どうぞよろしくお願いします。



返信

4. Re:役員報酬

2018/07/02 16:22

efu

すごい常連さん

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最初に確認ですが、奥様は法人の取締役として法務局に登録されていますか?
登録されていなければたとえ定款に記載されていても取締役ではありません。

次に、奥様が取締役として登録されているのなら税理士は奥様は取締役であることを認識していますか?
税理士が認識していなければ税理士としては奥様はただの従業員として「給与」をもらっているだけですから「給料で大丈夫」というでしょうね。

法人税法上も所得税法上も「役員報酬」という文言はありません。「役員給与」といいます。
所得税法上では従業員の「給料手当」も「役員給与」も違いはありません。源泉徴収票の「種類」欄にはどちらも「給与・賞与」で問題ありません(当社では役員の場合は「役員給与・役員賞与」と表示していますが)。

法人税法上では従業員給与とは扱いが異なります。役員給与には「定期同額給与」「事前届出給与」という縛りがあります。したがって法人税の申告書の別表に役員給与の明細を記載しなければなりません。貴社の会計上で代表取締役は「役員報酬」、奥様は「給料」で仕訳されていれば税理士は別表に代表取締役の分しか記載していない可能性があります。そのままなら税務署も気が付かずに処理されてしまうでしょう。

定期同額給与・事前届出給与については国税庁のタックスアンサーなどでご自身でお調べになってください。法人税額に影響しますからよく理解しておく必要があります。

なお、会計上では従業員給与と分けるために勘定科目で「役員報酬」を使用することに何の問題もありません。役員であるのに従業員給与と同じ勘定科目を使うことには問題があります。

最初に確認ですが、奥様は法人の取締役として法務局に登録されていますか?
登録されていなければたとえ定款に記載されていても取締役ではありません。

次に、奥様が取締役として登録されているのなら税理士は奥様は取締役であることを認識していますか?
税理士が認識していなければ税理士としては奥様はただの従業員として「給与」をもらっているだけですから「給料で大丈夫」というでしょうね。

法人税法上も所得税法上も「役員報酬」という文言はありません。「役員給与」といいます。
所得税法上では従業員の「給料手当」も「役員給与」も違いはありません。源泉徴収票の「種類」欄にはどちらも「給与・賞与」で問題ありません(当社では役員の場合は「役員給与・役員賞与」と表示していますが)。

法人税法上では従業員給与とは扱いが異なります。役員給与には「定期同額給与」「事前届出給与」という縛りがあります。したがって法人税の申告書の別表に役員給与の明細を記載しなければなりません。貴社の会計上で代表取締役は「役員報酬」、奥様は「給料」で仕訳されていれば税理士は別表に代表取締役の分しか記載していない可能性があります。そのままなら税務署も気が付かずに処理されてしまうでしょう。

定期同額給与・事前届出給与については国税庁のタックスアンサーなどでご自身でお調べになってください。法人税額に影響しますからよく理解しておく必要があります。

なお、会計上では従業員給与と分けるために勘定科目で「役員報酬」を使用することに何の問題もありません。役員であるのに従業員給与と同じ勘定科目を使うことには問題があります。

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