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個人事業者の1月と7月の所得税の仕訳

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個人事業者の1月と7月の所得税の仕訳

2016/11/16 14:49

kaguwa

おはつ

回答数:4

編集

宜しくお願いします。
個人事業者です。
1月と7月の所得税の仕訳について教えてく下さい。

まず、専従者は1人しかいません。そして、預り金として所得税を毎月給料から引いておりません。
7月の納付の際は、会計士の方に年度末の決算をお願いしているため、報酬料の中に預り金があるので、その分は、預り金として仕訳するのでいいのですか?
しかし、専従者の分は、預り金として引いていないので、どう仕訳したらいいのかわかりません。
また、1月の分は、会計士の報酬料はないので、預り金はありませんので、専従者の分だけです。
また、還付金として、書いてある金額も仕訳した方がいいのですか?
教えてください。

宜しくお願いします。
個人事業者です。
1月と7月の所得税仕訳について教えてく下さい。

まず、専従者は1人しかいません。そして、預り金として所得税を毎月給料から引いておりません。
7月の納付の際は、会計士の方に年度末の決算をお願いしているため、報酬料の中に預り金があるので、その分は、預り金として仕訳するのでいいのですか?
しかし、専従者の分は、預り金として引いていないので、どう仕訳したらいいのかわかりません。
また、1月の分は、会計士の報酬料はないので、預り金はありませんので、専従者の分だけです。
また、還付金として、書いてある金額も仕訳した方がいいのですか?
教えてください。

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1. Re:Re:Re:Re:個人事業者の1月と7月の所得税の仕訳

2016/11/19 14:46

kaguwa

おはつ

編集

お世話になっています。
実は、源泉所得税を、1月の納める直前に6か月分を預り金として、徴収するかたちにしようとしていたのです。
ですが、12月末に徴収した仕訳にしておいた方がいいですね。
分かりました。
今まで、専従者の源泉所得税を預り金として仕訳していなかったため、所得税の納付の仕訳に悩んでおりました。
これで、すっきりしました。
有難うございました。

お世話になっています。
実は、源泉所得税を、1月の納める直前に6か月分を預り金として、徴収するかたちにしようとしていたのです。
ですが、12月末に徴収した仕訳にしておいた方がいいですね。
分かりました。
今まで、専従者の源泉所得税を預り金として仕訳していなかったため、所得税の納付の仕訳に悩んでおりました。
これで、すっきりしました。
有難うございました。

返信

2. Re:Re:Re:個人事業者の1月と7月の所得税の仕訳

2016/11/19 13:53

編集

〜12月の給与や報酬から預かった源泉所得税を1月に納付するけど大丈夫なのか?という事ですね。
預り金は、経費等とは違って残高を繰り越す負債に当たるので、翌期に繰越します。

支払った時の仕訳→ 預り金/現金や預金など

〜12月の給与や報酬から預かった源泉所得税を1月に納付するけど大丈夫なのか?という事ですね。
預り金は、経費等とは違って残高を繰り越す負債に当たるので、翌期に繰越します。

支払った時の仕訳→ 預り金現金や預金など

返信

3. Re:Re:個人事業者の1月と7月の所得税の仕訳

2016/11/18 20:07

kaguwa

おはつ

編集

詳しく、教えて頂き有難うございます。
現金−預り金 として、仕訳するのが、分かりやすいですね。

ということは、1月の分は、年をまたいでしましますが、やはり、
現金−預り金でいいのでしょうか?
引き続き、教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。


詳しく、教えて頂き有難うございます。
現金−預り金 として、仕訳するのが、分かりやすいですね。

ということは、1月の分は、年をまたいでしましますが、やはり、
現金−預り金でいいのでしょうか?
引き続き、教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。


返信

4. Re:個人事業者の1月と7月の所得税の仕訳

2016/11/17 19:42

編集

まず、会計士さんの報酬は、多分請求書の中に源泉所得税が計算されているので、その分を『預かり金』として仕訳します。
 仕訳→ (会計士さんの報酬を仕訳している科目)/預かり金


また、専従者給与から所得税を源泉徴収しなければならないところを徴収していなかった場合

 ・専従者から所得税分を返金してもらう
 ・事業主が専従者の所得税を肩代わりして払う

どちらかの処理をする必要がありますが、簡単なのは返金してもらう方ですね。
返金してもらった時の仕分けは
 仕訳→ 現金や預金など/預かり金

事業主が肩代わりして払うと、その金額が専従者の給与扱いになるので、その金額から更に源泉徴収するという面倒な事になります。

詳しい説明↓
http://www.mikagecpa.com/archives/3545/


還付金は、何に対する還付金か不明ですし、どのような形で還付されてるのか不明なので、仕訳の必要があるのか分かりかねます。


それから、期日までに預かった源泉所得税を支払っていないので、不納付加算税や延滞税を付けて納税する必要があります。
※詳しい説明は下記リンクをお読み下さい。

詳しい説明↓
http://www.gou-blog.com/gensensyotokuzei/


少しでもお役に立てれば幸いです。力不足で申し訳ありません…。

まず、会計士さんの報酬は、多分請求書の中に源泉所得税が計算されているので、その分を『預かり金』として仕訳します。
 仕訳→ (会計士さんの報酬を仕訳している科目)/預かり金


また、専従者給与から所得税を源泉徴収しなければならないところを徴収していなかった場合

 ・専従者から所得税分を返金してもらう
 ・事業主が専従者の所得税を肩代わりして払う

どちらかの処理をする必要がありますが、簡単なのは返金してもらう方ですね。
返金してもらった時の仕分けは
 仕訳→ 現金や預金など/預かり金

事業主が肩代わりして払うと、その金額が専従者の給与扱いになるので、その金額から更に源泉徴収するという面倒な事になります。

詳しい説明↓
http://www.mikagecpa.com/archives/3545/


還付金は、何に対する還付金か不明ですし、どのような形で還付されてるのか不明なので、仕訳の必要があるのか分かりかねます。


それから、期日までに預かった源泉所得税を支払っていないので、不納付加算税や延滞税を付けて納税する必要があります。
※詳しい説明は下記リンクをお読み下さい。

詳しい説明↓
http://www.gou-blog.com/gensensyotokuzei/


少しでもお役に立てれば幸いです。力不足で申し訳ありません…。

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