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金融機関借入と手形割引の必要性について

質問 回答受付中

金融機関借入と手形割引の必要性について

2015/04/10 11:50

tomone

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもいろいろ勉強させていただいております。

本日は皆様にご指導いただきたく投稿いたしました。

弊社、決算後の2〜3か月は一時的に資金不足に陥ることがあるので
代表の個人口座に何かがあった時用にと
1000万を用意してありそれを短期で借り入れし
資金に余裕があるときや額の大きい手形で決算までに返済をしています。

税理士さんにはそれが滑稽に見えるのか
毎回訪問の際に
金融機関から長期で借り入れをし
持っている手形は割り引くようにと言われ続けます。

受取手形は2社からのみで
そのうち少額の手形は仕入れの支払いで使用するため
手元には300万ほどの手形が年に2,3枚あるだけです。
税理士さんにあまりにも言われるので
先日仕方なく信用金庫から借り入れと手形を割り引く段取りをしたのですが
借入をすればわざわざ手形を割り引く必要性もなく
手形を割り引けば借入した資金を使う必要性も感じません。

10人足らずの小さい会社ですが
設立から毎年ギリギリですが赤字も出していません。
常時借入をしておかないと
いざというとき銀行はお金を貸してくれないという説明はわかりましたが
税理士先生の主旨というか
なぜそこまでしつこく借入と割引を言われるのか全く理解できません。

皆様のご意見やご説明を賜れないでしょうか
宜しくお願いいたします。

いつもいろいろ勉強させていただいております。

本日は皆様にご指導いただきたく投稿いたしました。

弊社、決算後の2〜3か月は一時的に資金不足に陥ることがあるので
代表の個人口座に何かがあった時用にと
1000万を用意してありそれを短期で借り入れし
資金に余裕があるときや額の大きい手形で決算までに返済をしています。

税理士さんにはそれが滑稽に見えるのか
毎回訪問の際に
金融機関から長期で借り入れをし
持っている手形は割り引くようにと言われ続けます。

受取手形は2社からのみで
そのうち少額の手形は仕入れの支払いで使用するため
手元には300万ほどの手形が年に2,3枚あるだけです。
税理士さんにあまりにも言われるので
先日仕方なく信用金庫から借り入れと手形を割り引く段取りをしたのですが
借入をすればわざわざ手形を割り引く必要性もなく
手形を割り引けば借入した資金を使う必要性も感じません。

10人足らずの小さい会社ですが
設立から毎年ギリギリですが赤字も出していません。
常時借入をしておかないと
いざというとき銀行はお金を貸してくれないという説明はわかりましたが
税理士先生の主旨というか
なぜそこまでしつこく借入と割引を言われるのか全く理解できません。

皆様のご意見やご説明を賜れないでしょうか
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re:Re:金融機関借入と手形割引の必要性について

2015/04/14 14:41

tomone

ちょい参加

編集

返信ありがとうございました。
またお礼が遅れてしまい申し訳ありません。

設立後すぐのころ
別に融資してほしいとは言ってないのに
それとなく銀行の担当者が「お宅に融資なんかできません」的なことを言って来たのが
トラウマになっているのかもしれません(笑)

今回金融機関との道筋が出来たのは幸いと考え方を改め
せいぜい利用しようと思います。

ありがとうございました。

返信ありがとうございました。
またお礼が遅れてしまい申し訳ありません。

設立後すぐのころ
別に融資してほしいとは言ってないのに
それとなく銀行の担当者が「お宅に融資なんかできません」的なことを言って来たのが
トラウマになっているのかもしれません(笑)

今回金融機関との道筋が出来たのは幸いと考え方を改め
せいぜい利用しようと思います。

ありがとうございました。

返信

2. Re:Re:金融機関借入と手形割引の必要性について

2015/04/14 14:32

tomone

ちょい参加

編集

返信ありがとうございました。
またお礼が遅くなり申し訳ございません。

代表からの借入は、お金の出所だけきっちりしておけば、貸金業務を行っているわけではないので無償貸付けでも問題はない、逆の場合は絶対利息をもらわなければいけないことそう併せて
いつぞや勉強したのですが…当方の勘違いでしたら申し訳ありません。
税務調査の際も借入専用にしているのでその通帳を提出し特に指摘はありませんでした。

今回借入と手形割引の利用をさせていただけることになったのは
luckyと受け止め何かあったら活用しようと思います。
ありがとうございました。

返信ありがとうございました。
またお礼が遅くなり申し訳ございません。

代表からの借入は、お金の出所だけきっちりしておけば、貸金業務を行っているわけではないので無償貸付けでも問題はない、逆の場合は絶対利息をもらわなければいけないことそう併せて
いつぞや勉強したのですが…当方の勘違いでしたら申し訳ありません。
税務調査の際も借入専用にしているのでその通帳を提出し特に指摘はありませんでした。

今回借入と手形割引の利用をさせていただけることになったのは
luckyと受け止め何かあったら活用しようと思います。
ありがとうございました。

返信

3. Re:金融機関借入と手形割引の必要性について

2015/04/11 20:09

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

moaiさんのご指摘も、あり得ますね。

私は別の見方からトライしてみます。
>設立から毎年ギリギリですが赤字も出していません。

でも、
>弊社、決算後の2〜3か月は一時的に資金不足に陥ることがあるので

ということで、損益と資金繰りは別物であることはご理解されていますね。

>いざというとき銀行はお金を貸してくれない
これも事実ですね。

今は代表の方の資金があるので、資金不足の時にはそこから充当してもらうことができますよね。
しかしこの先、御社の営業状況の変化により資金繰りの状況も変わる可能性がありと思います。

もしも資金不足が増加傾向になった場合、代表者の方の資金だけでは足りなくなる可能性もあります。
そうなってから銀行に融資を申し込んでも断られるのがオチです。
その先にあるのは・・・倒産。

どうにも行かなくなってからの融資申し込みは・・・・逆の立場で考えてみて下さい。
その会社に貸しますか?

そのためにも税理士さんは今から銀行との道筋を付けておくようにご指摘されているのだと推察致します。

ここからは余談ですが、
資金繰りの悪化は、単に損益の赤字・黒字だけの問題ではありませんね。
入金のサイト(期間)と支払のサイトのバランスが資金繰りに最も影響します。
御社の資金構図を分析してみて下さい。

この構図が悪ければ(=支払先行型)の状態で、そのまま規模が大きくなれば、
資金繰りとしては売上の為の仕入分を先払いし続けることになり、
常に資金不足の状態になり、借入が常態化することになります。

せっかくですから、是非もう一度 税理士さんに本意をお尋ねになってみて下さいませ。
今回、融資と手形割引ができることになったのは幸いと思いますよ。

こんにちは。

moaiさんのご指摘も、あり得ますね。

私は別の見方からトライしてみます。
>設立から毎年ギリギリですが赤字も出していません。

でも、
>弊社、決算後の2〜3か月は一時的に資金不足に陥ることがあるので

ということで、損益と資金繰りは別物であることはご理解されていますね。

>いざというとき銀行はお金を貸してくれない
これも事実ですね。

今は代表の方の資金があるので、資金不足の時にはそこから充当してもらうことができますよね。
しかしこの先、御社の営業状況の変化により資金繰りの状況も変わる可能性がありと思います。

もしも資金不足が増加傾向になった場合、代表者の方の資金だけでは足りなくなる可能性もあります。
そうなってから銀行に融資を申し込んでも断られるのがオチです。
その先にあるのは・・・倒産

どうにも行かなくなってからの融資申し込みは・・・・逆の立場で考えてみて下さい。
その会社に貸しますか?

そのためにも税理士さんは今から銀行との道筋を付けておくようにご指摘されているのだと推察致します。

ここからは余談ですが、
資金繰りの悪化は、単に損益の赤字・黒字だけの問題ではありませんね。
入金のサイト(期間)と支払のサイトのバランスが資金繰りに最も影響します。
御社の資金構図を分析してみて下さい。

この構図が悪ければ(=支払先行型)の状態で、そのまま規模が大きくなれば、
資金繰りとしては売上の為の仕入分を先払いし続けることになり、
常に資金不足の状態になり、借入が常態化することになります。

せっかくですから、是非もう一度 税理士さんに本意をお尋ねになってみて下さいませ。
今回、融資と手形割引ができることになったのは幸いと思いますよ。

返信

4. Re:金融機関借入と手形割引の必要性について

2015/04/11 16:04

moai

すごい常連さん

編集

 税理士さんが気にされているのは、公私混同だと思います。
御社がと言うのではなくて、一般的な中小企業などでは公私混同が散見され
税務調査の時に私的されることがままあります。
 代表者の資金を使うということは、会社からすれば代表者からの借入金となり
少なからず利息が発生することになります。
また、金銭消費貸借契約書を会社と代表者で結ぶ必要があり契約書には借入した金額
に応じて収入印紙を添付する必要があります。
 利息金利の率の妥当性もチェックされると思います。
 そういったことをきっちりやられているのであれば、税務上も問題にはならないでしょう。

金融機関から借入が出来るのであれば、そうした方が無難だと思います。
また、手形割引に関しては必要なければ割引せず取立すればいいと思います。


 税理士さんが気にされているのは、公私混同だと思います。
御社がと言うのではなくて、一般的な中小企業などでは公私混同が散見され
税務調査の時に私的されることがままあります。
 代表者の資金を使うということは、会社からすれば代表者からの借入金となり
少なからず利息が発生することになります。
また、金銭消費貸借契約書を会社と代表者で結ぶ必要があり契約書には借入した金額
に応じて収入印紙を添付する必要があります。
 利息金利の率の妥当性もチェックされると思います。
 そういったことをきっちりやられているのであれば、税務上も問題にはならないでしょう。

金融機関から借入が出来るのであれば、そうした方が無難だと思います。
また、手形割引に関しては必要なければ割引せず取立すればいいと思います。


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