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受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

質問 回答受付中

受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/28 10:49

waku-waku

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。
わからないことばかりですが、いろいろと調べながら、頑張って法人税申告書を作成しているものです。

いろいろと調べたのですが、未収還付法人税の資産計上の時の処理がよくわかりません。

もし、お分かりの方いらっしゃたら教えてください。


期末決算の法人税を計算をする時に、
まず総資産額を確定して、受取配当金の益金不算入額の計算をしないといけないと思います。

計算された確定法人税の額が、中間納付分より少なければ、還付を受けるわけですが、
その還付予定額を未収還付法人税等でB/Sへ資産計上するとした場合、総資産額が増加してしまいます。

なので、最初の受取配当金の益金不算入額の計算をした時の総資産額と異なる為、
再度、増加された総資産額で受取配当金の益金不算入額を計算しないといけません。

そしたら、確定法人税額が変わり、還付予定額が変わってしまいます。

このように、受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

どうすれば、いいのでしょうか?

はじめまして。
わからないことばかりですが、いろいろと調べながら、頑張って法人税申告書を作成しているものです。

いろいろと調べたのですが、未収還付法人税の資産計上の時の処理がよくわかりません。

もし、お分かりの方いらっしゃたら教えてください。


期末決算の法人税を計算をする時に、
まず総資産額を確定して、受取配当金の益金不算入額の計算をしないといけないと思います。

計算された確定法人税の額が、中間納付分より少なければ、還付を受けるわけですが、
その還付予定額を未収還付法人税等でB/Sへ資産計上するとした場合、総資産額が増加してしまいます。

なので、最初の受取配当金の益金不算入額の計算をした時の総資産額と異なる為、
再度、増加された総資産額で受取配当金の益金不算入額を計算しないといけません。

そしたら、確定法人税額が変わり、還付予定額が変わってしまいます。

このように、受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

どうすれば、いいのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/30 10:50

waku-waku

おはつ

編集

efuさま。koensuさま。

とても詳しく説明していただきありがとうございます。感謝です。

koensuさま、税効果会計の導入を検討していた時に、疑問を感じた内容を質問させていただきました。
efuさま、情報不足な私の質問に、多面的な視点でお答えしていただき、本当に本当にありがとうございます。

そこで、漏れていた前提条件をお話させて頂きます。

我社は、中間申告の時に、
法人税等 100円 / 未払法人税 100円 と計上し。

中間納付時に、
未払法人税 100円 / 当座預金 100円 としています。

そして、確定申告で、確定法人税額が中間納付額より少なく、
法人税額の還付請求(30円)をした後、還付された時には、
当座預金 30円 / 雑収入 30円 としています。

そして、還付された年の確定申告で、
別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”で30円を減算しています。

因みに、受取配当金の益金不算入額の計算の際には、損益計算書の税引前当期利益が確定された段階で、
その時の貸借対照表の総資産を使い、受取配当金の益金不算入額の別表を作成しております。
それにより、計算された法人税等は、損益計算書の法人税額または税引後当期利益 と 貸借対照表の純資産額または未払法人税と相殺されるため、税計算する前と後では、総資産は変わらないと考えています。
但し、未収還付法人税額が計上された時などは、総資産が変わってしまいまので、
今回の質問は、ここのポイントでして、このような前提条件がありました。
言葉足らずでスミマセン。


そこで、koensuさまがおっしゃってる
>いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、
>端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

その通りかもしれません。
たとえ多少多く差異がでても、何度か計算を繰り返すと、誤差が少ない額まで計算できるかもしれません。

あとは、誤差が出た額が還付された時に、(仮に、50円還付で、5円の誤差額として。)
当座預金 50円 / 未収還付法人税等 45円
・・・・・・・・・・・・・・雑収入 5円 とし、

別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”
で5円を減算すれば、いいのかもしれません。

本当は、顧問税理士に質問すればいいのですが、
うちの税理士は税務署に影響力は持ってはいるのですが、細かな計算などはわからないタイプで・・・・、
(私自体も経理を始めて数年でして・・・。)こんな質問をして、お手数をお掛けして、申し訳ありません。
重ねて、ありがとうございました。

efuさま。koensuさま。

とても詳しく説明していただきありがとうございます。感謝です。

koensuさま、税効果会計の導入を検討していた時に、疑問を感じた内容を質問させていただきました。
efuさま、情報不足な私の質問に、多面的な視点でお答えしていただき、本当に本当にありがとうございます。

そこで、漏れていた前提条件をお話させて頂きます。

我社は、中間申告の時に、
法人税等 100円 / 未払法人税 100円 と計上し。

中間納付時に、
未払法人税 100円 / 当座預金 100円 としています。

そして、確定申告で、確定法人税額が中間納付額より少なく、
法人税額の還付請求(30円)をした後、還付された時には、
当座預金 30円 / 雑収入 30円 としています。

そして、還付された年の確定申告で、
別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”で30円を減算しています。

因みに、受取配当金の益金不算入額の計算の際には、損益計算書の税引前当期利益が確定された段階で、
その時の貸借対照表の総資産を使い、受取配当金の益金不算入額の別表を作成しております。
それにより、計算された法人税等は、損益計算書の法人税額または税引後当期利益 と 貸借対照表の純資産額または未払法人税と相殺されるため、税計算する前と後では、総資産は変わらないと考えています。
但し、未収還付法人税額が計上された時などは、総資産が変わってしまいまので、
今回の質問は、ここのポイントでして、このような前提条件がありました。
言葉足らずでスミマセン。


そこで、koensuさまがおっしゃってる
>いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、
>端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

その通りかもしれません。
たとえ多少多く差異がでても、何度か計算を繰り返すと、誤差が少ない額まで計算できるかもしれません。

あとは、誤差が出た額が還付された時に、(仮に、50円還付で、5円の誤差額として。)
当座預金 50円 / 未収還付法人税等 45円
・・・・・・・・・・・・・・雑収入 5円 とし、

別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”
で5円を減算すれば、いいのかもしれません。

本当は、顧問税理士に質問すればいいのですが、
うちの税理士は税務署に影響力は持ってはいるのですが、細かな計算などはわからないタイプで・・・・、
(私自体も経理を始めて数年でして・・・。)こんな質問をして、お手数をお掛けして、申し訳ありません。
重ねて、ありがとうございました。

返信

2. Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/29 21:05

koensu

すごい常連さん

編集

中間納付税を費用処理していて、最初の税金計算により未収還付法人税を計上した場合、その金額が大きいと確かに受取配当金の益金不算入額に影響する可能性があります。
しかしながら、いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

また、受取配当金の益金不算入の計算に用いる総資産の額は原則として会計上の額なので、未収還付法人税額が1円単位まであわなければならないというものでもありません。

このような循環は、税効果会計の場合も生じます。

中間納付税を費用処理していて、最初の税金計算により未収還付法人税を計上した場合、その金額が大きいと確かに受取配当金の益金不算入額に影響する可能性があります。
しかしながら、いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

また、受取配当金の益金不算入の計算に用いる総資産の額は原則として会計上の額なので、未収還付法人税額が1円単位まであわなければならないというものでもありません。

このような循環は、税効果会計の場合も生じます。

返信

3. Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/29 19:55

efu

すごい常連さん

編集

何か考え違いをしているような気がします。
私は税理士でもありませんし、法人税の申告書の作成が一番苦手でいつも税理士に丸投げしています。ただ今までの経験で私なりに考えてみました。間違っていたらごめんなさい。できれば税理士に相談することをお勧めします。

法人税申告書を作成するにあたって確定しているのは損益計算書の「税引前当期利益(もしくは税引前当期損失)」です。その段階では貸借対照表は確定してません。なぜなら法人税等が確定していないからです。


受取配当金の益金不算入は法人税申告書作成の際に別表調整され、その結果は法人の所得に反映され、その所得によって法人税や法人都道府県民税・法人市町村民税(以後総称して「法人税等」と記入します)が確定します。これが確定することによって損益計算書の当期純利益(もしくは当期純損失)が確定し、貸借対照表も確定するわけです。益金不算入により増えた利益は申告書の所得にのみ反映され、損益計算書には税引前当期利益の次に「法人税等」として記載されその結果当期純利益が確定することになります。

法人税等が確定する前では中間納付した法人税等は「仮払税金」や「仮払法人税等」として貸借対照表の資産の部に計上されているものと思います。そして法人税等が確定したら「未払法人法税」と相殺されます。たとえば中間納付額が100、確定法人税等が190だとすれば、

法人税等190/仮払法人税100
--------------/未払法人税 90

となり、損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等190」と入り、その次に「当期純利益」が入ります。そして貸借対照表にはそれまであった「仮払法人税等100」が消え、代わりに負債の部に「未払法人税90」が計上されます。


中間納付額より確定法人税額が少ない場合(仮に中間納付額100、確定法人税額90と仮定します)、

法人税等90/仮払法人税90

となり、相殺できなかった仮払法人税10が残ってしまいます。この10が後に還付される金額になります。仮払法人税が還付されるだけですので損益には影響しません。損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等90」が入ります。また貸借対照表には資産の部に「仮払法人税10」が残るだけです。


※全てが還付とならず住民税等で後日納付しなければならない額がある場合はその金額だけ未払法人税を計上する必要があります。
法人税等90/仮払法人税70
------------/未払法人税20
この場合は還付されるのは30(仮払法人税30)、納付しなければならないのは20(未払法人税20)となります。


要するに受取配当金の益金不算入は会計上の税引前損益には何ら影響はないこと、影響があるのは法人税額を確定させること、貸借対照表の数字が変わるのは法人税額が確定したあとということです。

何か考え違いをしているような気がします。
私は税理士でもありませんし、法人税の申告書の作成が一番苦手でいつも税理士に丸投げしています。ただ今までの経験で私なりに考えてみました。間違っていたらごめんなさい。できれば税理士に相談することをお勧めします。

法人税申告書を作成するにあたって確定しているのは損益計算書の「税引前当期利益(もしくは税引前当期損失)」です。その段階では貸借対照表は確定してません。なぜなら法人税等が確定していないからです。


受取配当金の益金不算入は法人税申告書作成の際に別表調整され、その結果は法人の所得に反映され、その所得によって法人税や法人都道府県民税・法人市町村民税(以後総称して「法人税等」と記入します)が確定します。これが確定することによって損益計算書の当期純利益(もしくは当期純損失)が確定し、貸借対照表も確定するわけです。益金不算入により増えた利益は申告書の所得にのみ反映され、損益計算書には税引前当期利益の次に「法人税等」として記載されその結果当期純利益が確定することになります。

法人税等が確定する前では中間納付した法人税等は「仮払税金」や「仮払法人税等」として貸借対照表の資産の部に計上されているものと思います。そして法人税等が確定したら「未払法人法税」と相殺されます。たとえば中間納付額が100、確定法人税等が190だとすれば、

法人税等190/仮払法人税100
--------------/未払法人税 90

となり、損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等190」と入り、その次に「当期純利益」が入ります。そして貸借対照表にはそれまであった「仮払法人税等100」が消え、代わりに負債の部に「未払法人税90」が計上されます。


中間納付額より確定法人税額が少ない場合(仮に中間納付額100、確定法人税額90と仮定します)、

法人税等90/仮払法人税90

となり、相殺できなかった仮払法人税10が残ってしまいます。この10が後に還付される金額になります。仮払法人税が還付されるだけですので損益には影響しません。損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等90」が入ります。また貸借対照表には資産の部に「仮払法人税10」が残るだけです。


※全てが還付とならず住民税等で後日納付しなければならない額がある場合はその金額だけ未払法人税を計上する必要があります。
法人税等90/仮払法人税70
------------/未払法人税20
この場合は還付されるのは30(仮払法人税30)、納付しなければならないのは20(未払法人税20)となります。


要するに受取配当金の益金不算入は会計上の税引前損益には何ら影響はないこと、影響があるのは法人税額を確定させること、貸借対照表の数字が変わるのは法人税額が確定したあとということです。

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