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30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

質問 回答受付中

30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

2013/12/11 18:17

wakabasan

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもおせわになっています。
少しわからない所があるのでお教え下さい。

【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】
にしたがって、30万円未満のソフトウェアを損金算入しました。

そして、償却資産の状況を提出することになったのですが
この場合、
「償却資産の増加有り」となるのでしょうか?
それとも、償却資産の増加は無いのでしょうか?

調べてみたところ、
この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度で
固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、
固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。
という文章がみつかりました。

つまり
「償却資産の増加有り」で申告すればいいのでしょうか?

いつもおせわになっています。
少しわからない所があるのでお教え下さい。

【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】
にしたがって、30万円未満のソフトウェアを損金算入しました。

そして、償却資産の状況を提出することになったのですが
この場合、
償却資産の増加有り」となるのでしょうか?
それとも、償却資産の増加は無いのでしょうか?

調べてみたところ、
この特例は国税(法人税所得税)に関する制度で
固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、
固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。
という文章がみつかりました。

つまり
償却資産の増加有り」で申告すればいいのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

2013/12/13 19:17

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

que_sera さん、お気になさらずに、かえって恐縮です。
ご存じの通り私はお答えしやすいものにしかレスを付けませんので(苦笑)
難しいご質問は宜しくお願い致します!! 

ご丁寧にありがとうございました。

こんにちは。

que_sera さん、お気になさらずに、かえって恐縮です。
ご存じの通り私はお答えしやすいものにしかレスを付けませんので(苦笑)
難しいご質問は宜しくお願い致します!! 

ご丁寧にありがとうございました。

返信

2. Re: 30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

2013/12/12 23:51

編集

こんばんわ。ケセラセラです。
ranさんが丁寧に書かれているため、私の方がほんの何秒か先に投稿されてしまったようですね。
なんかすみません。

こんばんわ。ケセラセラです。
ranさんが丁寧に書かれているため、私の方がほんの何秒か先に投稿されてしまったようですね。
なんかすみません。

返信

3. Re: 30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

2013/12/12 12:41

wakabasan

ちょい参加

編集

que_seraさん
ranさん

ありがとうございました!
ソフトウェアは入らないんですね!
知りませんでした。


10万円を超えるものは
15万円のソフトウェアと
23万円のPCだったのですが
PCだけ申請すれば良い形になるのですね!

ありがとうございます!

que_seraさん
ranさん

ありがとうございました!
ソフトウェアは入らないんですね!
知りませんでした。


10万円を超えるものは
15万円のソフトウェア
23万円のPCだったのですが
PCだけ申請すれば良い形になるのですね!

ありがとうございます!

返信

4. Re: 30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

2013/12/11 21:58

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

償却資産税は課税対象範囲が限られています。
ソフトウエアなどの無形固定資産は対象外です。

参考に東京都の手引きを参照下さい。この6ページに記載があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2002/200212e_01.pdf

次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。
(1) 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
(2) 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
(3) 繰延資産
(4) 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    ・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資
    産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
    ・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

ご参考まで。

タッチの差でque_seraさんとかぶってしまったようです。

こんにちは。

償却資産税は課税対象範囲が限られています。
ソフトウエアなどの無形固定資産は対象外です。

参考に東京都の手引きを参照下さい。この6ページに記載があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2002/200212e_01.pdf

次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。
(1) 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
(2) 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
(3) 繰延資産
(4) 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    ・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資
    産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
    ・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

ご参考まで。

タッチの差でque_seraさんとかぶってしまったようです。

返信

5. Re: 30万以下で購入したソフトウェアの償却資産について

2013/12/11 21:57

編集

地方税の償却資産税の申告の件だと思いますが、ソフトウエアなどの無形固定資産は償却資産税の対象外ですので、申告は不要です。

償却資産の具体例1〜6、及び(注1)償却資産の対象から除かれるもの参照
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#sy_3

地方税の償却資産税の申告の件だと思いますが、ソフトウエアなどの無形固定資産は償却資産税の対象外ですので、申告は不要です。

償却資産の具体例1〜6、及び(注1)償却資産の対象から除かれるもの参照
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#sy_3

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