•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

別表四の法人税が留保になる理由を教えて下さい。

質問 回答受付中

別表四の法人税が留保になる理由を教えて下さい。

2012/10/12 08:36

realmadly

おはつ

回答数:2

編集

別表四の(5)損金の額に算入した納税充当金が社外流出ではなく留保欄に記載するのは何故でしょうか?
別表四と別表五(一)の関係では、会計と税務の資産の認識に差異があるものを留保欄に記載、別表五(一)に転記するものと認識しています。
例えば、中間申告、納付において、会計上の仕訳で、法人税1000/現金預金1000とした場合、資産としての現金預金は減額しており、この認識は税務でも同様と思います。にもかかわらず、別表四で留保とすることは、会計上の現金預金残高と税務上の残高に差異があると看做していることになりませんか?もっとも、別表五(一)下欄において、未納法人税として控除しており、最終的には調整されていますし、実務上では、こんなものとして覚えればそれで良いのですが、留保とする以上は何かしらの理由があると思います。どういう理屈かご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

別表四の(5)損金の額に算入した納税充当金が社外流出ではなく留保欄に記載するのは何故でしょうか?
別表四と別表五(一)の関係では、会計と税務の資産の認識に差異があるものを留保欄に記載、別表五(一)に転記するものと認識しています。
例えば、中間申告、納付において、会計上の仕訳で、法人税1000/現金預金1000とした場合、資産としての現金預金は減額しており、この認識は税務でも同様と思います。にもかかわらず、別表四で留保とすることは、会計上の現金預金残高と税務上の残高に差異があると看做していることになりませんか?もっとも、別表五(一)下欄において、未納法人税として控除しており、最終的には調整されていますし、実務上では、こんなものとして覚えればそれで良いのですが、留保とする以上は何かしらの理由があると思います。どういう理屈かご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 別表四の法人税が留保になる理由を教えて下さい。

2012/10/12 21:28

realmadly

おはつ

編集

なるほどです。ikkaiさん、ありがとうございます。
確かに、留保への記載項目は数も多くなく、減価償却や引当金、法人税の項目が該当し、それ以外は社外流出となりますよね。多分。
別表5(1)とリンクした課税技術上の仕組みと認識すると理解が深まりました。「要転記」「禁転記」頂戴いたします。
これからもよろしくお願いいたします。

なるほどです。ikkaiさん、ありがとうございます。
確かに、留保への記載項目は数も多くなく、減価償却や引当金、法人税の項目が該当し、それ以外は社外流出となりますよね。多分。
別表5(1)とリンクした課税技術上の仕組みと認識すると理解が深まりました。「要転記」「禁転記」頂戴いたします。
これからもよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 別表四の法人税が留保になる理由を教えて下さい。

2012/10/12 16:22

ikkai

積極参加

編集

簿記の借方・貸方は単に「左」・「右」と覚えておけばよいのと同じく、留保とは、別表4から5(1)に転記を要する項目に付す単なる記号と考えてください。現金が出たとか出ないとかということと結びつけるのは無益なことです。まずこの認識を変えてください。

別表5(1)とB/Sを見比べると、利益積立金と利益剰余金のズレの中身がわかるようになっています。
ズレの一つに納税状況に関する事柄があります。
別表5(1)の27欄〜30欄は実によくできています。
いま、法人税等の確定額が300のときに未払法人税等を310計上した場合、その差額である10が別表5(1)で炙り出される(この場合は利益積立金が10増える)ように仕組まれているんです。
つまりこの場合、納税充当金(言うまでもなく未払法人税等と同義)として別表5(1)に310をプラス記入するとともに、未納○○税として300をマイナス記入します。このとき、未納額は別表4にかかわりなく直接記入しますが、納税充当金の金額は別表4から引っ張ってくることになります。従って、別表4では納税充当金が「留保」という区分になっているのです。決して現金がどうのこうのという訳ではありません。
こうして、27欄から30欄までの代数和として、納税に関連する贅肉10(=310-300)が利益積立金の一部として加えられることとなります。
もう少し深入りすると、別表5(1)の未納法人税等のところに未納事業税という欄はありませんね。これは、法人税と住民税は未払計上期(つまり当期)に利益積立金を減少させますが、事業税は、翌期になるまで利益積立金を構成するものとされているからです。このように、事業税も含めて考えた場合には、27欄から30欄までの代数和は、上記「贅肉」と「未払事業税」の合計額となります(以上、別表5(1)の一番右の列に注目して説明しています)。

そういう仕掛けになっているので、別表4の納税充当金は別表5(1)に転記を要する項目であり、よって区分は「留保」である、ということです。現金の出入りは忘れてください。関係ありません。

(蛇足)
命名の提案
「留保」改め「要転記」
「流出」改め「禁転記」

簿記の借方・貸方は単に「左」・「右」と覚えておけばよいのと同じく、留保とは、別表4から5(1)に転記を要する項目に付す単なる記号と考えてください。現金が出たとか出ないとかということと結びつけるのは無益なことです。まずこの認識を変えてください。

別表5(1)とB/Sを見比べると、利益積立金と利益剰余金のズレの中身がわかるようになっています。
ズレの一つに納税状況に関する事柄があります。
別表5(1)の27欄〜30欄は実によくできています。
いま、法人税等の確定額が300のときに未払法人税等を310計上した場合、その差額である10が別表5(1)で炙り出される(この場合は利益積立金が10増える)ように仕組まれているんです。
つまりこの場合、納税充当金(言うまでもなく未払法人税等と同義)として別表5(1)に310をプラス記入するとともに、未納○○税として300をマイナス記入します。このとき、未納額は別表4にかかわりなく直接記入しますが、納税充当金の金額は別表4から引っ張ってくることになります。従って、別表4では納税充当金が「留保」という区分になっているのです。決して現金がどうのこうのという訳ではありません。
こうして、27欄から30欄までの代数和として、納税に関連する贅肉10(=310-300)が利益積立金の一部として加えられることとなります。
もう少し深入りすると、別表5(1)の未納法人税等のところに未納事業税という欄はありませんね。これは、法人税と住民税は未払計上期(つまり当期)に利益積立金を減少させますが、事業税は、翌期になるまで利益積立金を構成するものとされているからです。このように、事業税も含めて考えた場合には、27欄から30欄までの代数和は、上記「贅肉」と「未払事業税」の合計額となります(以上、別表5(1)の一番右の列に注目して説明しています)。

そういう仕掛けになっているので、別表4の納税充当金は別表5(1)に転記を要する項目であり、よって区分は「留保」である、ということです。現金の出入りは忘れてください。関係ありません。

(蛇足)
命名の提案
「留保」改め「要転記」
「流出」改め「禁転記」

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています