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賞与の源泉所得税の求め方

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賞与の源泉所得税の求め方

2012/01/08 15:37

serejoy

ちょい参加

回答数:3

編集

賞与の源泉所得税の求め方についてなんですが、
毎月の給与から差し引かれる所得税は、

月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉所得税額の電算機計算の特例を利用して求めています

この特例計算は賞与の源泉の計算では該当するのでしょうか?

自分の昨年度の賞与の計算をしてみると、
賞与からは前月の給与の金額を基準にして賞与税率を求めるやり方をしていないようなのです。
あまりにも控除額が少なかったので、計算してみたら、
賞与金額から社会保険料を差引いた金額を源泉徴収税額表にあてはめて税額を計算しているようなのです。

このため年末調整では徴収されてしまいました。
会社の方は特例計算をしているせいだからとしか言いません。


こんな計算してて良いのでしょうか?
年末調整で再計算されるからといってこんなやり方はどうなんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。

賞与の源泉所得税の求め方についてなんですが、
毎月の給与から差し引かれる所得税は、

月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉所得税額の電算機計算の特例を利用して求めています

この特例計算は賞与の源泉の計算では該当するのでしょうか?

自分の昨年度の賞与の計算をしてみると、
賞与からは前月の給与の金額を基準にして賞与税率を求めるやり方をしていないようなのです。
あまりにも控除額が少なかったので、計算してみたら、
賞与金額から社会保険料を差引いた金額を源泉徴収税額表にあてはめて税額を計算しているようなのです。

このため年末調整では徴収されてしまいました。
会社の方は特例計算をしているせいだからとしか言いません。


こんな計算してて良いのでしょうか?
年末調整で再計算されるからといってこんなやり方はどうなんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。

この質問に回答
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1. Re: 賞与の源泉所得税の求め方

2012/01/10 23:18

karz

すごい常連さん

編集

外部に委託しているのであれば
委託先に直接尋ねてもいいかもしれませんね。
おそらく計算ソフトを使用しているはずですから、
たまたま担当者がわからずに操作しているのかもしれませんね。

外部に委託しているのであれば
委託先に直接尋ねてもいいかもしれませんね。
おそらく計算ソフトを使用しているはずですから、
たまたま担当者がわからずに操作しているのかもしれませんね。

返信

2. Re: 賞与の源泉所得税の求め方

2012/01/09 22:43

serejoy

ちょい参加

編集

ご意見ありがとうございます。
私としては言いたいですが、外部に計算は委託しており、
上司の方も全然わからない方のようなんです。
年税額では変わらないから我慢しかないですね。
内容(法律上良くない)がわかっただけでも安心です。
自分の給与は自分で毎回計算して間違いがないか
確認するようにします。
ありがとうございます。

ご意見ありがとうございます。
私としては言いたいですが、外部に計算は委託しており、
上司の方も全然わからない方のようなんです。
年税額では変わらないから我慢しかないですね。
内容(法律上良くない)がわかっただけでも安心です。
自分の給与は自分で毎回計算して間違いがないか
確認するようにします。
ありがとうございます。

返信

3. Re: 賞与の源泉所得税の求め方

2012/01/08 17:02

karz

すごい常連さん

編集

>この特例計算は賞与の源泉の計算では該当するのでしょうか?
該当しません。

>こんな計算してて良いのでしょうか?
法律上良くないと思います。

>年末調整で再計算されるからといってこんなやり方はどうなんでしょうか?
1 計算方法を知らない。
2 計算方法を知っているが、事務手続きの問題から月額表と同じ計算をしている(年末調整で精算するから、途中はミスしていたとしても問題ないという考え)

正しく計算してくださいと言える立場であれば言う。
できないなら、年単位の税額は変わっていないので我慢する。

源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm

月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例

 給与所得に対する源泉徴収税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めることになっていますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、下記の別表(別表第一別表第三)を用いて源泉徴収税額を求めることができる特例が設けられています。

>この特例計算は賞与の源泉の計算では該当するのでしょうか?
該当しません。

>こんな計算してて良いのでしょうか?
法律上良くないと思います。

年末調整で再計算されるからといってこんなやり方はどうなんでしょうか?
1 計算方法を知らない。
2 計算方法を知っているが、事務手続きの問題から月額表と同じ計算をしている(年末調整で精算するから、途中はミスしていたとしても問題ないという考え)

正しく計算してくださいと言える立場であれば言う。
できないなら、年単位の税額は変わっていないので我慢する。

源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm

月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例

 給与所得に対する源泉徴収税額は、「給与所得源泉徴収税額表」によって求めることになっていますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、下記の別表(別表第一別表第三)を用いて源泉徴収税額を求めることができる特例が設けられています。

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