6月決算の零細企業で、取締役会あり、です。役員の給与は、所謂定期同額給与で、例年、賞与はありません。
ところで、来年の4月に、周年記念として、全社員に3万円分の商品券を支給する予定です。もちろん、給与に加算され、所得税課税の対象になります。
で、役員にも同じく3万円分の商品券を支給するとした場合、所得税課税の対象になるとともに、税務上は4表加算となるのは当然でしょうが、取締役会・株主総会での扱いはどうすればよいのでしょうか。
なお、当初より、役員報酬は社長一任を取り付けてありますが、役員賞与については、仮にそれを加えたところで報酬総額の範囲であっても、株主総会の承認が必要であると認識しているところではあります。
質問の要点は、数万円ごとき役員賞与なので、株主総会云々なんてややこしい手続きは「抜き」でも許されるものものか(ってか、「そんな些細なことをいちいち株総にあげるなっ!」、って逆に叱られるのではないかと・・・)、世間の常識を知りたいんです。
6月決算の零細企業で、取締役会あり、です。役員の給与は、所謂定期同額給与で、例年、賞与はありません。
ところで、来年の4月に、周年記念として、全社員に3万円分の商品券を支給する予定です。もちろん、給与に加算され、所得税課税の対象になります。
で、役員にも同じく3万円分の商品券を支給するとした場合、所得税課税の対象になるとともに、税務上は4表加算となるのは当然でしょうが、取締役会・株主総会での扱いはどうすればよいのでしょうか。
なお、当初より、役員報酬は社長一任を取り付けてありますが、役員賞与については、仮にそれを加えたところで報酬総額の範囲であっても、株主総会の承認が必要であると認識しているところではあります。
質問の要点は、数万円ごとき役員賞与なので、株主総会云々なんてややこしい手続きは「抜き」でも許されるものものか(ってか、「そんな些細なことをいちいち株総にあげるなっ!」、って逆に叱られるのではないかと・・・)、世間の常識を知りたいんです。