•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税額控除について

質問 回答受付中

税額控除について

2010/07/14 20:04

misuta-x

すごい常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。みなさん教えて下さい。
今度、仕事でインドと取引をするのですが、
インドは2010年4月より税制改正して源泉徴収率が20%らしいです
しかも今後インドで活動するにはPAN番号を取得しておかないと
高い税率で処理されてしまうみたいです。
日本とインドでは租税条約があるので限度税率が10%までは
外国税控除の対象みたいです。

例えば、今回PAN番号取得前として源泉20%控除されたとします。
10%は租税条約により外国税控除対象。残りの10%はインドに
還付請求する。しかし還付請求するには煩雑な手続きと時間が
かかる。
と、聞いて自分としては理解したつもりだったのですが
しかし、源泉20%と条約10%との差額が外国税控除が認められなく
なるリスクがあるとか・・・

あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?

説明が長くなりグチャグチャになってしまいましたが
みなさん助けて下さい
お願いします。

こんにちは。みなさん教えて下さい。
今度、仕事でインドと取引をするのですが、
インドは2010年4月より税制改正して源泉徴収率が20%らしいです
しかも今後インドで活動するにはPAN番号を取得しておかないと
高い税率で処理されてしまうみたいです。
日本とインドでは租税条約があるので限度税率が10%までは
国税控除の対象みたいです。

例えば、今回PAN番号取得前として源泉20%控除されたとします。
10%は租税条約により外国税控除対象。残りの10%はインドに
還付請求する。しかし還付請求するには煩雑な手続きと時間が
かかる。
と、聞いて自分としては理解したつもりだったのですが
しかし、源泉20%と条約10%との差額が外国税控除が認められなく
なるリスクがあるとか・・・

あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?

説明が長くなりグチャグチャになってしまいましたが
みなさん助けて下さい
お願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 税額控除について

2010/07/20 02:18

misuta-x

すごい常連さん

編集

返事が大変遅くなりましてどうもすみません。
karzさん、sika-sikaさんどうもありがとうございます。
私も10%については税額控除、10%についてはインドにて還付請求で
考えとしては決着と思ったのですが
上司が基本的に外国で控除された分は取り戻せるのが普通と言い
80%ぐらい考えはいいと・・・

今回、PANカードの取得が多少遅れた関係で一部の支払について
20%源泉徴収されて支払をされることになり、
でも上司はこの分についても申告上全額控除できるように・・・
(上司の言い方では控除できる確信があるみたいな?)

どういう処理が正しいのかまたまた混乱です。
また、頭を整理してからご意見を
お願いするかもしれませんので
その時は宜しくお願い致します。


返事が大変遅くなりましてどうもすみません。
karzさん、sika-sikaさんどうもありがとうございます。
私も10%については税額控除、10%についてはインドにて還付請求で
考えとしては決着と思ったのですが
上司が基本的に外国で控除された分は取り戻せるのが普通と言い
80%ぐらい考えはいいと・・・

今回、PANカードの取得が多少遅れた関係で一部の支払について
20%源泉徴収されて支払をされることになり、
でも上司はこの分についても申告上全額控除できるように・・・
(上司の言い方では控除できる確信があるみたいな?)

どういう処理が正しいのかまたまた混乱です。
また、頭を整理してからご意見を
お願いするかもしれませんので
その時は宜しくお願い致します。


返信

2. Re: 税額控除について

2010/07/15 20:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。

karzさんのリンク先にあるQ6.を読むと、納税番号(PAN番号)がないために20%の源泉徴収を受けた場合、日本の外国税額控除の対象となるのは租税条約で定められた10%部分までで、それを超える残り10%部分については損金算入も外国税額控除もできないわけですね。

あとでPAN番号を取得してから所定の還付請求をすれば、その超過10%部分はインドで還付を受けることができるようですが、それまでは損金不算入にしておく必要があるようです。
ということは、当然のことながら還付されても益金不算入なわけですね。

リンク先に書いてある超過10%部分を「仮払金等として(資産科目で)処理する」というのは、費用・損金にも収益・益金にもしませんよ、という意味なのでしょう。



一応、私も調べてみました。
上記の規定の根拠となる通達は、

(租税条約による限度税率超過税額)
法人税法基本通達16-3-8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_03_02.htm

に書いてあります。



大変勉強になりました。
私の前の書き込みは間違っていたので謹んで訂正させていただくとともに、機会を作ってくださったmisuta-xさんと、正しい回答を導いてくださったkarzさんに深く感謝いたします。

なるほど。

karzさんのリンク先にあるQ6.を読むと、納税番号(PAN番号)がないために20%の源泉徴収を受けた場合、日本の外国税額控除の対象となるのは租税条約で定められた10%部分までで、それを超える残り10%部分については損金算入も外国税額控除もできないわけですね。

あとでPAN番号を取得してから所定の還付請求をすれば、その超過10%部分はインドで還付を受けることができるようですが、それまでは損金不算入にしておく必要があるようです。
ということは、当然のことながら還付されても益金不算入なわけですね。

リンク先に書いてある超過10%部分を「仮払金等として(資産科目で)処理する」というのは、費用・損金にも収益・益金にもしませんよ、という意味なのでしょう。



一応、私も調べてみました。
上記の規定の根拠となる通達は、

(租税条約による限度税率超過税額)
法人税法基本通達16-3-8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_03_02.htm

に書いてあります。



大変勉強になりました。
私の前の書き込みは間違っていたので謹んで訂正させていただくとともに、機会を作ってくださったmisuta-xさんと、正しい回答を導いてくださったkarzさんに深く感謝いたします。

返信

3. Re: 税額控除について

2010/07/15 20:08

karz

すごい常連さん

編集

>10%は租税条約により外国税控除対象。
20%の外国税額控除を認めると
日本(国)が損するからです。

>あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
>租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約が優先されます。
国と国の約束が優先されなければ、
条約を結んだ意味がありません。


>租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?
それぞれの国の法律に従うことになります。


http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/knowledge/ek-pdf/2010ek/ek-2010-jul/jp_kaikeijyoho1007_10_250610.pdf

#素人なんで難しい話はわかりませんが、参考にして下さい。

>10%は租税条約により外国税控除対象。
20%の外国税額控除を認めると
日本(国)が損するからです。

>あと、日本の税法上何で20%控除は駄目なのか?
>租税条約が優先だからでしょうか?
租税条約が優先されます。
国と国の約束が優先されなければ、
条約を結んだ意味がありません。


>租税条約のない国の場合は、どんな処理になるのでしょうか?
それぞれの国の法律に従うことになります。


http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/knowledge/ek-pdf/2010ek/ek-2010-jul/jp_kaikeijyoho1007_10_250610.pdf

#素人なんで難しい話はわかりませんが、参考にして下さい。

返信

4. Re: 税額控除について

2010/07/15 06:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

インドと取引したことはないので全然わかりませんが、とりあえずインド企業と取引する場合には、ご存知のように大至急、インド納税番号(PAN番号)を取得したほうがよいようです。
http://lawyerinindia.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/pan-1a2b.html


日本の外国税額控除は、インド源泉税が10%でも20%でもたぶん問題なく受けることができると思います。
(10%ならOKだが、それを超える部分について受けられないというのは理由がわからない。)
訂正: 後述するようにここの記述は間違っています。後の書き込みを参考にしてください。

ただし、実際に外国税額控除の計算をしてみればわかりますが、源泉徴収段階で20%というのは、かなり高率な税額です。

インドで得た国外所得に対する税額があまり高率だと、日本の法人税の別表一の計算上、控除限度額の計算でひっかかる危険性があります。
そういう意味で、ものの本には「外国税控除が認められなくなるリスクがある」と書いてあるのではないでしょうか。


実務上の経験はありませんので、あくまでも私の推測ではありますが、参考になれば幸いです。

インドと取引したことはないので全然わかりませんが、とりあえずインド企業と取引する場合には、ご存知のように大至急、インド納税番号(PAN番号)を取得したほうがよいようです。
http://lawyerinindia.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/pan-1a2b.html


日本の外国税額控除は、インド源泉税が10%でも20%でもたぶん問題なく受けることができると思います。
(10%ならOKだが、それを超える部分について受けられないというのは理由がわからない。)
訂正: 後述するようにここの記述は間違っています。後の書き込みを参考にしてください。

ただし、実際に外国税額控除の計算をしてみればわかりますが、源泉徴収段階で20%というのは、かなり高率な税額です。

インドで得た国外所得に対する税額があまり高率だと、日本の法人税の別表一の計算上、控除限度額の計算でひっかかる危険性があります。
そういう意味で、ものの本には「外国税控除が認められなくなるリスクがある」と書いてあるのではないでしょうか。


実務上の経験はありませんので、あくまでも私の推測ではありますが、参考になれば幸いです。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています