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情報基盤強化税制処理について

質問 回答受付中

情報基盤強化税制処理について

2009/04/01 18:57

misuta-x

すごい常連さん

回答数:22

編集

情報基盤強化税制について教えて下さい
例えば、3月にシステムの検収が終了して3月分として計上

特別償却限度額など償却の処理方法はどうすればいいでしょうか
資本金1億円以下、取得価格100万

基準取得価格→(1,000,000×70%)×50%=350,000

取得価格を35万だとしますと定額5年なので1年で7万円の償却
でいいと思うのですが、今期の3月分については7万円?
それとも1ヶ月分を計上でしょうか?

宜しくお願いします。

情報基盤強化税制について教えて下さい
例えば、3月にシステムの検収が終了して3月分として計上

特別償却限度額など償却の処理方法はどうすればいいでしょうか
資本金1億円以下、取得価格100万

基準取得価格→(1,000,000×70%)×50%=350,000

取得価格を35万だとしますと定額5年なので1年で7万円の償却
でいいと思うのですが、今期の3月分については7万円?
それとも1ヶ月分を計上でしょうか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
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1件〜22件 (全22件)
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1. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/13 20:49

dodo

常連さん

編集

ありがとうございました。
助かりました(^^

ありがとうございました。
助かりました(^^

返信

2. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/13 18:33

karz

すごい常連さん

編集

>薄まってしまうように思いますが・・・
確認不足でした。申し訳ない。

その内容で合っています。

特別償却準備金(減価償却と関係なし)
当期→損金算入
翌期以降→益金算入(規定あり)

圧縮積立金(減価償却と連動)
当期→損金算入
翌期以降→規定なし

追記
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
 350,000÷5年=70,000
加算の調整も70,000円ですね。
頭痛くなってきた(笑

>薄まってしまうように思いますが・・・
確認不足でした。申し訳ない。

その内容で合っています。

特別償却準備金(減価償却と関係なし)
当期→損金算入
翌期以降→益金算入(規定あり)

圧縮積立金(減価償却と連動)
当期→損金算入
翌期以降→規定なし

追記
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
 350,000÷5年=70,000
加算の調整も70,000円ですね。
頭痛くなってきた(笑

返信

3. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/13 17:53

dodo

常連さん

編集

すみません、そのような規定があるのですね。
ただ、特別償却の場合には、「前期において積み立てた特別償却準備金は、当期以降(原則として7年間で)取り崩すこととされています」から、下記の通りで正しいでしょうか?
最初の計算例では、特別償却準備金を積み立てた事業年度から取り崩しを始めてしまっているのですが(固定資産に圧縮記帳を適用したのと同様の方法)、その場合だと特別償却の効果が薄まってしまうように思いますが・・・

X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
 350,000×40%=140,000

(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
 特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000

・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保 

X2年度〜X6年度 
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
 140,000÷5年=28,000

(特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
 210,000÷5年=42,000 

・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
 350,000÷5年=70,000

すみません、そのような規定があるのですね。
ただ、特別償却の場合には、「前期において積み立てた特別償却準備金は、当期以降(原則として7年間で)取り崩すこととされています」から、下記の通りで正しいでしょうか?
最初の計算例では、特別償却準備金を積み立てた事業年度から取り崩しを始めてしまっているのですが(固定資産に圧縮記帳を適用したのと同様の方法)、その場合だと特別償却の効果が薄まってしまうように思いますが・・・

X1年度
・会計上
法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
 350,000×40%=140,000

(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
 特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000

・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保 

X2年度〜X6年度 
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
 140,000÷5年=28,000

特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
 210,000÷5年=42,000 

・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
 350,000÷5年=70,000

返信

4. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/13 17:21

karz

すごい常連さん

編集

横からすいません。
耐用年数が5年の資産であれば、5年で取崩すので最初の計算で
合っていると思います。


これを八十四(特別償却対象資産の法人税法 の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して

横からすいません。
耐用年数が5年の資産であれば、5年で取崩すので最初の計算で
合っていると思います。


これを八十四(特別償却対象資産の法人税法 の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して

返信

5. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/13 16:35

dodo

常連さん

編集

上の方で剰余金処分方式による特別償却の計算例をあげたのですが、間違っていました。税務上は、前期において積み立てた特別償却準備金は、当期以降原則として7年間で取り崩すこととされていますので、下記の通りとなると思います。申し訳ありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5910_qa.htm#q1

X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
350,000×40%=140,000

(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
 特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000

・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保 

X2年度〜X8年度 
・会計上
(繰延税金負債)20,000 (法人税等調整額)20,000
140,000÷7年=20,000

(特別償却準備金)30,000 (繰越利益剰余金)30,000
 210,000÷7年=30,000 

・税務上
法人税等調整額 20,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
 350,000÷7年=50,000

上の方で剰余金処分方式による特別償却の計算例をあげたのですが、間違っていました。税務上は、前期において積み立てた特別償却準備金は、当期以降原則として7年間で取り崩すこととされていますので、下記の通りとなると思います。申し訳ありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5910_qa.htm#q1

X1年度
・会計上
法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
350,000×40%=140,000

(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
 特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000

・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保 

X2年度〜X8年度 
・会計上
(繰延税金負債)20,000 (法人税等調整額)20,000
140,000÷7年=20,000

特別償却準備金)30,000 (繰越利益剰余金)30,000
 210,000÷7年=30,000 

・税務上
法人税等調整額 20,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
 350,000÷7年=50,000

返信

6. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/09 08:53

misuta-x

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。

ありがとうございました。

返信

7. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/08 23:34

dodo

常連さん

編集

税効果が絡んでくるので、法人税単体を説明している本より、税効果会計の解説書の方が良いと思います。
私が使っているのは「わかりやすい個別企業の税効果会計と税務申告調整」(税務経理協会)という本です。(古い本なのでもう絶版かも)
税効果会計の本は1冊は持っておいた方が良いと思います。

税効果が絡んでくるので、法人税単体を説明している本より、税効果会計の解説書の方が良いと思います。
私が使っているのは「わかりやすい個別企業の税効果会計と税務申告調整」(税務経理協会)という本です。(古い本なのでもう絶版かも)
税効果会計の本は1冊は持っておいた方が良いと思います。

返信

8. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/07 22:35

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんばんは。
とても詳しく書いて頂き
ありがとうございます。
非常に助かります。
ちなみに書かれたことは、
何かの本に載っているでしょうか?
宜しくお願い致します。

こんばんは。
とても詳しく書いて頂き
ありがとうございます。
非常に助かります。
ちなみに書かれたことは、
何かの本に載っているでしょうか?
宜しくお願い致します。

返信

9. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/07 08:33

dodo

常連さん

編集

>税務上、損金経理要件はあるのか?ないのか?
>と言っています。 実際はどうなんでしょうか?
上の方でSH47さんが述べられている通り、特別償却の経理処理は、損金経理(減価償却費の計上)による方法の他に、剰余金の処分による方法も認められています。

租税特別措置法52の3
「法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

>結局、償却5年でやった場合は、税務上何かできるのでしょうか?
特別償却を適用しようとするならば、「剰余金処分による方法」ということになります。(後、税額控除の適用もありますね。SH47さんも言っておられますが、特別償却と税額控除とどちらが有利か一度検討してみてはいかがでしょうか?)

上のほうに出ていたソフトウェアに特別償却(剰余金処分による方法)を適用した場合の計算例です。(法定実行税率は40%)

X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
 会計上の帳簿価格 1,000,000 
 税務上の帳簿価格 650,000
 将来加算一時差異 1,000,000-650,000=350,000
 繰延税金負債の計上 350,000×40%=140,000

(繰延税金負債)2.333 (法人税等調整額)2,333
 会計上の帳簿価格 1,000,000-16,666(会計上の減価償却費)=983,334
 税務上の帳簿価格 650,000-10,833(税務上の減価償却費)=639,167
 将来加算一時差異 983.334-639,167=344,167
 将来加算一時差異の解消 350,000-344,167=5,833
 繰延税金負債の取崩 5,833×40%=2,333

(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
 特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000

(特別償却準備金)3,500 (繰越利益剰余金)3,500
 特別償却準備金の取崩 210,000÷5年×1/12=3,500

・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
法人税等調整額 2,333 別表4で減算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保 
特別償却準備金取崩額 5,833 別表4で加算・留保
 350,000÷5年×1/12=5,833

X2年度〜X5年度 
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
 ※X2年度の計算例(おしりの数字はX5年度まで同じ)
 会計上の帳簿価格 983,334-200,000(会計上の減価償却費)=783,334
 税務上の帳簿価格 639,167-130,000(税務上の減価償却費)=509,167
 将来加算一時差異 783,334-509,167=274,167
 将来加算一時差異の解消 344,167-274,167=70,000
 繰延税金負債の取崩 70,000×40%=28,000

(特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
 特別償却準備金の取崩 210,000÷5年=42,000 

・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 70,000 別表4で加算・留保
 350,000÷5年=70,000

X6年度
・会計上
(繰延税金負債)25,667 (法人税等調整額)25,667
(特別償却準備金)38,500 (繰越利益剰余金)38,500

・税務上
法人税等調整額 25,667 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 64,167 別表4で加算・留保

>税務上、損金経理要件はあるのか?ないのか?
>と言っています。 実際はどうなんでしょうか?
上の方でSH47さんが述べられている通り、特別償却の経理処理は、損金経理(減価償却費の計上)による方法の他に、剰余金の処分による方法も認められています。

租税特別措置法52の3
「法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

>結局、償却5年でやった場合は、税務上何かできるのでしょうか?
特別償却を適用しようとするならば、「剰余金処分による方法」ということになります。(後、税額控除の適用もありますね。SH47さんも言っておられますが、特別償却と税額控除とどちらが有利か一度検討してみてはいかがでしょうか?)

上のほうに出ていたソフトウェア特別償却剰余金処分による方法)を適用した場合の計算例です。(法定実行税率は40%)

X1年度
・会計上
法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
 会計上の帳簿価格 1,000,000 
 税務上の帳簿価格 650,000
 将来加算一時差異 1,000,000-650,000=350,000
 繰延税金負債の計上 350,000×40%=140,000

(繰延税金負債)2.333 (法人税等調整額)2,333
 会計上の帳簿価格 1,000,000-16,666(会計上の減価償却費)=983,334
 税務上の帳簿価格 650,000-10,833(税務上の減価償却費)=639,167
 将来加算一時差異 983.334-639,167=344,167
 将来加算一時差異の解消 350,000-344,167=5,833
 繰延税金負債の取崩 5,833×40%=2,333

(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
 特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000

特別償却準備金)3,500 (繰越利益剰余金)3,500
 特別償却準備金の取崩 210,000÷5年×1/12=3,500

・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
法人税等調整額 2,333 別表4で減算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保 
特別償却準備金取崩額 5,833 別表4で加算・留保
 350,000÷5年×1/12=5,833

X2年度〜X5年度 
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
 ※X2年度の計算例(おしりの数字はX5年度まで同じ)
 会計上の帳簿価格 983,334-200,000(会計上の減価償却費)=783,334
 税務上の帳簿価格 639,167-130,000(税務上の減価償却費)=509,167
 将来加算一時差異 783,334-509,167=274,167
 将来加算一時差異の解消 344,167-274,167=70,000
 繰延税金負債の取崩 70,000×40%=28,000

特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
 特別償却準備金の取崩 210,000÷5年=42,000 

・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 70,000 別表4で加算・留保
 350,000÷5年=70,000

X6年度
・会計上
(繰延税金負債)25,667 (法人税等調整額)25,667
特別償却準備金)38,500 (繰越利益剰余金)38,500

・税務上
法人税等調整額 25,667 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 64,167 別表4で加算・留保

返信

10. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/07 01:02

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんばんは
こないだの仕訳でよくわかったのですが
上司が特別償却は当社はダメだから
会計上は5年定額償却
会計の話しはわかるのですが
税務上、損金経理要件はあるのか?ないのか?
と言っています。 実際はどうなんでしょうか?
当社は中小企業なのですが
上司は大企業からきた人なので考え方が大企業方式
結局、償却5年でやった場合は、税務上何かできるのでしょうか?
いいアドバイスをお願いします。

こんばんは
こないだの仕訳でよくわかったのですが
上司が特別償却は当社はダメだから
会計上は5年定額償却
会計の話しはわかるのですが
税務上、損金経理要件はあるのか?ないのか?
と言っています。 実際はどうなんでしょうか?
当社は中小企業なのですが
上司は大企業からきた人なので考え方が大企業方式
結局、償却5年でやった場合は、税務上何かできるのでしょうか?
いいアドバイスをお願いします。

返信

11. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/06 20:11

SH47

おはつ

編集

剰余金処分方式の場合は特別償却準備金は純資産の部(利益剰余金のその他利益剰余金)に該当します。

圧縮記帳の仕訳についてですが、上記仕訳であっていると思います。ただ私自身税効果の会計の方には自身がないので、別のトピックを立てて再度質問されてはどうでしょうか?

剰余金処分方式の場合は特別償却準備金は純資産の部(利益剰余金のその他利益剰余金)に該当します。

圧縮記帳仕訳についてですが、上記仕訳であっていると思います。ただ私自身税効果の会計の方には自身がないので、別のトピックを立てて再度質問されてはどうでしょうか?

返信

12. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/06 01:55

misuta-x

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございました。
SH47さんのお陰でこの私でも理解してきました。
確認ですが、特別償却準備金は負債の部でよろしいですか

情報基盤から話がそれてしまうのですが
圧縮記帳でお聞きしたいのですが
前回に少々話題にしたのですが
以前までは直接減額でしたが今回からは、
積立金方式です。
最初の仕訳としたら下記の仕訳でいいのでしょうか?

法人税等調整額/繰延税金負債
繰越利益剰余金/圧縮記帳積立金

決算時
繰延税金負債/法人税等調整額
圧縮記帳積立金/繰越利益剰余金


宜しくお願い致します。

どうもありがとうございました。
SH47さんのお陰でこの私でも理解してきました。
確認ですが、特別償却準備金は負債の部でよろしいですか

情報基盤から話がそれてしまうのですが
圧縮記帳でお聞きしたいのですが
前回に少々話題にしたのですが
以前までは直接減額でしたが今回からは、
積立金方式です。
最初の仕訳としたら下記の仕訳でいいのでしょうか?

法人税等調整額/繰延税金負債
繰越利益剰余金/圧縮記帳積立金

決算
繰延税金負債/法人税等調整額
圧縮記帳積立金/繰越利益剰余金


宜しくお願い致します。

返信

13. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/05 14:37

SH47

おはつ

編集

規模の大きな会社ですと監査等がありますので、なかなか直接帳簿価額を減らすのは難しいですよね。
そこで会計上正規の減価償却(定額5年)だけを使って、かつ特別償却の適用も受けたい場合は、特別償却部分を剰余金処分(又は損金経理)によって、会計上は正規の減価償却だけを計上することができます。剰余金処分の場合は税務と会計に差が生じるため税効果の適用があります。

考え方は圧縮記帳と似ていると思いますが、圧縮記帳の場合は税務上圧縮額を翌期以降に取り崩す必要がありません(税効果適用時は会計上取り崩しが行われますが)。しかし特別償却を準備金として繰り入れた場合は、翌期以降に取り崩さないと償却費が過大となるため税務上取り崩しが要求されます。


無形固定資産の償却方法は定額法のみですので、届出を出しても出さなくても定額法しか使えません。

■剰余金処分の場合
(1)供用年度
・会計上
繰越利益剰余金/特別償却準備金 XXX(特別償却部分)
減価償却費/ソフトウェア XXX (普通償却部分)

・税務上
特別償却準備金認定損 XXX (会計上繰入額と同額を別表四の減算留保欄に記載)

(2)2期目以降〜
・会計上
減価償却費/ソフトウェア XXX (普通償却部分)
特別償却準備金/繰越利益剰余金 
(耐5年の場合、供用時に繰り入れた額*12/60)

・税務上
特別償却準備金加算 XXX (会計上戻し入れ額と同額を別表四の加算留保欄に記載)

規模の大きな会社ですと監査等がありますので、なかなか直接帳簿価額を減らすのは難しいですよね。
そこで会計上正規の減価償却(定額5年)だけを使って、かつ特別償却の適用も受けたい場合は、特別償却部分を剰余金処分(又は損金経理)によって、会計上は正規の減価償却だけを計上することができます。剰余金処分の場合は税務と会計に差が生じるため税効果の適用があります。

考え方は圧縮記帳と似ていると思いますが、圧縮記帳の場合は税務上圧縮額を翌期以降に取り崩す必要がありません(税効果適用時は会計上取り崩しが行われますが)。しかし特別償却を準備金として繰り入れた場合は、翌期以降に取り崩さないと償却費が過大となるため税務上取り崩しが要求されます。


無形固定資産の償却方法は定額法のみですので、届出を出しても出さなくても定額法しか使えません。

剰余金処分の場合
(1)供用年度
・会計上
繰越利益剰余金/特別償却準備金 XXX(特別償却部分)
減価償却費/ソフトウェア XXX (普通償却部分)

・税務上
特別償却準備金認定損 XXX (会計上繰入額と同額を別表四の減算留保欄に記載)

(2)2期目以降〜
・会計上
減価償却費/ソフトウェア XXX (普通償却部分)
特別償却準備金/繰越利益剰余金 
(耐5年の場合、供用時に繰り入れた額*12/60)

・税務上
特別償却準備金加算 XXX (会計上戻し入れ額と同額を別表四の加算留保欄に記載)

返信

14. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/05 13:19

misuta-x

すごい常連さん

編集

またまた質問ですみません。
当社の場合は、圧縮記帳を使う時があるのですが
取得価格の80%を圧縮記帳だとします。
今までは、取得価格の80%(直接減額)をして減価償却を
していましたが、連結の関係上できなくなり
取得価格100%からの償却に圧縮記帳積立金で処理をするように
なります。 
今回の情報基盤強化もこの圧縮と同じ考えですかね?
私の上司は同じ考えで特別償却+普通償却はダメで
通常の5年定額償却のみと言ってます。
もし同じ場合は、会計上、税務上どう考えればいいのでしょうか
税務上は特別償却を認められる条件として会計上、損金経理が
要件になっているか?
文章がまとまらなくてすみません

ソウトウェア(無形固定資産)の償却方法は定額法のみと考えて
いいでしょうか?税務署に届けを提出しないといけないのでしょうか? 基本的な事ですみません
宜しくお願い致します。

またまた質問ですみません。
当社の場合は、圧縮記帳を使う時があるのですが
取得価格の80%を圧縮記帳だとします。
今までは、取得価格の80%(直接減額)をして減価償却を
していましたが、連結の関係上できなくなり
取得価格100%からの償却に圧縮記帳積立金で処理をするように
なります。 
今回の情報基盤強化もこの圧縮と同じ考えですかね?
私の上司は同じ考えで特別償却+普通償却はダメで
通常の5年定額償却のみと言ってます。
もし同じ場合は、会計上、税務上どう考えればいいのでしょうか
税務上は特別償却を認められる条件として会計上、損金経理
要件になっているか?
文章がまとまらなくてすみません

ソウトウェア(無形固定資産)の償却方法は定額法のみと考えて
いいでしょうか?税務署に届けを提出しないといけないのでしょうか? 基本的な事ですみません
宜しくお願い致します。

返信

15. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/05 02:30

misuta-x

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。
まったくの勉強不足で困ることが多々ありまして
SH47には感謝しております。
困ったらまたアドバイスをお願いします。
ありがとうございました。

どうもありがとうございます。
まったくの勉強不足で困ることが多々ありまして
SH47には感謝しております。
困ったらまたアドバイスをお願いします。
ありがとうございました。

返信

16. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/04 19:08

SH47

おはつ

編集

租税特別措置法42条の11にかかれています。
税法なので読みづらいとは思いますが、カッコ書きを飛ばして読むと理解しやすいです。

「当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。」
カッコ書きと質問に関係ないところを削除したらこんな感じです。

その後法人税法31条の減価償却の損金算入の要件を見てください。
償却費として損金経理することが要件となっています。

ですので特別償却を適用したい場合は、供用年度に普通償却と特別償却の合計額を償却費として損金経理した場合(償却限度額を限度として)に、損金として認めるということになります。

なお税務上と会計上に差異は生じないので税効果は関係ありません。

租税特別措置法42条の11にかかれています。
税法なので読みづらいとは思いますが、カッコ書きを飛ばして読むと理解しやすいです。

「当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。」
カッコ書きと質問に関係ないところを削除したらこんな感じです。

その後法人税法31条の減価償却の損金算入の要件を見てください。
償却費として損金経理することが要件となっています。

ですので特別償却を適用したい場合は、供用年度に普通償却と特別償却の合計額を償却費として損金経理した場合(償却限度額を限度として)に、損金として認めるということになります。

なお税務上と会計上に差異は生じないので税効果は関係ありません。

返信

17. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/04 09:39

misuta-x

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。
ちなみに会計上も特別償却と普通償却の合計を
償却をするについては何に書いてありますか?
上司に説明しないといけないので
お願いします
これらは、税効果に関係してきますか?
宜しくお願いします

どうもありがとうございます。
ちなみに会計上も特別償却と普通償却の合計を
償却をするについては何に書いてありますか?
上司に説明しないといけないので
お願いします
これらは、税効果に関係してきますか?
宜しくお願いします

返信

18. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/03 23:00

SH47

おはつ

編集

適用初年度は会計上、特別償却と普通償却の合計額を償却することとなります。損金経理が要件ですので、会計上特別償却部分についての減価償却費を計上せずに税務上の別表処理だけで特別償却の適用を受けることはできません。2期目以降は定額法5年の償却でOKです。

ただし会計上でどうしても正規の減価償却費だけを計上したい場合には、特別償却費部分を切り離し、「特別勘定」として損金経理することも可能です。この場合減価償却資産はいつも通りの定額5年の処理ですみます。しかし「特別勘定」部分については翌年度以降取り崩しの処理が発生するため、少しめんどうです。

適用初年度は会計上、特別償却と普通償却の合計額を償却することとなります。損金経理が要件ですので、会計上特別償却部分についての減価償却費を計上せずに税務上の別表処理だけで特別償却の適用を受けることはできません。2期目以降は定額法5年の償却でOKです。

ただし会計上でどうしても正規の減価償却費だけを計上したい場合には、特別償却費部分を切り離し、「特別勘定」として損金経理することも可能です。この場合減価償却資産はいつも通りの定額5年の処理ですみます。しかし「特別勘定」部分については翌年度以降取り崩しの処理が発生するため、少しめんどうです。

返信

19. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/03 20:43

misuta-x

すごい常連さん

編集

色々とありがとうございます。
もう一つ質問ですが、
会計上は、定額5年の普通償却で
処理をすればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

色々とありがとうございます。
もう一つ質問ですが、
会計上は、定額5年の普通償却で
処理をすればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

返信

20. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/01 23:04

SH47

おはつ

編集

先ほどの返信に誤りがありましたので、修正しました。
あわせて翌期以後の償却費の計算も書き加えました。

普通償却については月数按分した償却費(100万*0.2*1/12=16,666円)が限度となります。
特別償却については35万が限度となります(月数按分不要)。
よって当期の税務上の償却限度額は366,666円(16,666+350,000)となります。
基準取得価額とは特別償却適用上のものですので、本来の普通償却限度額算定上は特に気にする必要はありません。


尚特別償却の適用にかえて特別控除の適用を受けることができますので、一度どちらが有利か判定してみてはいかがでしょうか。特別償却は課税の繰り延べにすぎませんので、特別控除を受けた方がたいてい法人有利になると思います。


特別控除の場合は、
(1,000,000*70%)*10%=70,000円の税額控除を受けられます。
ただしその事業年度の法人税額の20%相当額が限度ですので、税額が出る場合が前提です。


■翌期以降について
1期目 (イ)普通 16,666
   (ロ)特別 350,000
   (イ)+(ロ)=366,666 未償却残高 633,334

2期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 433,334

3期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 233,334

4期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 33,334

5期目 1,000,000*0.2=200,000 > 未償却残高 33,334
    ∴33,334

先ほどの返信に誤りがありましたので、修正しました。
あわせて翌期以後の償却費の計算も書き加えました。

普通償却については月数按分した償却費(100万*0.2*1/12=16,666円)が限度となります。
特別償却については35万が限度となります(月数按分不要)。
よって当期の税務上の償却限度額は366,666円(16,666+350,000)となります。
基準取得価額とは特別償却適用上のものですので、本来の普通償却限度額算定上は特に気にする必要はありません。


特別償却の適用にかえて特別控除の適用を受けることができますので、一度どちらが有利か判定してみてはいかがでしょうか。特別償却は課税の繰り延べにすぎませんので、特別控除を受けた方がたいてい法人有利になると思います。


特別控除の場合は、
(1,000,000*70%)*10%=70,000円の税額控除を受けられます。
ただしその事業年度の法人税額の20%相当額が限度ですので、税額が出る場合が前提です。


■翌期以降について
1期目 (イ)普通 16,666
   (ロ)特別 350,000
   (イ)+(ロ)=366,666 未償却残高 633,334

2期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 433,334

3期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 233,334

4期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 33,334

5期目 1,000,000*0.2=200,000 > 未償却残高 33,334
    ∴33,334

返信

21. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/01 22:49

misuta-x

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。
当期は355,833円償却ですと
来期以降分は、いくらですか?
残額÷4年ですか?
教えて下さい

どうもありがとうございます。
当期は355,833円償却ですと
来期以降分は、いくらですか?
残額÷4年ですか?
教えて下さい

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22. Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/01 20:40

SH47

おはつ

編集

(計算に誤りがあったため、下記記事に変更しました。)

(計算に誤りがあったため、下記記事に変更しました。)

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