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青色事業専従者

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青色事業専従者

2009/01/23 00:22

ayu

常連さん

回答数:5

編集

青色事業専従者給与について質問です。
届出している金額の範囲内であれば、金額はその時の資金繰りの状況によって変えてもいいんですか?毎月、金額が変わっていたり、利益が出始めたら多めに取るってことも、届出の範囲内だったら可能なんでしょうか?あくまでもすべて届け出た金額の範囲内での調整ってことですが・・大丈夫でしょうか

青色事業専従者給与について質問です。
届出している金額の範囲内であれば、金額はその時の資金繰りの状況によって変えてもいいんですか?毎月、金額が変わっていたり、利益が出始めたら多めに取るってことも、届出の範囲内だったら可能なんでしょうか?あくまでもすべて届け出た金額の範囲内での調整ってことですが・・大丈夫でしょうか

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| 1 |

1. Re: 青色事業専従者

2009/01/28 20:53

ayu

常連さん

編集

みなさん、ご回答有難うございます!
一定額に抑えるのが無難なんですね。
勉強になりました。
これからも宜しくお願いします!

みなさん、ご回答有難うございます!
一定額に抑えるのが無難なんですね。
勉強になりました。
これからも宜しくお願いします!

返信

2. Re: 青色事業専従者

2009/01/23 17:11

ZELDA

神の領域

編集

kamehenさん、yui2さんフォローすいません。

以前、多少の上下ならO.K.だったものですから。(-_-;)
上下させるなら年単位で変更の方が良いかもですね。
失礼致しました。

kamehenさん、yui2さんフォローすいません。

以前、多少の上下ならO.K.だったものですから。(-_-;)
上下させるなら年単位で変更の方が良いかもですね。
失礼致しました。

返信

3. Re: 青色事業専従者

2009/01/23 16:21

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

すでに諸先輩方が回答しておられますが、
届出額内とはいえ調整をしたら、税務調査の時に突っ込まれました。

kamehenさんの言う通りの処理をして、
一定の額を支給することをお勧めします。
事業主としては税金対策の経費でしかないわけですから、
利益云々の問題ではないと思いますよ。
未払いを蓄積させるのもあまりよくないですが、
その際には思い切って下げた一定の額で支給するのが得策です。

すでに諸先輩方が回答しておられますが、
届出額内とはいえ調整をしたら、税務調査の時に突っ込まれました。

kamehenさんの言う通りの処理をして、
一定の額を支給することをお勧めします。
事業主としては税金対策の経費でしかないわけですから、
利益云々の問題ではないと思いますよ。
未払いを蓄積させるのもあまりよくないですが、
その際には思い切って下げた一定の額で支給するのが得策です。

返信

4. Re: 青色事業専従者

2009/01/23 13:56

かめへん

神の領域

編集

基本的には、届け出の範囲内であれば、認められるべきものですが、あまりに頻繁に額が変動するのは、どうかとは思います。

なるべく毎月定額で支払い、資金繰りの都合で払えない場合は、未払計上して、余裕ができた月に支払う、という感じの方が無難とは思います。
青色事業専従者給与自体が、特別に認められた経費な訳ですから、変動が大きければ、そもそもの届出額が過大では、と見られる可能性も全くない訳ではありませんので。

基本的には、届け出の範囲内であれば、認められるべきものですが、あまりに頻繁に額が変動するのは、どうかとは思います。

なるべく毎月定額で支払い、資金繰りの都合で払えない場合は、未払計上して、余裕ができた月に支払う、という感じの方が無難とは思います。
青色事業専従者給与自体が、特別に認められた経費な訳ですから、変動が大きければ、そもそもの届出額が過大では、と見られる可能性も全くない訳ではありませんので。

返信

5. Re: 青色事業専従者

2009/01/23 13:39

ZELDA

神の領域

編集

届出範囲内であれば金額が上下しても問題無いかと思います。
青色専従者給与を届け出てはみたものの、実際には支払えない場合も多々ありますよ。

あくまでも届出の範囲内の話ですので、儲かったからといって届け出ている金額以上に専従者給与を支払っても、はみ出した分は経費として認められない事となります。

届出範囲内であれば金額が上下しても問題無いかと思います。
青色専従者給与を届け出てはみたものの、実際には支払えない場合も多々ありますよ。

あくまでも届出の範囲内の話ですので、儲かったからといって届け出ている金額以上に専従者給与を支払っても、はみ出した分は経費として認められない事となります。

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