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4. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について
2008/05/14 21:57
質疑応答です
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htm
また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおり解して差し支えありません。
なお、関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。
(理由)
元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。
質疑応答です
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htm
また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおり解して差し支えありません。
なお、関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。
(理由)
元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。
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