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2. Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/21 14:18
消費税額は上記のような取引でも簡易課税制度の適用の有無で税額が変わってしまいます。
この場合に経費のマイナスで仕訳すると売上が除外され、過少申告になってしまいます。
100円で買って80円で売った場合には消費税の売上の対象は80円、経費のマイナス処理すると0円になります。
簡易課税制度の場合、経費はみなし仕入率を乗じて概算で計算するので絶対に売上より仕入の方が少なくなります。
原価割れしていても消費税法の譲渡であれば、それは売上計上となり、会計や他の税法と同じく総額で考えるため経費のマイナス処理すると税額変わってしまうこともあります。
会計で
現金80 /仕入100
福利厚生費20/
このように処理しても
消費税では
仕入100/現金100
現金80/売上(雑収入)80
と考えるため80円部分が売上から漏れます
会計、法人税、所得税などであれば普通利益が一致します。
そのため預り金経理でも文句は言われません。
ただ消費税は上記のようなことが起こるので注意が必要かなと思います。
あくまでも譲渡等とみるか、立て替えたとみるかは取引内容次第で判断が難しいところなのですが・・・。
消費税額は上記のような取引でも簡易課税制度の適用の有無で税額が変わってしまいます。
この場合に経費のマイナスで仕訳すると売上が除外され、過少申告になってしまいます。
100円で買って80円で売った場合には消費税の売上の対象は80円、経費のマイナス処理すると0円になります。
簡易課税制度の場合、経費はみなし仕入率を乗じて概算で計算するので絶対に売上より仕入の方が少なくなります。
原価割れしていても消費税法の譲渡であれば、それは売上計上となり、会計や他の税法と同じく総額で考えるため経費のマイナス処理すると税額変わってしまうこともあります。
会計で
現金80 /仕入100
福利厚生費20/
このように処理しても
消費税では
仕入100/現金100
現金80/売上(雑収入)80
と考えるため80円部分が売上から漏れます
会計、法人税、所得税などであれば普通利益が一致します。
そのため預り金経理でも文句は言われません。
ただ消費税は上記のようなことが起こるので注意が必要かなと思います。
あくまでも譲渡等とみるか、立て替えたとみるかは取引内容次第で判断が難しいところなのですが・・・。
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3. Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/21 12:47
しつこくてすみません。
当社が100円で仕入れた商品を80円で従業員に販売した場合に、
現金80 売上(雑収入)80
とするのと
現金80 /仕入100
福利厚生費20/
とするのでは、
消費税額は変わりませんよね。
そしてこの場合、課税売上をカウントする必要があるのか、疑問です。
「従業員負担なしで支給したときは課税仕入のみで売上なし」と「原価以上で値引販売したときは売り上げカウント」の狭間で、重要性の原則や少額不追求とあいまって不明確なままなのでしょうか。
しつこくてすみません。
当社が100円で仕入れた商品を80円で従業員に販売した場合に、
現金80 売上(雑収入)80
とするのと
現金80 /仕入100
福利厚生費20/
とするのでは、
消費税額は変わりませんよね。
そしてこの場合、課税売上をカウントする必要があるのか、疑問です。
「従業員負担なしで支給したときは課税仕入のみで売上なし」と「原価以上で値引販売したときは売り上げカウント」の狭間で、重要性の原則や少額不追求とあいまって不明確なままなのでしょうか。
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4. Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/20 00:07
既に解決していますが、少しだけ補足させて頂きます。
所得税の観点からいけば、借り上げ社宅で、定められた一定額を従業員から徴収すれば給与課税されないのは、会社契約のものに限られています。
ですから、基本的には会社契約でしょうから、sika-sikaさんが書かれている通りの処理が基本になるものと思います。
もしも、従業員が契約していて、たまたまそれを会社が支払って、一部を徴収していたとしても、会社負担部分は給与課税されてしまう事となります。
以下の国税庁のタックスアンサーのサイトをご参考にされて下さい。
(一番下の方)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
あと、sika-sikaさんが2番目に掲げられている、会社と従業員の半分ずつで共同で契約、というのが、実際にあり得るのかよく分かりませんが、もしもその場合には、基本的には、sika-sikaさんが書かれている考え方で良いのでは、とは思います。
既に解決していますが、少しだけ補足させて頂きます。
所得税の観点からいけば、借り上げ社宅で、定められた一定額を従業員から徴収すれば給与課税されないのは、会社契約のものに限られています。
ですから、基本的には会社契約でしょうから、sika-sikaさんが書かれている通りの処理が基本になるものと思います。
もしも、従業員が契約していて、たまたまそれを会社が支払って、一部を徴収していたとしても、会社負担部分は給与課税されてしまう事となります。
以下の国税庁のタックスアンサーのサイトをご参考にされて下さい。
(一番下の方)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
あと、sika-sikaさんが2番目に掲げられている、会社と従業員の半分ずつで共同で契約、というのが、実際にあり得るのかよく分かりませんが、もしもその場合には、基本的には、sika-sikaさんが書かれている考え方で良いのでは、とは思います。
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7. Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/19 22:05
預かり金経理をすべきかどうかについては、その取引の内容、具体的にいうと契約内容によるのではないかと思います。
1.A社が社宅として不動産を借り上げ、それを従業員に貸付け、家賃を受取っているケース
A社が大家さんと賃貸借契約を結び、A社が支払う家賃が100で、それとは別に50を従業員から受取ることにしている場合
A社の経理方法としては、
(1)大家さんへ家賃の支払い
地代家賃100 / 現金預金100
(2)従業員から社宅家賃の受取り
現金預金or給与手当50 / 雑収入50
この場合の家賃収入(雑収入)50については、karzさんの解説にあるように、消費税法上は非課税売上げとなります。
また、A社が支払った社宅家賃には消費税がかかりませんので、「課税仕入れ」にはもちろんなりません。
なお、使用する費用科目は「地代家賃」の他、「福利厚生費」でもお好みでOKです。
2.A社と従業員が共同で大家さんと賃貸契約を結び、大家さんに支払う家賃100を半分ずつ負担することにしているケース
このとき、大家さんに対する支払いは便宜上、A社がまとめて100支払い、そのうち従業員負担部分は従業員の給与から天引きするとします。
イ.費用科目のみで仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃100 / 現金預金100
給与から天引きした時(地代家賃の逆仕訳)
給与手当50 / 地代家賃50
ロ.立替金または預かり金で仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃50 / 現金預金100
立替金50
給与から天引きした時
給与手当50 / 立替金50
(「立替金」の部分は「預かり金」でもよい。)
<考え方>
大家さんとの賃貸借契約の当事者がA社のみであれば、その契約に係る費用の支払いはすべてA社が負担することになり、契約の当事者ではない従業員には法律上関係のないことです。
つまり、従業員が従業員負担部分50をA社に支払う、支払わないにかかわらず、A社は大家さんに対して毎月家賃100を支払わなければなりません。
ゆえにこの家賃の支払いについては「地代家賃」「福利厚生費」などの科目により費用処理されてそれで終わりです。
これとは別に、A社は従業員に対し毎月50で社宅を貸付けていると考えられます。
(それがたとえ口頭であっても、契約は有効です。)
したがって、A社は従業員から家賃収入50という収益(雑収入)を計上しなければならず、A社の負担すべき費用である「地代家賃」「福利厚生費」との相殺(逆仕訳)は、企業会計上、総額主義の原則に反する誤った処理だと思います。
同じ理由により、立替金や預かり金を使った経理も私は間違いだと思います。
たとえA社と従業員のあいだで、「A社が大家さんに支払った家賃の半分を従業員が負担する。」という約束になっていたとしても、それは単にA社が従業員に貸付けた社宅の対価の計算方法を定めただけの事であり、従業員が新たに大家さんとの賃貸借契約の当事者に加わったわけではありません。
別の言い方をすれば、その従業員に社宅を貸付けているのはA社であり、大家さんが貸付けているわけではないのですから、従業員からの家賃収入(収益)を計上しなければならないのは大家さんではなく、A社なのです。
これに対し、貸主である大家さんと、借主であるA社・従業員が共同で賃貸借契約を結んでいるのであれば、話は別です。
賃貸借契約によりA社が負担すべき家賃は50、従業員が負担すべき家賃は50であるならば、便宜上A社がまとめて家賃100を支払ったとしても、そもそも半分は従業員が大家さんに対して負担すべきものです。
大家さん側が、A社から50、従業員から50の家賃収入(収益)を計上すべきなのであり、A社は従業員からの家賃収入(収益)を計上すべきではないのです。
この場合には、A社は従業員から家賃の一部を預かったものとして経理する方法(費用の逆仕訳をする方法、あるいは立替金や預かり金を使う方法)がよいでしょう。
そんなわけですから、契約の当事者が誰なのかによって、経理方法が変わってくるのではないかと思います。
預かり金経理をすべきかどうかについては、その取引の内容、具体的にいうと契約内容によるのではないかと思います。
1.A社が社宅として不動産を借り上げ、それを従業員に貸付け、家賃を受取っているケース
A社が大家さんと賃貸借契約を結び、A社が支払う家賃が100で、それとは別に50を従業員から受取ることにしている場合
A社の経理方法としては、
(1)大家さんへ家賃の支払い
地代家賃100 / 現金預金100
(2)従業員から社宅家賃の受取り
現金預金or給与手当50 / 雑収入50
この場合の家賃収入(雑収入)50については、karzさんの解説にあるように、消費税法上は非課税売上げとなります。
また、A社が支払った社宅家賃には消費税がかかりませんので、「課税仕入れ」にはもちろんなりません。
なお、使用する費用科目は「地代家賃」の他、「福利厚生費」でもお好みでOKです。
2.A社と従業員が共同で大家さんと賃貸契約を結び、大家さんに支払う家賃100を半分ずつ負担することにしているケース
このとき、大家さんに対する支払いは便宜上、A社がまとめて100支払い、そのうち従業員負担部分は従業員の給与から天引きするとします。
イ.費用科目のみで仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃100 / 現金預金100
給与から天引きした時(地代家賃の逆仕訳)
給与手当50 / 地代家賃50
ロ.立替金または預かり金で仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃50 / 現金預金100
立替金50
給与から天引きした時
給与手当50 / 立替金50
(「立替金」の部分は「預かり金」でもよい。)
<考え方>
大家さんとの賃貸借契約の当事者がA社のみであれば、その契約に係る費用の支払いはすべてA社が負担することになり、契約の当事者ではない従業員には法律上関係のないことです。
つまり、従業員が従業員負担部分50をA社に支払う、支払わないにかかわらず、A社は大家さんに対して毎月家賃100を支払わなければなりません。
ゆえにこの家賃の支払いについては「地代家賃」「福利厚生費」などの科目により費用処理されてそれで終わりです。
これとは別に、A社は従業員に対し毎月50で社宅を貸付けていると考えられます。
(それがたとえ口頭であっても、契約は有効です。)
したがって、A社は従業員から家賃収入50という収益(雑収入)を計上しなければならず、A社の負担すべき費用である「地代家賃」「福利厚生費」との相殺(逆仕訳)は、企業会計上、総額主義の原則に反する誤った処理だと思います。
同じ理由により、立替金や預かり金を使った経理も私は間違いだと思います。
たとえA社と従業員のあいだで、「A社が大家さんに支払った家賃の半分を従業員が負担する。」という約束になっていたとしても、それは単にA社が従業員に貸付けた社宅の対価の計算方法を定めただけの事であり、従業員が新たに大家さんとの賃貸借契約の当事者に加わったわけではありません。
別の言い方をすれば、その従業員に社宅を貸付けているのはA社であり、大家さんが貸付けているわけではないのですから、従業員からの家賃収入(収益)を計上しなければならないのは大家さんではなく、A社なのです。
これに対し、貸主である大家さんと、借主であるA社・従業員が共同で賃貸借契約を結んでいるのであれば、話は別です。
賃貸借契約によりA社が負担すべき家賃は50、従業員が負担すべき家賃は50であるならば、便宜上A社がまとめて家賃100を支払ったとしても、そもそも半分は従業員が大家さんに対して負担すべきものです。
大家さん側が、A社から50、従業員から50の家賃収入(収益)を計上すべきなのであり、A社は従業員からの家賃収入(収益)を計上すべきではないのです。
この場合には、A社は従業員から家賃の一部を預かったものとして経理する方法(費用の逆仕訳をする方法、あるいは立替金や預かり金を使う方法)がよいでしょう。
そんなわけですから、契約の当事者が誰なのかによって、経理方法が変わってくるのではないかと思います。
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8. Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/19 20:04
借り上げ社宅の費用は通常福利厚生費等で処理し、従業員を受け取った家賃は福利厚生費等の減額する仕訳を行う場合もありますが、課税売上割合の計算から漏れることも想定されますので、受取家賃(雑収入)で処理することが相当です。
ある書籍から抜粋してみました。
課税売上割合の計算から漏れる項目とは相殺された受け取った家賃部分のことです。
例えば簡易課税制度で考えると、普通のお客には通常
現金/売上などで処理し、
従業員の買い物のときは
現金/仕入(費用の減額)と処理したとします。
お客に売っている部分だけ消費税が課税され、従業員に売った部分は売上が発生しなくなり、課税されないことになってしまいます。
と堅苦しい話は置いといて、実際には金額が少ない(課税売上割合が95%未満にならない程度)のため預り金経理しても税額が変わらないので税務署が指摘することはないと思います。
預り金経理すると税額が変わるケース
1.簡易課税制度を選択している場合
2.課税売上割合が95%未満になる場合
借り上げ社宅の費用は通常福利厚生費等で処理し、従業員を受け取った家賃は福利厚生費等の減額する仕訳を行う場合もありますが、課税売上割合の計算から漏れることも想定されますので、受取家賃(雑収入)で処理することが相当です。
ある書籍から抜粋してみました。
課税売上割合の計算から漏れる項目とは相殺された受け取った家賃部分のことです。
例えば簡易課税制度で考えると、普通のお客には通常
現金/売上などで処理し、
従業員の買い物のときは
現金/仕入(費用の減額)と処理したとします。
お客に売っている部分だけ消費税が課税され、従業員に売った部分は売上が発生しなくなり、課税されないことになってしまいます。
と堅苦しい話は置いといて、実際には金額が少ない(課税売上割合が95%未満にならない程度)のため預り金経理しても税額が変わらないので税務署が指摘することはないと思います。
預り金経理すると税額が変わるケース
1.簡易課税制度を選択している場合
2.課税売上割合が95%未満になる場合
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11. Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/19 00:56
例えば当社が100円で仕入れた商品を80円で従業員に販売した場合には
仕入100 現金100
現金80 売上(雑収入)80
と仕訳するはずで預り金経理は行いません。
原価割れしていても売上だからです
#原価で売っても売上です
これを普通に従業員負担分=預り金経理と考えると従業員以外(外部の客)の場合でもお客負担分として同じように預り金経理と考えることになり仕入(原価)部分が無くなってしまいます。
上記と異なり社会保険料、源泉所得税、市県民税などは本当に単なる預ったお金であるため預り金で処理します。
個人的には収入として計上すべきかと思いますが、預り金経理でもOKと言うのはよく見かけます。
社会保険料等と同じように本人負担分と言う意味でOKということでしょうね。
相違点を挙げるとすれば
会計→当期純利益変わらず
法人税→税金変わらず
消費税→税金変わる可能性あり←これが原因で収入に挙げるべきと考えています
参考にしてください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/01.htm
「貸主と当該事業者との間の賃貸料」及び
「当該事業者と従業員との間の賃貸料(使用料)」
ともに「非課税」となります。
課税対象外の費用と課税対象(非課税)の収益を相殺すると消費税を計算する上で税額が変わる場合もあります(普通はありえません)
例えば当社が100円で仕入れた商品を80円で従業員に販売した場合には
仕入100 現金100
現金80 売上(雑収入)80
と仕訳するはずで預り金経理は行いません。
原価割れしていても売上だからです
#原価で売っても売上です
これを普通に従業員負担分=預り金経理と考えると従業員以外(外部の客)の場合でもお客負担分として同じように預り金経理と考えることになり仕入(原価)部分が無くなってしまいます。
上記と異なり社会保険料、源泉所得税、市県民税などは本当に単なる預ったお金であるため預り金で処理します。
個人的には収入として計上すべきかと思いますが、預り金経理でもOKと言うのはよく見かけます。
社会保険料等と同じように本人負担分と言う意味でOKということでしょうね。
相違点を挙げるとすれば
会計→当期純利益変わらず
法人税→税金変わらず
消費税→税金変わる可能性あり←これが原因で収入に挙げるべきと考えています
参考にしてください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/01.htm
「貸主と当該事業者との間の賃貸料」及び
「当該事業者と従業員との間の賃貸料(使用料)」
ともに「非課税」となります。
課税対象外の費用と課税対象(非課税)の収益を相殺すると消費税を計算する上で税額が変わる場合もあります(普通はありえません)
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