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育児休業について

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育児休業について

2007/11/28 09:59

おはつ

回答数:4

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こんにちわ。
先日2歳の子供さんがいる社員に

育児休業等取得者申出書に1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業とあるのですが、私は短時間(勤務)だからもしかしたら適用されますか?
・当社は政管の社会保険です。
・この方は1年前に入社された人で、当社で出産育児取得はありません。

質問されたのですが、分からず答えられませんでした。
たまたま、出産される人がいましたので、その人に渡した資料を見て質問されただけで、実際には利用する事はないと思うのですが、今後の為にもどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

こんにちわ。
先日2歳の子供さんがいる社員に

育児休業等取得者申出書に1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業とあるのですが、私は短時間(勤務)だからもしかしたら適用されますか?
・当社は政管の社会保険です。
・この方は1年前に入社された人で、当社で出産育児取得はありません。

質問されたのですが、分からず答えられませんでした。
たまたま、出産される人がいましたので、その人に渡した資料を見て質問されただけで、実際には利用する事はないと思うのですが、今後の為にもどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 育児休業について

2007/11/29 10:07

おはつ

編集

kaibashira様
ありがとうございます。^^
勉強になりました。
育児休業等取得者申出書が提出し認められれば、
本人にとっても、会社にとっても良い制度ですので、
就業規則を見直しも含め、上司へ相談したいと思います。

kaibashira様
ありがとうございます。^^
勉強になりました。
育児休業等取得者申出書が提出し認められれば、
本人にとっても、会社にとっても良い制度ですので、
就業規則を見直しも含め、上司へ相談したいと思います。

返信

2. Re: 育児休業について

2007/11/28 13:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

その事業所での制度の作り方によるでしょうね。

まず大前提として、事業所の就業規則(または労働契約)は、
1歳(または1歳半)〜3歳までの子を養育する従業員について、
育児休業制度に準ずる措置か、勤務時間の短縮等の措置の
いずれか一方または双方を組み込んだものになっているはずです。

その規則等において、勤務時間の短縮等の措置を
定めるにあたっては、一日の勤務時間が6時間以下の
従業員が適用対象になっていなくても
役所としては違法とは扱いません、という
役所としてのいわば許容範囲の話ですから、
実際の規則等の上でそのような従業員が
制度の適用対象から除かれていなければ、
制度の適用を受けることができる、
ということになるでしょう。


まとめると以下のようになるかと思います。

1.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
  育児休業制度に準ずる措置を講じているとき
   →その人は休業を取得できる

2.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
  勤務時間の短縮等の措置を講じているとき

 2−(1)
  「勤務時間が6時間以下の従業員はその措置の対象と
   ならない」と明定されている場合
    →その人は勤務時間短縮等の適用は受けられない

 2−(2)
  勤務時間が6時間以下の従業員について、その措置の
  対象から除くような規定がない場合
    →その人は勤務時間短縮等の適用を受けられる

その事業所での制度の作り方によるでしょうね。

まず大前提として、事業所の就業規則(または労働契約)は、
1歳(または1歳半)〜3歳までの子を養育する従業員について、
育児休業制度に準ずる措置か、勤務時間の短縮等の措置の
いずれか一方または双方を組み込んだものになっているはずです。

その規則等において、勤務時間の短縮等の措置を
定めるにあたっては、一日の勤務時間が6時間以下の
従業員が適用対象になっていなくても
役所としては違法とは扱いません、という
役所としてのいわば許容範囲の話ですから、
実際の規則等の上でそのような従業員が
制度の適用対象から除かれていなければ、
制度の適用を受けることができる、
ということになるでしょう。


まとめると以下のようになるかと思います。

1.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
  育児休業制度に準ずる措置を講じているとき
   →その人は休業を取得できる

2.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
  勤務時間の短縮等の措置を講じているとき

 2−(1)
  「勤務時間が6時間以下の従業員はその措置の対象と
   ならない」と明定されている場合
    →その人は勤務時間短縮等の適用は受けられない

 2−(2)
  勤務時間が6時間以下の従業員について、その措置の
  対象から除くような規定がない場合
    →その人は勤務時間短縮等の適用を受けられる

返信

3. Re: 育児休業について

2007/11/28 13:22

おはつ

編集

kaibashira 様
ありがとうございます。
私の説明不足で、申し訳ありません。
http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/te01.htm#q13
このページのQ13、留意点を見て社員より質問されました。
この社員は、週5日6時間勤務で入社した時から勤務時間変更無く働いて頂いています。
適用対象では無いということで、大丈夫でしょうか?
よろしければ、もう一度ご回答御願い致します。

kaibashira 様
ありがとうございます。
私の説明不足で、申し訳ありません。
http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/te01.htm#q13
このページのQ13、留意点を見て社員より質問されました。
この社員は、週5日6時間勤務で入社した時から勤務時間変更無く働いて頂いています。
適用対象では無いということで、大丈夫でしょうか?
よろしければ、もう一度ご回答御願い致します。

返信

4. Re: 育児休業について

2007/11/28 11:41

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1歳(場合により1歳半)以上3歳未満の子を
養育する労働者については、
育児休業に準じた措置(要は休業を与えること)か、
勤務時間の短縮等の措置を講じることが
義務付けられています。
どういった措置を講じるかは個別の契約か
個々の事業所の就業規則に定めるべきものなので、
「わたしはどのような制度の適用が受けられるのか」
と聞かれた場合は基本的には就業規則の内容確認から
スタート、ということになるでしょう。

(構ずべき措置の具体的内容は、下記サイトの
『勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)』
のところなどがご参考になるかと思います)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

社会保険の種別は関係ないし、
勤続期間による制限もありません
(ただし、日雇労働者は適用外)。
また過去にその子について産休・育休を
取得していないことが措置の適用の
妨げになることもないはずです。
但し、1日の所定労働時間が6時間以下の人などは
元々短時間労働が実現していることから、
これらの措置の適用対象となっていなくても
よいとはされております。

1歳(場合により1歳半)以上3歳未満の子を
養育する労働者については、
育児休業に準じた措置(要は休業を与えること)か、
勤務時間の短縮等の措置を講じることが
義務付けられています。
どういった措置を講じるかは個別の契約か
個々の事業所の就業規則に定めるべきものなので、
「わたしはどのような制度の適用が受けられるのか」
と聞かれた場合は基本的には就業規則の内容確認から
スタート、ということになるでしょう。

(構ずべき措置の具体的内容は、下記サイトの
『勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)』
のところなどがご参考になるかと思います)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

社会保険の種別は関係ないし、
勤続期間による制限もありません
(ただし、日雇労働者は適用外)。
また過去にその子について産休・育休を
取得していないことが措置の適用の
妨げになることもないはずです。
但し、1日の所定労働時間が6時間以下の人などは
元々短時間労働が実現していることから、
これらの措置の適用対象となっていなくても
よいとはされております。

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